物損の慰謝料について

このQ&Aのポイント
  • 物損の慰謝料について難しいことは理解しているが、過去の事故と比較して怒りが収まらない
  • 交通ルールを守っているのに追突されるのが怖くなるくらい困惑している
  • 慰謝料の請求ができるか専門家の意見を聞きたい
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物損の慰謝料について

先日私が原付で交差点を2段階右折をしようとしたところ、ハンドル操作を誤った大型バイクにぶつけられました。前もってウィンカーを出し、徐行しており、止まる寸前でぶつけられました。相手は私の存在を気づいており、ハンドル操作を誤ったために追突してしまったとのことです。 車体に若干の傷がついただけで大きな被害とはなりませんでした。交番の目の前だったため、すぐに届けを出し、相手も非を認めております。 過去ログをいろいろ拝見いたしました限り、物損だけでの慰謝料請求は難しいことは理解いたしました。 しかし1年前の8月にも同様の事故に遭い、赤信号停止中に追突され、左足ふくらはぎの筋肉を半分切っており、今回の事故に怒りが収まりません。物損のため相手には何の制裁もなく、そのまま終らせる気にはなりません。交通ルールを守って運転をしているのに、追突ばかりされて運転するのが怖くなるくらいです。 こういった場合にも慰謝料の請求は難しいものでしょうか? ご経験された方、専門家の方のご意見をお伺いできればと存じます。 よろしくお願いいたします。

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  • jg5dzx
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回答No.1

はじめまして。 交通事故に遭われたとのこと、ご愁傷様です。 さて、ご質問の件ですが、今回の事故と昨年の事故とは(考えにくいことですが)同一の相手なのでしょうか? 別の相手だろうとは思いますが、昨年も事故に遭ったのに今年も事故に遭ったから今回の相手は許せない。だから物損でも慰謝料をなんとか取り上げたい。 こう言うご質問で間違いないのでしょうか? 私の知る限りでは、事故の慰謝料と言うのは「治療費や修理代などとして見積もりや領収書が出る金額」以外に、精神的な慰謝を必要とする場合、これを金銭に換算して支払うものだと思います。 私が知っている範囲では、物損事故で慰謝料を請求したものもありましたが、特別な場合を除いて、慰謝料の支払いは拒否されていたと思います。 特別な場合とは、壊れた物件に歴史的または社会的価値があったり、再度入手が不可能な品(金額的には安いが、故人の遺品である場合など)であったり、あるいは相手方が特別な人種であったり(いわゆる保険会社の都合と言うやつです)した場合だけですね。 いずれにしても、慰謝料を請求すること自体は違法でもなんでもありません。請求してみても良いのではないでしょうか? 相手方が非を認めているというのなら、払ってくれる可能性もゼロではないでしょう。相手が任意に払ってくれるのなら、受け取っても良いと思います。 払ってもらえる可能性は低いと思いますし、払ってもらえたとしてもご質問の内容で金額的に幾らを請求されるおつもりか判りません。が、今回の事故の相手に責任のある、慰藉の必要のある精神的損害を被ったという事を相手に納得してもらえば、慰謝料をとれると思います。 出来れば本当に慰謝料をとれたかどうか、教えて欲しいものです。 個人的には多分無理だと思いますから。

puzzleman
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 >別の相手だろうとは思いますが、昨年も事故に遭ったのに今年も事故に遭ったから今回の相手は許せない。 交通事故を起こした上で、「制裁」がないことに頭にきております。 法律上、物損は反則金や、点の追加などは一切ないためです。 もし相手になんらかのペナルティーがかかるのであれば、互いに大きな損失もなく注意をして終わりにするでしょう。 前回の事故では、保険会社の横暴な振る舞いで争った経験はありますが、事故加害者は免停の制裁を受けているため一切争っておりません。 >今回の事故の相手に責任のある、慰藉の必要のある精神的損害を被ったという事を相手に納得してもらえば、慰謝料をとれると思います。 大変参考になります。 現状では事故のため、1時間拘束され、車体の傷の修復、精神的に苦痛を受けたということで、3~5万で内容証明を作成しようと考えております。 相手は任意に加入されていない模様で、本人同士の解決となるでしょう。 >出来れば本当に慰謝料をとれたかどうか、教えて欲しいものです。 今後の同様の事例のために、いつになるかはわかりませんが記載させていただきたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.4

こんにちは。 No.1及びNo.3の回答者です。 「慰謝料を請求をすること自体が不法にあたるか」 これについては、請求者において精神的な被害を受けた認識があれば、請求をしたこと自体で不法行為に当たるとする法律は無いと思います。 (ただし、請求の程度と方法が社会通念上の常識を超えるものとなった場合は、脅迫・恐喝など別の犯罪を構成する場合があります。) そもそも、慰謝料と言うのは、No.2の回答者様も書いておられるとおり、肉体的あるいは精神的に被った傷害に対する賠償を、金銭に換算して請求するものであって、相手方に対する処罰意思を実現するための手段ではないことをご理解いただきたいと思います。 慰謝料についてはこちら↓ http://www.homelawyers.info/individual/accident/faq2.html#75 のページから、Q75及びQ80に詳しく書かれていますので、参考にしてください。 >ですので、結果的に支払いの有無は上記の理由によりどちらでもよく、相手に反省とプレッシャーを与える結果が得られればそれでいいと思います。 慰謝料請求の形を借りて、相手方に処罰(この場合は反省とプレッシャー)を受けさせようとするつもりであれば、それが直ちに違法となるとは思いませんが、相手方から反訴される恐れがあります。 最悪の場合は、債務不存在の確認を求める訴えと、訴えられたことについて精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料の請求です。(余談ですが、これは割と簡単に認められることがあります。) いずれにしても、交通事故はあくまでも事故(過失)であって、関係者の全てが感情的に満足できる解決をすることはほとんど無いでしょう。 そのあたりは、「これは事故なんだから」と言う事で、関係者のそれぞれが何らかの我慢をしあって、落とし所を探す作業と言えるでしょう。 もしそれでもどうしても、感情的に納得できない場合は、「慰謝料」と言う言葉にこだわらず、保険会社に依頼するなどして「示談」と言う形で考えられたらと思います。 質問者様に過失がない事故であっても、毎月高い保険料を払ってるんだから、いざという時には保険会社にも少しは動いてもらいましょう。 参考にしてください。

参考URL:
http://www.homelawyers.info/individual/accident/faq2.html#75
puzzleman
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます。 大変参考になるご意見、勉強になります。ご意見を参考にさせていただき、検討したいと存じます。

puzzleman
質問者

補足

先日、相手側から謝罪の電話が入り、反省している模様だったため、慰謝料の件については白紙にすることとしました。 さまざまなご意見に感謝いたします。また大変勉強になりました。 ありがとうございまし。

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.3

No.1の回答者です。 私の回答に不十分な点があり、質問者様が誤解されているようなので、再度書き込みをさせていただきます。 質問者様は、「制裁」と「慰謝」を同一視されているのではありませんか? 「制裁」については、公平の原則がありますので、他の同様の事件で処分対象とならない事件について、被害者が納得できないからという理由のみによって処分がされることはありません。 「慰謝」については、被害者に慰謝を求める気持ちと、加害者側にこたえる気持ちが揃ったときに、慰謝を受けても違法ではないと言うつもりで回答いたしました。 質問者様が「当然に慰謝を請求できる」とか、「加害者には慰謝の請求にこたえる義務がある」とかいうつもりではありませんので、誤解のないようにお願いいたします。 基本的に交通事故は、過失により発生するものです。(故意だと器物損壊などの刑法犯になります。) 道路交通法119条他の過失処罰規定により、過失犯であっても他人に傷害を与えるなど特に処罰の必要な重大な過失については公的な制裁(処分)がありますが、その他のもの(物損事故等)については現在、原則として処分は行われません。 それと、慰謝の「必要」のある精神的損害という件では、社会常識に照らして判断されます。 物損事故の当事者が当然に我慢しなければならない事故処理に要した時間などは含まれないと解釈するべきでしょう。 交通事故の場合は、加害者も被害者も等しく事故当事者ですし、運転免許を持って車両等を運転している場合、事故に遭遇したら事故の処理に必要な措置をする義務が双方にあるわけです。 被害者だからそれは加害者が慰謝しろと言うのは通用しないと思いますよ。 事故処理に1時間は受忍義務の範囲内ですし、車体の損傷は損害賠償の方です。 精神的な苦痛のみでで3~5万円の金額は、かなり高額の請求と言えるでしょう。私の日当換算でも、1週間分に近い金額です。 逆の立場で考えてみてください。 貴方が今日、バイクで車に軽く追突する事故を起こしたところ、車に乗っていた人が、一昨日発生した追突事故のPTSDで発作を起こし、救急車で病院に担ぎ込まれて、車の修理費以外に50万円の慰謝料を請求したのと、同じようなことです。 極端な例えですが、加害者が慰謝する必要があるのかどうか、判断の基準にはなると思います。 ちなみに、私の経験から言うと、貴方が慰謝料の請求を出した時点で、相手方は多分調停に持ち込むでしょう。 家庭裁判所の調停では慰謝料について、認められないと思います。 納得できないかもしれませんが、今回の事故の相手方には、今回の事故の責任だけしかありませんし、他の同種事故で負うべき責任(損害賠償など)以上の処罰を受忍する義務もありません。 参考にしてください。

puzzleman
質問者

お礼

たびたびのご意見ありがとうございます。 >相手方には、今回の事故の責任だけしかありませんし、他の同種事故で負うべき責任(損害賠償など)以上の処罰を受忍する義務もありません。 この点については過去ログを参照させていただき、認識はしております。相手が支払うかどうかについては、相手次第です。それ以上争うつもりもありませんし、調停になれば時間を費やすつもりもありません。 ですので、「加害者には慰謝の請求にこたえる義務がある」とも理解しておりません。 妥当な金額については判断がつかぬため、自分が謝罪などで払うであろう金額で記載いたしました。再度検討してみます。 >逆の立場で考えてみてください。 そのために任意保険に加入しており、すべて保険会社に任せる契約をしております。過去3回もらい事故で、どうも被害者よりの考え方になっているようです。 私も明記いたさず申し訳ございませんが、今回最も伺いたい点としては、支払い義務がない事故において、「慰謝料を請求をすること自体が不法にあたるか」ということです。 以前に聞いた不確かな情報で、不当な慰謝料請求が不法というような話があったような気がしたため、質問をさせていただきました。 ですので、結果的に支払いの有無は上記の理由によりどちらでもよく、相手に反省とプレッシャーを与える結果が得られればそれでいいと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

慰謝料は肉体に傷害を負った場合の肉体的・精神的苦痛に対して支払われるものです。 物損については人によりますが、精神的なものはあっても肉体的苦痛はありません。 したがって、慰謝料なるものは法的に存在しません。

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