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傷病手当金について

12/28~骨折のため休職しているのですが有給休暇を1/11まで使いました。今も休職中なのですが2/10頃より出社になるかと思うのですが、傷病手当金請求書の『公務に服することができなかった期間』には12/28~で書いた方がいいのか、有給休暇3日使用後の日(1/9~)にするべきか、有給は100%ですが傷病手当金は60%。重なっている期間はどうするのか良くわからないので質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

傷病手当は休職してから連続して3日経過後の4日目から支給されます。 1/11まで有給を使ったのなら、1/9でOKです。 私も傷病手当を12月から1月末まで申請しましたが、待機にあたる初めの3日間を有給にしてもらいました。 有給をすべて消化する必要はありません。 私は今後の通院などのために残していますよ。

kakashi915
質問者

お礼

経験者のお話とても参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ht218
  • ベストアンサー率30% (192/633)
回答No.3

NO1です。 訂正します。 傷病手当金を受給する条件の中に、有休を全て消化するは無いですね。 すみません。

  • ht218
  • ベストアンサー率30% (192/633)
回答No.1

傷病手当金の申請用紙に、会社記入欄があります。 公務に服することができなかった期間は、実際の期間を記入してください。 会社記入欄で、そのうち、有休は何日、欠勤は何日と記入してくれます。 傷病手当金は、有休を全て消化しても、まだ、職務に復帰できない時に申請するものですよ。 有休が残っているのに、請求することはできません。

kakashi915
質問者

お礼

なるほど。わかりました。 私のとこの仕事先ではこちらから請求しないと傷病手当などのこともまったく話してくれないので・・・。(休んでいること知っていてもですよ)1ヵ月半病欠した方がいるのですが傷病手当のことを知らなく結局気付いた時には請求すらできなかったらしいです。それだけ不親切な総務課なんで心配になってるんです。私は最初に総務に言って聞いたら嫌な顔されました。そして請求用紙だけくれて何の説明もなしだったんで。

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