傷病手当金の事業主記入の書き方について

このQ&Aのポイント
  • 労務につかなかった期間のうちの賃金支払い状況を記入する際、当社は支給しない理由を記入する必要があります。
  • 有給休暇を使い果たした後の欠勤期間は傷病手当金の待機期間として考えられます。
  • 傷病手当金の減額や非支給は欠勤している間の支給に関係があり、有給期間中の給料支給には関係しません。
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傷病手当金の事業主記入の書き方について

いつもお世話になっています。 従業員よりが病気により今月より欠勤するので準備をしてあげようと思い、記入していたところ、行き詰まりました。 質問が3点あります。 「労務につかなかった期間のうちの賃金支払い状況(出勤した日、有給休暇の日を除く)」で当社は支給しません。 その理由を記入とありますが・・・ 当社としてはそこまで余裕がないのと、この制度(傷病手当金)があるので、と思っての「支給しない」です。 それをどのように記入すればいいのでしょうか? 次に、この方は12/14(金)までで有給を使い果たし、その後が欠勤となります。傷病手当を受けるにあたり、3日間の待機がありますが、それは12/12.13.14の有給が待機期間になると判断していいでしょうか? 3点目に会社より支給される方が多いと傷病手当は減額、または支給されないとありますが、それは欠勤している間の支給のことであって、この方の12/14までの有給期間中の給料支給については関係ないことだと判断してよろしいのでしょうか?? 分かりにくい説明で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
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回答No.1

>当社としてはそこまで余裕がないのと、この制度(傷病手当金)があるので、と思っての「支給しない」です。それをどのように記入すればいいのでしょうか? 給与を払う、払わないは、就業規則(又は賃金規定)によって決まっています。「当社としてはそこまで余裕がない」は払わない理由になりません。貴方様の会社の規定をご確認ください。その規定に従って払わないなら、そのよう書けばいいですが、従っていない場合は労働基準法違反ですよ。 >次に、この方は12/14(金)までで有給を使い果たし、その後が欠勤となります。傷病手当を受けるにあたり、3日間の待機がありますが、それは12/12.13.14の有給が待機期間になると判断していいでしょうか? はい。いいです。 >3点目に会社より支給される方が多いと傷病手当は減額、または支給されないとありますが、それは欠勤している間の支給のことであって、この方の12/14までの有給期間中の給料支給については関係ないことだと判断してよろしいのでしょうか?? はい。そのとおりです。

nippar
質問者

お礼

結局のところ、「欠勤で無給のため」と記載し、審査通りました。 ありがとうございました。

nippar
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >給与を払う、払わないは、就業規則(又は賃金規定)によって決まっています。 就業規則を調べてみましたが、病欠についてはなにも記載されていませんし、恥ずかしながらおおざっぱな就業規則でして・・・。 そこまで細かく規則としてませんのが現状です。 記載されていない場合は・・・ 1.就業規則に追加してもらう。(上司に言うのは難しいかもしれませんが・・・) 2.申請書には「就業規則に記載されていないため」と記入。 のどちらかを選択すればよろしいのでしょうか?? 他に案がありましたらよろしくお願いします。

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