• 締切済み

お金を払ったのに品物が引き渡されない

mu-6891の回答

  • mu-6891
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

なるほど。それはお困りですね。 私は学生の身分に過ぎませんが、こういった業者さんは許せないので ぜひ力添えさせてください。 また、質問者様はある程度法律をご存知であるということを前提に話していきますね。 1.現実では何がベストか?  ベストかどうかを決めるのは、第三者ではなく質問者様ではないでしょうか?ですので、目的物は要らないからお金を返してほしければ原状回復でしょうし、目的物が必要なら引渡しを受ければいいと思います。 2.管理料を否定する法律はあるか?  結論から申し上げればあります。民法595条をご覧ください。 595条は借用物の費用負担についての規定で、1項では 「借主は、借用物の通常の必要費を負担する」とあります。  問題は「通常の必要費」の範囲ですよね。 これには、保存費、飼養費が含まれます。ですので、当該ケースにおける管理料はこれらにあたり、借主(業者)負担であるといえます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ここから先は、補足程度に。  質問者様のケースは法律上「占有改定による使用貸借」に該当するものと考えます。使用貸借の目的物(観葉植物)の受渡しには占有改定も含まれるので。 注意していただきたいのは、こういう規定もあるので、業者さんがこのような事を言ってきた場合のことも参考程度に。   占有者が、占有のために支出した費用の償還請求をすることができる。なおかつ、償還できる費用は必要費の全額(保存・管理費用)であること。(民法196条) 確かにこのような法律がありますが、例外規定もおいてあります。  占有者は果実(普通の利用ないし、経営方法による物の収益)を得た場合は通常の必要費は請求できない。(196条但書) ですので、恐らく業者さんは自分で見て楽しむなり、店頭に飾るなりしてなんらかの対価を得ている可能性が大きいので、仮にこのようなことを言われても否定することができます。 ちなみに、使用貸借は無償契約なので、質問者様からお金を取ることもできません。 そもそも、使用貸借の規定は無償で貸してあげているのだから、通常の必要費については借主が負担することにより公平を図っています。 よって、使用貸借の規定からも、通常の必要費については「借主負担」であり、占有権の観点からも、対価を受けている以上必要費は「借主負担」であるといえます。 また、返還の時期も、使用収益の目的も特に定めなかった場合、貸主は相当な期間の経過により、一方的に返還請求でき、相手の承諾も必要有ません。 とまぁ、ここまで言えばきっと返してもらえると思います。 長々とすいませんでした。

minamiko27
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。またよろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 解除

    解除の効果が第三者に対抗出来ない場合の後処理なのですが、結局原状回復は得られないことから、原状回復が履行不能になったとして損害賠償によることになるのでしょうか?

  • 【民法】請負の担保責任と売買の担保責任

    民法571条は、売買の担保責任について、同時履行の関係にあることを規定していますが、この規定は、法定解除による原状回復義務の同時履行(546条)と同趣旨であって、買主が担保責任の解除をした場合にのみ適用されるとされているようです。 一方で、請負の担保責任の場合は、損害賠償債務と注文者の報酬債務は、同時履行の関係にあるとされていて(634条2項後段)、解除をしなくとも同時履行の抗弁を主張できるようです。 この両者の差は、どこにあるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 民法482条特定物の引渡しについて

    分からないのでお願いします 民法482条では、特定物の引渡しは、現状のままを 引き渡せばよく、仮に毀損していてもそのままを引き渡せば 引渡し債務を免れるとしています 1、債務不履行についてですが、不動産の売買において 債務者に帰責事由があれば、不完全履行を請求できますが これは、特定物の売買なのに何故、不完全履行として 代物請求までできるのでしょうか? 引き渡したら引渡し債務は消えるのではないでしょうか? 2、瑕疵担保責任についての特定物の売買も同様にですが 上記と同じように何で、代物請求や 損害賠償が出来るのでしょうか? 特定物は一つのなのに 代わりの物を請求できないのではないでしょうか? 法的構成を教えてください

  • 損害賠償と売買代金の同時履行

    瑕疵担保責任での損害賠償と売買代金は571条によって同時履行にな るとされていますが、債務不履行での損害賠償と売買代金についても同 様に考えてよいのでしょうか?

  • 原状回復義務による求償と火災保険

    自分が所有する不動産を賃貸した場合で、大家は被保険者かつ契約者として火災保険(または共済)に加入しているとして、賃借人の不始末で建物が滅失した場合、損害保険金の請求と賃借人に対する原状回復義務の履行請求は同時に行えるのでしょうか。 賃借人が借家人賠償保険には加入していた場合は、損害保険の焼け太り禁止の原則により、保険金は片方にしか請求できないと理解しています。しかし、借家人が上記保険に入っていない場合でも、借家人には原状回復義務があるはずであり、それと大家が自分の負担で火災保険に入っている事とは独立した事象に思えます。

  • どんな言葉を入れたら良いのか教えて下さい。

    下記の文書の「被控訴人が善管注意義務を怠った・・・その一点に尽きる。」の「・・・」にどんな言葉を入れたら良いのでしょうか? ⇒ 被控訴人は,控訴人の弁護士として,賃借人の原状回復義務不履行に対して,その義務を履行するよう求めることも,原状回復費用の請求または立退料の支払請求権との相殺も要求しなかった。被控訴人が善管注意義務を怠った・・・その一点に尽きる。

  • 債務不履行による損害賠償請求における要件事実

    販売者Sと購入者Bが、市場価値が1000万円の商品を100万円で売るという売買契約を結んだとします。 しかし、Bが代金を支払ったのに、Sが商品の引き渡し時期を過ぎても、引き渡してくれませんでした。 Bは債務不履行による損害賠償として、本来受け取るべきであった商品の市場価値の、1000万円を請求したいです。 損害賠償の要件事実として、 (1)債務不履行の事実の存在 (2)債務者の帰責事由の存在 (3)債務不履行による損害の発生 があり、立証責任はBにあるということですが、 (Q1)(1)、(2)はSが引き渡し時期になっても商品を引き渡さなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。 (Q2)(3)は、商品に関わらず、市場価格1000万円の商品を受け取れなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。 以上2つの疑問に答えていただけますでしょうか。 もしくは、Bの視点から、Sにどのように損失を埋め合わせをさせればよいのでしょうか。 損害賠償請求と同時に履行請求をすべきなのでしょうか。よくわかりません。

  • 金銭賠償

    こんばんは。 「金銭賠償」のモラルハザードについて 法律的には「損害賠償」や「慰謝料」で、幾ら幾ら払え、ということがあり、 債権債務になりますが、 仮に「何兆円」も持っている大金持ちが居るとすると、 もしかすると「いと、たやすいこと」なのかもしれません。 被害者としては、苦痛を受けたことが「金銭」に換算出来るかどうかも、 『原状回復義務』ということからすれば?判りませんが、 「「原状回復」が無理、だから金銭賠償、 でも、賠償するほうにとっては別に痛くも痒くも無い」 そういう事態が、仮に現出すると、 「金銭賠償」は民事的な問題で、刑事責任は別に問われる、ということは、 やはり必要ですね。 【訊きたいポイント】 「しょうがないから「金銭賠償」で、という態度は、 (格差が激しくなった場合、)モラルハザードを誘発しませんか?」

  • 売買契約の不履行の時効は何年ですか?

    売買契約の不履行の時効は何年ですか? 損害賠償を求めるつもりなんですが....

  • 民法についてお願いします(;_;)

    質問お願いします(´;ω;`)急いでるんで出来るだけ至急でお願いします。 民法についての質問です。 「Xは、現在Yとその家族が居住している家屋を2500万円で購入するとの契約を7月10日に締結し    、その際手付けとして500万円をYに交付した。残りの代金は二度に分けて支払い、登記の手続は10月1日に引渡しと引き換えに行うとの約束であった。ところが、10月1日に実際Xが当該家屋の引渡しを受けてみると、Yの息子が使用していた和室の畳と襖が焦げて使い物にならない状態であった。7月に見学したときには存在しなかった焦げ跡なので、Yに問い合わせたところ自分には心当たりがないと言う。Xは、この場合Yに対していかなる請求ができるか説明しなさい。」 民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」 民法400条「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」 民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」 民法416条1項「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」 出来るだけ長く説明をお願いします(´;ω;`)