- ベストアンサー
個人事業の開廃業等届出書の訂正
初歩的な質問にて大変失礼いたします。 先週、個人事業の開廃業等届出書を税務署へ郵送にて提出いたしました。 「給与等の支払の状況」欄で、専従者を自分(開業者)の事だと思い1人と記入しました。 本日、これは従業員用の欄と気づき(この時点で間違っていましたら大変申し訳ございません。)従業員は0人の為、訂正を行いたいと思いますが、提出した税務署へ連絡して必要書類を郵送でいただき、必要事項を記入して返送でというような安易な考えで大丈夫でしょうか? 副業による開業の為、平日に行けない状況でございます。 不安になりましたので、質問させていただきました。 ご指導の程、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「開廃業等届出書」の「給与等の支払の状況」欄で1人でも0人でも そんなに影響はないと思いますよ。 白色申告の場合は「開廃業等届出書」を出しても出さなくても所得税の額は 変わることはありません。 ただ、個人事業の「開廃業等届出書」とともに「青色申告承認申請書」を出され ていらっしゃるのでしょうか。 こちらの「青色申告承認申請書」での専従者の記入欄での人数、どの程度の 就労、給与状況などの報告のほうが必要と思いますが・・。 青色申告をなさる場合は青色申告の特典はいくつもあります。 最も大きな特典は、「青色申告特別控除」が最大 65万円の控除出来る点です。 基本的に開業の日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出しておかな ければなりません。
お礼
nekochacha様 ご指導ありがとうございます。 早速でございますが、今年度は白色申告になります。 来年度分より、青色申告変更(申し込み)を行う予定でございます。 その際に、ご指摘いただきました「専従者の記入欄での人数、どの程度の就労、給与状況」で、記入できない状態になってしまいます。 やはり、現状のままでは色々と不都合な面が多いような気がいたしますが、気にしすぎでしょうか・・・。 大変恐縮ではございますが、再度、ご指導の程よろしくお願いいたします。