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傷病手当金

月毎のシフト制で、コロナ感染(私傷病)で、欠勤した期間を、同じ月内で、シフトを変更され、他の日に振り替えられた。この場合、傷病手当金は請求可能できるのでしょうか。振替られたため、当月の給与は各月とほぼ変わらず、傷病により、欠勤した期間は公休日となっている。 同様に、有給休暇の取得も出来ないでしょうか。。 宜しくお願い致します。

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回答No.1

請求はできますが、支給額が調整され、結果として支給0といったところでしょう。 そもそも傷病手当金は病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 欠勤控除もされないのであれば待期期間を完成させ支給要件を満たせたとしても、支給はされません。 逆に病院の証明料が負担となってしまうでしょうね。 有給休暇の取得に関しては会社との折衝になろうかと思います。振替休日にせずに有給消化として処理できないか会社にご相談されてみてはいかがでしょうか?

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