• 締切済み

お金を払ったのに品物が引き渡されない

観葉植物が趣味で育てているのですが、ある業者さんにお金を払い買ったものが珍しいとのことでしばらく貸して欲しいと言われました。3ヶ月くらいして引き渡して欲しいと言ったのですが、もうすぐ渡すからと言い9ヶ月が過ぎてしまったので、もういい加減にしてほしい、と言うと、それじゃ渡すから今までの管理料を払ったら渡すと言われました。その管理料が買った値段の3倍にもなるので困っています。このような場合、引渡義務の不履行により売買契約を解除して原状回復義務の損害賠償をすると大学では習いましたが、現実ではどのようにするのがベストなのでしょうか?3倍もの管理料を否定する法律はあるのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.5

同じ質問を複数投稿するのはご遠慮下さい。 折角の回答が2重投稿により削除されてしまいました。 2重投稿の巻き添えで質問と一緒に消された回答を、こうやって回答し直す回答者は、余り多くありません。 >売った業者がめずらしいのでしばらく貸してくれ、と言ったので貸したら 賃貸契約書はありますか? 何もないのであれば、どちらの主張が正しいか証明不可能なので、水掛け論。 >しつこく返してくれと言ったら管理料を払わないと引き渡さない 管理してくれと頼んだのでなければ、管理料は無効。でも、相手は「預かってくれと頼まれた。つまり管理してくれと言われた」と主張するでしょう。やはり水掛け論。 >自分は貸してくれなどと言った覚えはない。預かってくれと頼まれたから預かっているだけだ(請求額が通常の10倍以上) 双方とも自己の主張が正しいか証明不可能なので、水掛け論。 >おまけに展示会にもあなたの名前で出品してその経費もかかったからその経費も早く払ってくれ 持ち主に無断で出品したのなら、その経費を払う必要はありません。 相手が「あなたの名前で出品した」と主張しているなら「名前を勝手に使われた。 プライバシー権、肖像権の侵害だ。賠償しろ」と損害賠償請求しましょう。相手の要求総額の2倍くらいが良いかな? とは言え、互いに何の証拠も無ければ「水掛け論」で終始し、裁判所もマトモに取り合ってはくれません。 >このような場合に適応される法律は何でしょうか? こういう手口を、一般的に「借り受け詐欺まがい商法」と言います。絵画でも同じ手口が使われます。 双方の主張が証明できず「貸した」「預かった」の決着は付かずに水掛け論に終始し、しかも、業者の行為に違法性が認められないので困ったモノです。 てゆか、 >めずらしいのでしばらく貸してくれ って言われた時点で「怪しい」と疑うべきです。 なぜなら、本当に珍しいのなら、業者は他人(つまり質問者さん)には売らず、自分の手元に置いておく筈です。 多分、まったく同じ木を買わされ、まったく同じ請求をされてる被害者が多数存在すると思います。「被害者の会」が無いか探してみて下さい。 被害を最少に食い止めたいなら、観葉植物の代金を諦め、業者を無視してこちらから一切の行動を起こさず、向こうが何か言って来たら「何の事を言っているのか判らない。お宅から何かを買った覚えはないし、お宅の事も今初めて知った」と主張するしかありません。(しかありませんが、こういう業者の事だから、領収書の写しとか「売った証拠」だけは保持してそうな…。「預かった証拠」も捏造してそうだし) ま、投稿のルールを守らないような迂闊な人は、騙されても仕方が無いです。自分の迂闊さを呪いましょう。

minamiko27
質問者

お礼

すみません。初心者で使い方がまだよくわかりません。いろいろご迷惑をかけますがこれからもよろしくお願いします。何回もご回答本当にありがとうございました。大変参考になりました。

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  • mu-6891
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

なるほど。それはお困りですね。 私は学生の身分に過ぎませんが、こういった業者さんは許せないので ぜひ力添えさせてください。 また、質問者様はある程度法律をご存知であるということを前提に話していきますね。 1.現実では何がベストか?  ベストかどうかを決めるのは、第三者ではなく質問者様ではないでしょうか?ですので、目的物は要らないからお金を返してほしければ原状回復でしょうし、目的物が必要なら引渡しを受ければいいと思います。 2.管理料を否定する法律はあるか?  結論から申し上げればあります。民法595条をご覧ください。 595条は借用物の費用負担についての規定で、1項では 「借主は、借用物の通常の必要費を負担する」とあります。  問題は「通常の必要費」の範囲ですよね。 これには、保存費、飼養費が含まれます。ですので、当該ケースにおける管理料はこれらにあたり、借主(業者)負担であるといえます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ここから先は、補足程度に。  質問者様のケースは法律上「占有改定による使用貸借」に該当するものと考えます。使用貸借の目的物(観葉植物)の受渡しには占有改定も含まれるので。 注意していただきたいのは、こういう規定もあるので、業者さんがこのような事を言ってきた場合のことも参考程度に。   占有者が、占有のために支出した費用の償還請求をすることができる。なおかつ、償還できる費用は必要費の全額(保存・管理費用)であること。(民法196条) 確かにこのような法律がありますが、例外規定もおいてあります。  占有者は果実(普通の利用ないし、経営方法による物の収益)を得た場合は通常の必要費は請求できない。(196条但書) ですので、恐らく業者さんは自分で見て楽しむなり、店頭に飾るなりしてなんらかの対価を得ている可能性が大きいので、仮にこのようなことを言われても否定することができます。 ちなみに、使用貸借は無償契約なので、質問者様からお金を取ることもできません。 そもそも、使用貸借の規定は無償で貸してあげているのだから、通常の必要費については借主が負担することにより公平を図っています。 よって、使用貸借の規定からも、通常の必要費については「借主負担」であり、占有権の観点からも、対価を受けている以上必要費は「借主負担」であるといえます。 また、返還の時期も、使用収益の目的も特に定めなかった場合、貸主は相当な期間の経過により、一方的に返還請求でき、相手の承諾も必要有ません。 とまぁ、ここまで言えばきっと返してもらえると思います。 長々とすいませんでした。

minamiko27
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。またよろしくお願いします。

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回答No.3

>現実ではどのようにするのがベストなのでしょうか?3倍もの管理料を否定する法律はあるのでしょうか? 質問者さんは法学の知識があるようですから話は早いです。本件、無償で貸したのですから「使用貸借」契約です。そうすると民法の規定が自動的に適用されます。 (使用貸借)第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (借主による使用及び収益)第594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 (借用物の費用の負担)第595条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。 (貸主の担保責任)第596条 第551条の規定は、使用貸借について準用する。 (借用物の返還の時期)第597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。 (借主による収去)第598条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。 595条により、3倍もの管理料は当然にして否定されます。 >現実ではどのようにするのがベストなのでしょうか? 私なら上の法律を分かりやすく説明して、返すように説得します。 その上で「どうしても返してくれないなら裁判に訴えても返してもらう。3倍もの管理料を払うかどうかは、裁判所に決めてもらう」と最終宣告します。ここまで言えば相手は折れるでしょう。

minamiko27
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。この業者は九州に住んでおり、東京で開かれていた展示会の最中に、その業者の出している売店で売買契約をしたので、早速電話で連絡してみます。

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  • max703
  • ベストアンサー率12% (5/39)
回答No.2

貸して欲しいと言われたのですよね、管理料とか言うならレンタル料を請求したらどうでしょうか? それにしても失礼な業者ですね。

minamiko27
質問者

お礼

そうなんですよ。困っています。

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  • wolf03
  • ベストアンサー率22% (241/1086)
回答No.1

詐欺で訴えた方がいいのでは? こちらから頼んで預けたわけでもないのに管理料とは異常です。

minamiko27
質問者

お礼

立件が難しいのが問題のようです。困りました。

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