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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣人トラブル)

隣人トラブル 長さ4メートルの小屋建設に“裏”の不満殺到、写真撮影は違法?

このQ&Aのポイント
  • 一戸建て購入から3年、物が増えてきて裏に小屋建設を試みるも裏の奥さんから不機嫌な態度を受ける
  • 境界線はブロック塀で、小屋は裏の塀に寄り添う形で建てられたが、裏の戸井が壊れた時に写真を撮られ、気分が悪い
  • 今後も長く付き合わなければならないため、喧嘩は避けたいが、写真の撮影行為が違法なのか不安

質問者が選んだベストアンサー

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noname#79085
noname#79085
回答No.3

前の方、民法234条の50cmに関しましては民法236条や地域条例の絡みがありますので簡単に判断は出来ません。 誤解されてますね、建築基準法には有りません、第一種低層の離れや地区計画で規制されている可能性はあります、が、取り合えず隣家もギリギリとなれば少なくとも民法上は争点が無くなりますのでここでは置いておきましょう。 写真は仕方無いかなあ、もし損害があった場合の証拠として必要でしょうから。 逆に言えばこれからいろいろ難題吹っかけられる可能性があります。 貴方様こそ、怪しいと感じたら写真を撮るべきでしょう、ビデオ、録音等含め。 しばし前の尿捨て捨て変人の逮捕もビデオ証拠があってこそでしたか? どこにでも居ます「変わり者」。 ついさっきも回答したのですが「触らぬ神に祟りなし」放っておくのが賢い選択、処世法かと思います。          貴方には全く非は無いです。 敷地から隣家の樋が出ている、建築基準法違反です、行政代執行で撤去命令はだしてもらえる権利はあるはずです・・・(役所では実際やりたがらないようですし、相隣関係鑑み今件ではやらない方が良いでしょうが)。 今後馬鹿げた事を吹っかけられた時の迎撃にでも使われたら如何でしょう、頭に入れておいて下さい。 ご同情申し上げつつ回答を閉じます。

yukijirusi
質問者

お礼

回答有難うございます。 建築基準法とか難しいことは分かりませんが、こちらが明らかに違反というのは無いみたいなので安心しました。 「触らぬ神に祟りなし」ほんとそうですね。 今後しばらくは放っておこうと思います。 少し気持ちが楽になりました。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • king333
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

現在家を新築中の者です。 住居に関しては、敷地境界線から50cm以上離さなければならないと建築基準法で定められておりますが、小屋(物置?)は対象なのでしょうか?もしそうであれば、違法建築になりますが・・・・・

  • do-deshow
  • ベストアンサー率25% (54/211)
回答No.1

・裏との境界線はブロック塀(ブロック塀は裏の家のもの) ・裏はブロック塀を取り込む形で家と隣接して長さ4メートルくらいの小屋みたいなのをつくっています>雨落ちが境界線内であれば、物置やカーポートでしたらあり得ることでは? 勝手に写真を撮られたりするのは許せません。先に注意されていて、>先に大雨のときの注意をできるでしょうか?あちらの敷地から撮られているのでしょう? それどころか、裏の戸井の方がこちらの敷地に結構入り込んでいるんです。>これについては樋の敷地内への移動を要求できます。雨落ちを敷地内にする事は当然の事です。 戸井は樋で良いですか?

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