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和解

すみません、質問です。 私は原告で、損害賠償請求事件として簡易裁判所に提出致しました。 ところが、地域に関わる重大な要素もあるとして、現在、地方裁判所の管轄になっております。 私は2回目の準備書面を先月提出しました。 被告は最初の答弁では争うと明記してあったのですが、今までに反論の準備書面は出しておらずに、先日、和解を申し入れてきたのです。 とても酷い人権損害だっただけに和解は 考えておりません。 今、仕事が忙しく、私の弁護士事務所にも 行けない状態です。 そこで、質問なのですが、和解になった場合 の具体的なメリット、デメリットを 教えて頂けないでしょうか⁉️ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

裁判上の和解は確定判決と同じ効力を持ちます。ですから、簡単に和解には応じない方がいいかも。 少なくとも「答弁書は出せ。全てはそれからだ」位は言うべきです。それでも答弁しない(答弁書を陳述しない)ならばそのまま判決を請求すれば良い(事実に関しては1審の口頭弁論終結時迄に書面で提出しなければならないから答弁無しで1審の判決が出てしまったら控訴は事実上不可能だから)。

xxkkyyoo
質問者

お礼

そうなのです。和解に応じないと考えています。日本は人間侵害に、裁判官は甘いらしいのです。

その他の回答 (4)

noname#244420
noname#244420
回答No.5

ん!? 何の裁判か分かりませんが、、、素人目に見て元々は、「損害賠償請求」と謳って於いて、裁判所が下すだろう予定金額と示談で提示される金額がおなじような額であれば、裁判費用(弁護士費用)を掛けて長引かせる必要性がわからないのですが・・・。 貴方が相手に対し、罪を刑務所で償って更生して欲しいと実刑等を望んでいるのなら別ですが、それでも「人権侵害」なら検察に書類を送検したのちに執行猶予が付くぐらいでしょ!? 賠償金額が示談提示より少なくなる可能性大ですよ。

xxkkyyoo
質問者

お礼

ありがとうございます、確かにそう言えます

  • gantagan
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.4

和解はしません、と裁判所に言えばよいだけです。

xxkkyyoo
質問者

お礼

ありがとうございます😊

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 メリットもデメリットも、和解内容のような判決が出た場合と同じです。  当事者が「それでいい」と同意して出すのが和解ですから、控訴などは考え憎いので、事実上、「和解内容のような判決が出て、確定した」のと同じと言っていいでしょう。

xxkkyyoo
質問者

お礼

はい、ありがとうございます。 被告の謝罪、またはどういう事を言及するのか、今は待っています。 勿論、和解をするつもりはないのです。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.1

和解したら、これ以上、一生、つべこべ言うな です(まぁ本来の相手の目的ですね) ので、和解はある意味、相手の勝ちでしょうね

xxkkyyoo
質問者

お礼

おっしゃる通り、和解は被告の有利となります。 私が訴訟を起こした事が無意味になるのでしょうね。ただ、日本の人権侵害は甘い、というか裁判官が日本的らしいのです。

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