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傷病手当金
酔って壁を殴って右手を骨折してしまっても傷病手当金と言うのは出るのでしょうか?
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- kurikuri_maroon
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回答No.1
健康保険法第116条・同第117条の定めにより、「支給されない」というのが結論です。 世の中、それほど甘くはありません。 たいへん申し訳ない言い方になりますけれども、自業自得ですよ。 ● 故意の犯罪行為を起こしたとき、又は故意に事故(病気・けが・死亡など)を起こしたとき ⇒ すべて給付しない(遺族に対する埋葬料を除く)<116条> ● けんか、酔っぱらい、著しい不行跡により事故を起こしたとき ⇒ すべて又は一部を給付しない<117条>
お礼
ですよね。 酔って殴ったと言うより友達が人と喧嘩しそうになったので止めに入ったらその友達が今度は僕に喧嘩を吹っかけてきていくら話しても僕が仲裁に入ったのが気に食わないみたいな感じで言われたのが頭にきて壁を殴ってしまったのが真相です。でも酒を飲んでいる状態で壁を殴ってしまったのは事実なのであきらめます。 ありがとうございました。