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訴えを認めることと和解へ向けて

以前もご相談させていただきました。 2回の口頭弁論を経て次回弁論準備手続きです。 訴えられた内容は、私の脅迫メールです。数回にわたって送りました。なんて馬鹿なことをしたんだろうと深く後悔し、反省しています。また、私の家族も不安にさせ、もちろん相手の痛みはそれ以上であることは充分わかっています。 さて、相手は訴えてきたとき、証拠をつけてなかったので答弁書はすべて「不知」で提出しました。しかし、2回目の準備書面で相手の証拠から私のメールであることは確かで反論のしようはありません。これ以上戦ってもどうしようもない抗弁になるので、弁論準備において私のメールであることを認め謝罪しようと思っています。 ただ、相手の請求金額は500万円と不当に高額(弁護士に聞きました)で、これだけは受け入れられません。 そこで、私であることを認めたうえで、金額の議論にしようと思うのですが、おそらく和解交渉のようになると思います。この場合、弁護士をつけるべきでしょうか?相手は弁護士つきで、私は本人訴訟です。 相談した弁護士によれば「30万円から100万円くらいが相場」とのことでした。ただ、素人が交渉すると相手に言いくるめられるのではという心配があります。 質問としては 1、はじめ「不知」にしたが、一転認めるということ。 2、和解交渉は弁護士相手に、本人でやって大丈夫かということです。 相手を傷つけ、さらに自分の家族まで不安にさせるようなとんでもないことをしでかしたことを深く深く反省しています。償いとして慰謝料を払うのは当然と考えます。ぜひ、アドバイスをよろしくお願いします。

  • nrtsq
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  • tanblin
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回答No.4

さきほど回答したTanblinです。 補足での金額計算で大きな間違い(ゼロひとけたまちがい)をしてしまいまして、すいません。 ※訂正 (裁判であなたが相手に30万円の支払になった場合) 着手金)500万円×5%+10万円=35万円(31万5000円ぐらいを最低着手金としている事務所が多いようです) 報酬金)500万円-30万円=470万円×10%+20万円=49万円 ----------------------------------------------- 専門家と書いているのに、間違いを書いてしまいお恥ずかしいかぎりです。 弁護士にかかる費用はこの合計前後で、大きくは変わらないと思います。事務所の経営スタイルなどにもよるので、高いから一概に良いとも安いから悪いとも言えません。 信頼できる良い弁護士さんに出会えて何よりです。ただ、着手金のほかにも、報酬金などの金額もきちんと聞いておいてくださいね。 あなたが一番、心配されているのは刑事告訴の件ですが、相手の弁護士のやりかた(原告の意向)を見ていると、500万円を支払わない限り、刑事告訴はまずしてくると思います。 民事と刑事は別物です。簡単にいうと、 民事はあなたvs原告 刑事はあたなvs警察です。 民事裁判の中で、いくら相手の弁護士が刑事告訴を材料に脅してきて、あなたがそれに脅えて相場よりも高額な金額を支払ったとしても、そのあとで、相手が刑事告訴を起こすのは別に問題ありません。 あなたとすれば、約束したのに!っていうかと思いますが、全く関係ありません。 原告が、犯罪は犯罪だから告訴することにした、と言われればそれまでです。その際、今闘っておられる相手側の弁護士に何をいおうが「もう民事事件は終了し、原告との契約も終了していますので、警察に直接おききください」ともなりかねません。 つまり、極端な言い方すれば、あなたがこの民事裁判で500万円支払おうが、相手は刑事告訴いつでもできる、ということです。 最後に安心材料としてですが、原告が刑事告訴するのは自由にできますが、それを警察が本当に告訴にあたるものか判断するのかどうかまではわかりません。警察も多くの事件を抱えていますので、全部が全部告訴が成立していては大変なことになります。こればっかりは、相手の出方次第ととりあう警察によるとしかいえません。 メールの内容がどの程度、強烈なものか、また、何か行動(ストーカー行為、電話、接触)など起こしたかどうか、その証拠を相手が押さえているかどうかなども、刑事告訴には関係してきます。 しかし、あなたの上にある情報を拝見する限りでは、刑事告訴(警察がいちいち取り合ってくれない)にはならないと思います。 もし不安ならば、あなたの信頼できる弁護士に、相手に刑事告訴された場合、最悪どのような結果がまっているか、など可能性を聞いてみてはいかがでしょうか?こればかりは詳細を知っているものにしかなかなか判断しずらいものがあります。また、それによって、あなたが抱える不安が少しでも和らぐかとも思いますので。

その他の回答 (3)

  • tanblin
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

お答えします 1)2) 不知にして認めることは、一般の裁判でよくありますから、ご心配いりません。しかし認めたからといって相手が請求している500万円の慰謝料などは認められません。和解交渉を自分でしてもいいですが、相手の弁護士しだいで、そちらの弱みにつけこんで膨大な金額を請求される場合もあります。この案件は、あなたが非を認めたとしても、50万円以下で大抵は慰謝料がすむような事件です。 和解だとふっかけられる可能性もありますが、裁判所判決なら50万円以上なることはないでしょう(相手がそのメールによって精神科に通うことになった。長期にわたるいやがらせ。鬱になって仕事ができなくなって退職した。などの場合は、慰謝料も高額化し、損失への損害賠償請求も起こされる可能性がありますが。そのあたりは大丈夫でしょうか?) あと、民事裁判は月に1度のペースで開かれ、本人訴訟ならそのたびに、仕事を休んで裁判所に出廷しなければなりません。相手がそちらの提示する(払える)金額に納得しなければ、裁判が長引き半年、1年かかる場合もあります。その間、個人で対応しなければならないとあなたの精神的負担がかなり大きくなるかと心配されます。 補足)・弁護士に依頼する場合の金額 たしかにこの500万円は高額ですが、弁護士事務所によっては、この500万円の請求額を基準に着手金・報酬金を計算される場合があります。 これら計算は事務所ごとにかわりますが、一般的な金額例を載せておきます。これよりも低いところがあれば、高くとられるところもあります。 (裁判であなたが相手に30万円の支払になった場合) 着手金)500万円×5%+10万円 報酬金)500万円-30万円=470万円×10%+20万円=490万円 雑費等含めず、Total、結局500万円となります。 ただ、一般的な事務所は500万円のところを、一般的な請求金額に置き換えてくれる(50万円のところもあれば、100万円と計算するところもあるということです)ので、こればかりは、自ら足を運んで事情を説明し、金額提示をしてもらったほうがいいです。 でないと、最悪、上に書いたような500万円もとろうとする弁護士もいるからです。 弁護士への相談料は30分5000円程度ですが、30分の相談で、10件まわっても5万円ですみます。 目先の小さな金額にとらわれて、あとで後悔することにならないように十分思慮の上、決めてください。

nrtsq
質問者

お礼

ありがとうございます。 1、信頼している相談した弁護士さんは「普通は300万円からやるから、その値段で着手金をもらうよ」とおっしゃってました。25万円くらいの着手金です。 2、ほかにもヤメ検弁護士にも相談しましたが「手付け42万円、勝っても負けても42万円の報奨金」とふざけたことを言っていたので無視しました。 3、ここが一番のテーマになると思いますが、相手が刑事告訴を担保に交渉してきた場合です。これが一番厄介だと思います。強姦、セクハラと同じように「刑事告訴されたくなければ金払え」って来る可能性は非常に高いと思います。それの交渉にはやっぱり弁護士さんが必要かと思います。

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.2

一般的な裁判の流れで言えば送ったことについて逃げ場がなくなっても、「脅迫に当たらない」などと抗弁するのが普通ですが・・・ 更に脅迫であることに逃げ場がなくなっても、500万円の損害は無いという条件論争ですね。 ただ、あなた自身が認めるというのでしたら別に争う必要も無いわけで、次回準備書面で「話し合いによる解決を求める」と記載して提出すれば良いんじゃないですか? ただ、せっかく!?訴訟になっているんですが、いきなり白旗揚げずにもうちょっともんで見ても良いんじゃないかと思いますよ。 例えば500万円の根拠を明らかにしろとか。 それで相手が明確な根拠を提示できなければ、「訴えに根拠が無い」と主張できます。 こじ付けでも根拠をつけてきたのならこちらから判例を出して「脅迫は認めないが、仮に脅迫であっても30万円が相当である。よって500万円という訴えに根拠が無い」と反論できます。 この辺は戦術というより、お約束ですね。 ただ、民事は私的自治と言って「当事者同士が良いというのならそれで良いじゃないか」というのが基本的な考えですので、あなたが争わないというのなら無理に「争え」という必要も無いんですが・・・ちょっともったいない気もしますが 次回弁論準備にさいに準備書面で「話し合いによる解決を求める」と記載して提出すれば良いと思います。 そうすると和解方向の話し合いがスタートします。 後はあなたがどれだけ払う気があるのかという事と、相手が納得できるかにかかります。 その辺は過去の判例とかあればやはり説得力が増しますね。 また、和解は交渉術ですから正直、専門家=弁護士に頼んだほうが良いと思いますよ。 実際、既にかなり不利な状況ですから。 > 1、はじめ「不知」にしたが、一転認めるということ。 そんなことはよくあることですよ。 立証義務は訴える側にありますから、証拠が無いものを認める必要はありませんので、証拠が無い段階で「不知」は基本です。 相手が「認めないんですか」と食って掛かってきても、「立証義務は原告にあります」と突き返せば良いことです。 ただ、余計な反論主張を延々続けており、突然後半になって「認めます」では「主張が変遷しており信頼性が無い」となります。 認否だけして主張はしていないという状況ならお互い様でよくあることです。 > 2、和解交渉は弁護士相手に、本人でやって大丈夫かということです。 2つの考え方があります。 第一に「法的に」という考えです。 この点で言えば、日本は本人訴訟が原則の国ですので全く問題ありません。 ただ、第二に「現実的に」という話があります。 相手はこれでメシ食っているプロフェッショナルです。 ずぶの素人がそんな人相手に太刀打ちできるのかということです。 正直、お話の感じだと丸め込まれるなと感じます。 そのうえでどうするのか・・・それはあなたが決めることです。

nrtsq
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、あがいていくことは必要で、論点を広げていくことも一つの戦略だと思います。 ただ、問題は相手の弁護士が刑事告訴をちらつかせてきた場合です。脅迫は、親告罪ではないですが、メールとなると被害者が届けないと警察は知り得ないですよね。 だから、強姦やセクハラのように、刑事告訴を担保にして交渉してくることは十分考えられます。 その場合に悪あがきをすることが不利に(刑事告訴されてしまう)作用する可能性もあるのではないでしょうか?

noname#52426
noname#52426
回答No.1

こんばんは、文面から推察すると、裁判について研究され学習されている事が伺えます。 私ごとき、素人がアドバイスするのはどうかと思いましたが。 自分自身も訴訟代理人として、法廷には出廷した事がありますので、そのときの経験、記憶を述べさせてもらいます。(貸金請求訴訟の原告側として) >1、これは、原告側が確固たる証拠を提出して、裁判長が証拠として認めているのならば、認めざると負えないと思います。 2回目の口頭弁論では証拠を認めて、深く反省している事、応分の慰謝料は支払う意思がある事を述べ、裁判長に調停斡旋を申し立てる事しか思いつきません。 ただ、裁判になれば、例え、貴方の申し立て通り、裁判長が調停を原告側に斡旋しても、原告側代理人があくまでも判決を要求し、調停斡旋を拒否すれば、貴方の思惑通り行かなくなると思います。(原告側が貴方の資産、財務内容を調査して、把握している場合) また、判決が出ても、原告がはの請求通りの判決がでるとは限りませんが(裁判長の心証次第ですが) >2、ついては、自分記憶では、裁判は裁判用語が飛び交い、裁判所内のディベートだと思いました。なかなか、学習していても素人が、法律のプロである弁護士を相手に弁論するのは困難を伴うと思います。弁護士には、法律上の重箱の隅をつつくような反証や質問をされた記憶があります。(1審で敗訴、控訴して2審はこちらも弁護士を立て勝訴) ですから、出来れば貴方も訴訟代理人を立てられた方が良いと思います。 費用については、各都道府県に「法テラス」と言う代理人費用や訴訟費用を立て替えてくれる扶助組織があるそうなので、そこに相談されては如何でしょう。

nrtsq
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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