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教えてください(遺産相続)2

叔父の遺産相続問題のつづきです。 実は叔父が亡くなって葬式を出したとき、費用はすべて長男が負担しています。香典を貰ってそれで払っても足りないようで、妻と子供が相続した叔父の貯金から返して欲しいと言っても出す気はないようです。 かなり生活が苦しく、住んでるアパートの家賃を払うのが惜しく家に帰りたいと言っているようで…けれど親族全員が反対しています。 彼女たちは20年叔父の家で暮らしていたし、土地は自分たちのものなので住む権利があると言っています。 こういう場合、本当にその権利を主張できるのでしょうか? そしてそれに対応していくためには、きちんと筋を立てて相手を納得させるには、どのような法律で対処したらいいのでしょうか? ちなみに娘は三人で、ふたりはすでに結婚しています。なので家の権利があるのは、妻と結婚していない娘にあるのだと(こちらは)思っています。 生前の叔父に対してひどいことをやっていても、親族は権利があるのだからとお金は全部渡しました。 けれどまだ隠しているのだと思っているようで、しょっちゅう我が物顔で家に出入りしています。(挨拶もなく) 母もどうやって対処していいのかわからないと言っています。 数日後に親族と相手とで話し合いが持たれるのですが、親戚間だと感情論になるのは目に見えているので、冷静に相手を納得させたいと思っています。 長くなりましてすみません。よろしくおねがいします。 関連URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=340144

質問者が選んだベストアンサー

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  • itoshiman
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回答No.2

相続は、被相続人の亡くなった時点での戸籍によって決定されると言っていいと思います。 実際に別居状態にあったとかは関係ありません。 よって、戸籍上の奥さんには1/2、子供には合計で1/2の相続権があります。 ただし、特別に貢献した人がいるとかの場合は遺留分として認められる場合がありますので、弁護士(司法書士でも?)に相談された方がよいと思います。 祖父の名義のままの家については、祖父が亡くなったときに相続が発生していますので、名義はそのままでもそれぞれの相続人のものと言えます。そして、叔父さんが相続されたものをその奥さんや子供が上記の割合で相続することになります。 現実的な解決は、非常に難しいと思いますが、その方は相続してもどうせ、売却されるものと思いますので、弁護士などの第3者を仲介にして、お金で話を付けるしかないと思います。

kotobuki0524
質問者

お礼

やはり専門家の方に相談するのが解決の早道のようですね。 祖父名義の家は叔父の分をその割合で相続する、つまり五人兄弟なので、五分の一を妻半分、娘たち半分の権利となるわけなのですか…。 やはりそれなりに人数おりますし、こっちが全員同意であっても素人の話し合いで解決するのは難しそうですね。 第三者を入れるよう、母に相談してみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Singollo
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回答No.5

> 叔父の遺産を相続した妻と娘たちは、その > 債務も相続したことになるのではないかと > 思うのですが ほぼその通りですが、厳密に言えば、葬儀費用はみなし相続債務(実際は相続債務ではないが、相続税の計算に算入できる債務)ですので、相続を放棄したとしても法定相続人の債務だと思います

kotobuki0524
質問者

お礼

何度も申し訳ありません。 納得いたしました。勉強不足を痛感しましたが、これから少しずつ母と親戚といろいろと話をして行こうと思います。 詳しい回答本当にありがとうございました。m(__)m

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.4

> (叔父の財産の)相続の権利のない叔父の > 兄が、妻と子供に請求することは出来ない > のでしょうか?(別問題ということ?) 別問題という方です 相続権の有無とは関係無く、立て替えた方には債権(貸金)があり、立て替えられた方には債務(借金)がある、という意味です

kotobuki0524
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >立て替えた方には債権(貸金)があり、立て替えられた方には債務(借金)がある、という意味です つまり立て替えた方(叔父の兄)立て替えられた方(亡くなった叔父)という風に解釈してよろしいのでしょうか? そうなると、結局は叔父の遺産を相続した妻と娘たちは、その債務も相続したことになるのではないかと思うのですが…。 感情が入る余り、都合よく考えすぎでしょうか。(^^;) 助言いただけたらありがたいです。すみません。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

被相続人に子供が(いる)いた場合、被相続人の兄弟に相続権はありませんので、葬儀費用の立替えについては相続とは関係の無い債権ということになると思います 土地と家の持主が異なる場合、どちらかがどちらかの権利を買い取る、あるいは、土地の賃貸借契約を結ぶ、といった形が、一般的な解決ということになるかと思います

kotobuki0524
質問者

お礼

>被相続人に子供が(いる)いた場合、被相続人の兄弟に相続権はありませんので、葬儀費用の立替えについては相続とは関係の無い債権ということになると思います 申し訳ありません。ここの意味がよくわからなくて…。 葬儀費用は相続したからと言って関係ないということなのでしょうか?(別問題ということ?) 実は当初、葬儀費用は亡くなった叔父の預金から出すということで双方話し合いはついていたのですが、一度、妻と娘に相続させて払ってもらうはずでした。しかし、お金を手にした途端「葬儀費用は香典で払っておいてください」と言い、それから一円も払うことはありませんでした。(お返し初盆の費用なども含め、香典ではとても足りないようです) こういう場合でも、(叔父の財産の)相続の権利のない叔父の兄が、妻と子供に請求することは出来ないのでしょうか?(私の受け取り方が違っていたらすみません) 土地と家の場合はどちらかがどちらの権利を買い取るか、土地の賃貸契約を結ぶ形が解決策としては一番妥当だと私も思います。 感情的にならずに、こちらのリスクの面も考慮して母に相談してみたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • you-ko
  • ベストアンサー率34% (76/223)
回答No.1

仕事柄、相続に関わる事例を扱うので、市井の方よりは知識があるかと思い書き込みました。 叔父様が亡くなった場合の代襲相続は、3人の娘さんに平等に受け継がれます。(既婚・未婚は関係なし)また配偶者は、常に相続人となります。 したがって、おじい様名義の財産は、 生存なさっている4人のお子さん+亡くなった叔父様のお子さん3人=7人 が相続人 叔父様名義の物は 奥様+お子さん3人=4人 が相続人のはずです。 また、葬儀費用は、相続財産から控除されるはずなので、請求してしかるべき物だと思います。 私には、基本的な法的効力しかわかりませし、この後専門知識を持った方のアドバイスがあるでしょうが、kotobukiさんの場合は、専門家(=弁護士)を入れることをお奨めします。 法的効力を補う要因を明文化してくれると思います。家の価値は残念ながら査定が少額でしょうが、亡くなるまでの経緯と奉仕度を勘案してくれると思います。 もし、敷居が高いなら、行政の無料相談に行くのも手だと思いますが、相談だけでは済みそうもないので、ハッキリと相手に交渉してくれる専門家が必要ですよネ? 弁護士にかかることをお奨めしますが、どういう弁護士にかかるかがポイントになると思います。 私の体験からして、とても頼りなくて、人間性を疑うような、誠意の無い、資格だけの弁護士もいらっしゃるから、周りで情報収集できませんか?案外、誰それさんの家も揉めていて、弁護士入れたんだって・・・・っていう事があるのです。 行政の相談受付窓口で、情報を貰えるかもしれませんヨ

kotobuki0524
質問者

お礼

ご丁寧な回答どうもありがとうございます。 代襲相続というのですね。未婚既婚問わず娘たちに受け継がれ、妻にはいかないようですね。 実は母の姉(長女)も既に他界しており、そこにも三人の娘がいます。(全員既婚です)彼女たちにも相続の権利が発生するということになりますね。 叔父名義の物は妻と三人の子供たちということはわかるのですが、その叔父名義の土地に家が建っているのでいろいろと問題があるのでしょうね。 葬儀費用などのことも含め、やはり専門家に相談するのが一番ですね。ついつい身内で済ませてしまおうとするのですが、やはり第三者に入ってもらうよう、母に言ってみます。 弁護士の情報もいろいろとあったってみたいと思います。ありがとうございました。

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