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和解の申し出について

当方、被告(本人)で裁判をやっております。 相手は弁護士付きです。損害賠償請求事件です。 相手に言葉によって精神的苦痛を与えたという裁判です。 第1回、第2回ときて、次回弁論準備手続きとなりました。 相手の証拠から、こちら側が不利な状況です。また、私の私生活、性格、人格に関することにも触れる裁判で、私自身かなり精神的に苦痛、また、母親が裁判を気にしすぎて寝込んでしまっている状態なので、お金をはらって終わりに出来るのならそれで終わりにしたいと思っています。 1、そこで、弁論準備手続き時にこちらから「和解の申し出」をいきなりしてもいいでしょうか?もしくは、弁論準備手続き期日の前に、相手方、裁判所に準備書面等で「和解を申し出ます」とあらかじめ書面を送るべきなんでしょうか? 2、また、相手方代理人に直接電話もしくはFAXで「和解したい」「そちらとしてはどれくらいで折り合いつけれますか」といってもいいのでしょうか? 3、さらに、当方は本人なので、弁護士をつけたほうが、相手との交渉に際してごり押しされることがなくなるのでしょうか? なお、相手の要求額は不当に高額(これは3人の弁護士に確認した)なので、私の払える範囲で妥当な額を提示する予定です。 もちろん、相手方が乗ってこない可能性があることはわかっています。ただ、判決が出たとしても、請求金額の半分が認められても払えない額であり、また、私自身が手取り月12万円のため、給与を差し押さえてもえんえん10年位取り立てることになると思います。それだったら、今借金してでも一括即金で払える金額を一気にもらったほうが相手としてもメリットがあるのではないかと思います。 そこで、「一括即金で○○○万円は用意する、それで和解にしてもらいたい」という案を考えています。 正直、とっととお金を払って相手のことも裁判のことも忘れてすっきりしたいのです。

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回答No.2

こんばんわ。 どういうことを言ったのか分かりませんが。 請求額が、慰謝料関係であれば、物損、人身でもない限り百万円もいきません。 あの、週刊誌の名誉毀損であっても220万円ですから。事件は忘れましたが。 そして、週刊誌にくらべ、今回は微々たる物ですね。 請求額が高いのは、失礼ですが、弁護士が着手金を吊り上げるためである可能性があります。着手金は、請求額と比例します。 仮に裁判に不利であっても、全面敗訴、、、満額認容なんてまずありません。 こういうわけですから、ゆっくり裁判を闘ってもいいと思います。仮に向こうの弁護士にこっちからコンタクトをとれば、貴方の心情がバレテしまいます。 そうすると、和解の金額が相場よりも高くなることもありえます。 で、結論ですが、10万円も行かない場合が多いですから、そんなに必要はないと思います。

その他の回答 (2)

  • 1009betty
  • ベストアンサー率31% (22/70)
回答No.3

裁判内容が分からないのでなんともいえませんが、和解したいと申し出るのは電話でも十分でしょう。 ただ、高額の請求に応じても弁護士に費用を払っても同じなので、弁護士をつけても良いのでは? 普通人身事故を起こし遺族から請求されても200万前後ぐらいが妥当らしいですけど...。 よほどのことをなさったのでない限りそんな高額な請求が通るとは思えませんし、当事者なので、相手方にも非があるかもしれないところを気づけないまたは、追求できなかったりするのでは?

noname#59315
noname#59315
回答No.1

この手の裁判は、慰謝料請求額というものは高額なのですが、実際の落ち着きどころは1/10と言うケースも珍しくありません。 つまり、裁判するに当たっては高額の請求金額を設定するものといえます。相手方の弁護士も満額を確保しようとは思っていないでしょう。 和解したいという意思表示は裁判の途中のいつでもいいでしょう。 裁判官が相手方に和解に応じるつもりがあるかどうかを打診します。 それで相手が応じてくれれば、その和解条件の打ち合わせとなります。 まずは、相手に対する謝罪の気持ちが大切ではないでしょうか。 その上で、一括払いとはいわなくていいです。これくらいの金額を分割で支払いたいと打診されればいいと思います。

nrtsq
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手への謝罪はおっしゃるとおりです。

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