• 締切済み

お金を払ったのに品物が引き渡されない

moonliver_2005の回答

回答No.3

>現実ではどのようにするのがベストなのでしょうか?3倍もの管理料を否定する法律はあるのでしょうか? 質問者さんは法学の知識があるようですから話は早いです。本件、無償で貸したのですから「使用貸借」契約です。そうすると民法の規定が自動的に適用されます。 (使用貸借)第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (借主による使用及び収益)第594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 (借用物の費用の負担)第595条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。 (貸主の担保責任)第596条 第551条の規定は、使用貸借について準用する。 (借用物の返還の時期)第597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。 (借主による収去)第598条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。 595条により、3倍もの管理料は当然にして否定されます。 >現実ではどのようにするのがベストなのでしょうか? 私なら上の法律を分かりやすく説明して、返すように説得します。 その上で「どうしても返してくれないなら裁判に訴えても返してもらう。3倍もの管理料を払うかどうかは、裁判所に決めてもらう」と最終宣告します。ここまで言えば相手は折れるでしょう。

minamiko27
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。この業者は九州に住んでおり、東京で開かれていた展示会の最中に、その業者の出している売店で売買契約をしたので、早速電話で連絡してみます。

関連するQ&A

  • 解除

    解除の効果が第三者に対抗出来ない場合の後処理なのですが、結局原状回復は得られないことから、原状回復が履行不能になったとして損害賠償によることになるのでしょうか?

  • 【民法】請負の担保責任と売買の担保責任

    民法571条は、売買の担保責任について、同時履行の関係にあることを規定していますが、この規定は、法定解除による原状回復義務の同時履行(546条)と同趣旨であって、買主が担保責任の解除をした場合にのみ適用されるとされているようです。 一方で、請負の担保責任の場合は、損害賠償債務と注文者の報酬債務は、同時履行の関係にあるとされていて(634条2項後段)、解除をしなくとも同時履行の抗弁を主張できるようです。 この両者の差は、どこにあるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 民法482条特定物の引渡しについて

    分からないのでお願いします 民法482条では、特定物の引渡しは、現状のままを 引き渡せばよく、仮に毀損していてもそのままを引き渡せば 引渡し債務を免れるとしています 1、債務不履行についてですが、不動産の売買において 債務者に帰責事由があれば、不完全履行を請求できますが これは、特定物の売買なのに何故、不完全履行として 代物請求までできるのでしょうか? 引き渡したら引渡し債務は消えるのではないでしょうか? 2、瑕疵担保責任についての特定物の売買も同様にですが 上記と同じように何で、代物請求や 損害賠償が出来るのでしょうか? 特定物は一つのなのに 代わりの物を請求できないのではないでしょうか? 法的構成を教えてください

  • 損害賠償と売買代金の同時履行

    瑕疵担保責任での損害賠償と売買代金は571条によって同時履行にな るとされていますが、債務不履行での損害賠償と売買代金についても同 様に考えてよいのでしょうか?

  • 原状回復義務による求償と火災保険

    自分が所有する不動産を賃貸した場合で、大家は被保険者かつ契約者として火災保険(または共済)に加入しているとして、賃借人の不始末で建物が滅失した場合、損害保険金の請求と賃借人に対する原状回復義務の履行請求は同時に行えるのでしょうか。 賃借人が借家人賠償保険には加入していた場合は、損害保険の焼け太り禁止の原則により、保険金は片方にしか請求できないと理解しています。しかし、借家人が上記保険に入っていない場合でも、借家人には原状回復義務があるはずであり、それと大家が自分の負担で火災保険に入っている事とは独立した事象に思えます。

  • どんな言葉を入れたら良いのか教えて下さい。

    下記の文書の「被控訴人が善管注意義務を怠った・・・その一点に尽きる。」の「・・・」にどんな言葉を入れたら良いのでしょうか? ⇒ 被控訴人は,控訴人の弁護士として,賃借人の原状回復義務不履行に対して,その義務を履行するよう求めることも,原状回復費用の請求または立退料の支払請求権との相殺も要求しなかった。被控訴人が善管注意義務を怠った・・・その一点に尽きる。

  • 債務不履行による損害賠償請求における要件事実

    販売者Sと購入者Bが、市場価値が1000万円の商品を100万円で売るという売買契約を結んだとします。 しかし、Bが代金を支払ったのに、Sが商品の引き渡し時期を過ぎても、引き渡してくれませんでした。 Bは債務不履行による損害賠償として、本来受け取るべきであった商品の市場価値の、1000万円を請求したいです。 損害賠償の要件事実として、 (1)債務不履行の事実の存在 (2)債務者の帰責事由の存在 (3)債務不履行による損害の発生 があり、立証責任はBにあるということですが、 (Q1)(1)、(2)はSが引き渡し時期になっても商品を引き渡さなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。 (Q2)(3)は、商品に関わらず、市場価格1000万円の商品を受け取れなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。 以上2つの疑問に答えていただけますでしょうか。 もしくは、Bの視点から、Sにどのように損失を埋め合わせをさせればよいのでしょうか。 損害賠償請求と同時に履行請求をすべきなのでしょうか。よくわかりません。

  • 金銭賠償

    こんばんは。 「金銭賠償」のモラルハザードについて 法律的には「損害賠償」や「慰謝料」で、幾ら幾ら払え、ということがあり、 債権債務になりますが、 仮に「何兆円」も持っている大金持ちが居るとすると、 もしかすると「いと、たやすいこと」なのかもしれません。 被害者としては、苦痛を受けたことが「金銭」に換算出来るかどうかも、 『原状回復義務』ということからすれば?判りませんが、 「「原状回復」が無理、だから金銭賠償、 でも、賠償するほうにとっては別に痛くも痒くも無い」 そういう事態が、仮に現出すると、 「金銭賠償」は民事的な問題で、刑事責任は別に問われる、ということは、 やはり必要ですね。 【訊きたいポイント】 「しょうがないから「金銭賠償」で、という態度は、 (格差が激しくなった場合、)モラルハザードを誘発しませんか?」

  • 売買契約の不履行の時効は何年ですか?

    売買契約の不履行の時効は何年ですか? 損害賠償を求めるつもりなんですが....

  • 民法についてお願いします(;_;)

    質問お願いします(´;ω;`)急いでるんで出来るだけ至急でお願いします。 民法についての質問です。 「Xは、現在Yとその家族が居住している家屋を2500万円で購入するとの契約を7月10日に締結し    、その際手付けとして500万円をYに交付した。残りの代金は二度に分けて支払い、登記の手続は10月1日に引渡しと引き換えに行うとの約束であった。ところが、10月1日に実際Xが当該家屋の引渡しを受けてみると、Yの息子が使用していた和室の畳と襖が焦げて使い物にならない状態であった。7月に見学したときには存在しなかった焦げ跡なので、Yに問い合わせたところ自分には心当たりがないと言う。Xは、この場合Yに対していかなる請求ができるか説明しなさい。」 民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」 民法400条「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」 民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」 民法416条1項「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」 出来るだけ長く説明をお願いします(´;ω;`)