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★相手方の弁護士が準備書面を出すのが遅くて困ってます:続編です!★

 No.1324989 質問:相手方の弁護士が準備書面を出すのが遅いです。で質問したhana-yukaです。  私は本人訴訟で、原告です。相手方は、元検事の弁護士が就いております。    まず、4月4日月曜日に準備書面が届きました。口頭弁論は、8日金曜日です。書記官に準備書面が口頭弁論まで書けないと言ったら、口頭弁論までに書いてきてくださいと言われましたので、必死に書き上げて、7日に裁判所とヤメ検の事務所にFAXで送信しました。  プロの弁護士は、1ヶ月以上の期間で準備書面を書き上げる。アマの私は3ヶ日間で書き上げなければならない。分が悪いです。  と言うわけで、前回このカテで質問させていただきました。回答者様から「相手方からの準備書面が遅いので次回期日まで当方の準備書面を書いてきます」と主張していいと忠告をいただきましてそのような心つもりをしておりました。  ところが、5月20日午前11時半の口頭弁論の前日になっても相手方の準備書面が届きません!そして口頭弁論に出席したらヤメ検から「準備書面届いてますか?」と言われ準備書面を裁判官の前で渡されました!裁判所には18日の深夜にファクシミリで届いていたそうです。つまり裁判官は目を通していた。私はアドリブ状態!あまり言いたいことは言えずに次回期日が決められました。自宅に戻ると19日の消印で速達で届いておりました。  何が届いておりますかですか?いくら速達でも、19日発信で届くわけないではないですか!20日の朝ですよ口頭弁論は!元検事なら立派な方かと思ったらトンでもどっこいです。  このままでは、ヤメ検の準備書面を充分に見て検討して、法廷には臨めません。デタトコ勝負をせざる得ない状態です。本当に頭にきます。今後どのような対処をしたら良いでしょうか?良い知恵がありましたら貸してください!お願いいたします。

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  • buttonhole
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回答No.1

 準備書面を提出しておかないと、口頭弁論に在廷していない相手方に対しては、主張や証拠の申し出ができませんが、逆に言えば、在廷している限り、準備書面がなくても、準備書面に記載されていないことも、準備書面と矛盾することでも主張できます。(民事訴訟法の基本原理の一つである口頭主義によります。)  そうはいっても、実際問題として準備書面がないと当事者の主張や争点が当事者にとっても裁判所にとっても不明確になり、充実した審理ができません。そこで、裁判所に対して、相手方に対して口頭弁論の期日の一定の期間前に準備書面を提出するように訴訟指揮を求めてはいかがでしょうか。ただし、口頭主義がありますから、提出期限が過ぎたからと言って、主張できなくなるわけではありません。  また、御相談者が準備書面を書く時間がどうしてもない場合は、相手方の準備書面の提出が直近のため、調査する時間が必要なので、相手方の主張に対する認否については留保するとか、具体的な反論については追って別の準備書面で提出する旨を準備書面に記載して、それを提出すればよいです。

hana-yuka
質問者

お礼

おはようございます。  buttonhole様いつもいつもありがとうございます。  裁判所に対して、相手方に対して口頭弁論の期日の一定の期間前に準備書面を提出するように訴訟指揮を求めてはいかがでしょうか。>実は、20日の法廷で言おうかなと思っていたのですが、のまれてしまって法廷の雰囲気に!小心者なのです、私は!  相手方の準備書面の提出が直近のため、調査する時間が必要なので、相手方の主張に対する認否については留保するとか、具体的な反論については追って別の準備書面で提出する旨を準備書面に記載して、それを提出すればよいです。 >これで時間を稼げば、どうどうと次回の口頭弁論に臨めますよね!  ありがとうございました。  

その他の回答 (2)

noname#16121
noname#16121
回答No.3

>このままでは、ヤメ検の準備書面を充分に見て検討して、法廷には臨めません。 こう考えてはどうでしょうか。 次回期日には、今回相手が期日間際に(慌てて)提出した準備書面について、ゆっくり時間をかけて十分検討を加えた反論書を提出して、法廷に臨むことができる、と。 ただ、相手が準備書面を提出し、その反論の機会がないままに弁論終結とならないようにすることは大切です。

hana-yuka
質問者

お礼

 おはようございます。satene5nandka様ご回答ありがとうございました。  次回期日には、今回相手が期日間際に(慌てて)提出した準備書面について、ゆっくり時間をかけて十分検討を加えた反論書を提出して、法廷に臨むことができる、と。>ものは考えようですね。今回言えないことは、こちらの反論書にたっぷり書けますよね!  ありがとうございました。

  • buttonhole
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回答No.2

民事訴訟法の参照条文を書き忘れましたので補足します。 (準備書面等の提出期間) 第百六十二条  裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。

hana-yuka
質問者

お礼

 根拠の条文まで、教示いただきありがとうございます。  No.1116255 質問:裁判の管轄と不法行為の時効に対する質問です。 で、buttonhole様にご教示いただきお蔭様で、私の居住地で提訴が無事受理され、その裁判で質問を今回させていただきました。  いつもいつも、無償ですばらしいご指導いただき感謝いたしております。私は、幸せ者です!

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