• ベストアンサー

隣人との境界線とブロック塀の位置が10CMほど違う場合。

最近分譲住宅の一戸建ての契約をしました。裏には畑があります。 契約をするまで、主人はとても気に入ったメーカーでしたので、主人が気に入っているのならと契約をしに行きました。すると契約日に、売主の住宅メーカーから、はじめて「裏の畑との境界線のことなのですが、畑とこちら側の境界部分に水が抜けるような溝があり、畑側の隣人の方と境界線を確認する際に、どこまでが必要かわからなかったので(と濁していた・・・)境界線よりも10CMほど手前側にブロックを立てました。」と言われました。もちろん、畑側は自分の土地でもないのに溝を使えるのでいいにしても、こちらは境界線よりも10CMほど離れた所に本来、隣との境を示すためのブロック塀があるのが理解できません。 契約後に実家の親に話した所、「そういった土地はもめ事の発端になるものだから、新しく作ったブロック塀を壊して、境界線上にブロック塀を作り直すか、ブロック塀よりも10CMほど向こう側までがこちらの所有地だという文言を書いてもらうように」との指摘があったので、そのことを住宅メーカーに伝えると「それはできないから、写真や測量図は渡すので、それを持って公的に証明できるか、検査機関に頼んでみたらどうか」と言われました。でも、検査機関に以来をするだけで、お金がかかります。元々、それは住宅メーカーと隣人の畑の持ち主との問題なのにどうして、最初から土地の問題ででお金を使わなくてはいけないのか理解できません。 元々、そのようなことを契約前に知っていたら、契約は絶対にしなかったですし、契約途中でもやめようと思ったのですが、建築中の新築一戸建ての物件にも関わらず、値引きをしてくれたとこで私も契約途中で辞めることができず、また、主人に「境界線がこんなにあやふやで言いの?」と言った所。「うん。別に気にしなくても、土地の図面があるから、ブロック塀が境でそれよりも向こうは畑の所有者のものだと言われたら、それを見せればよいし、自分の土地でもないのに隣がそんなに言ってくることはまず、ありえない」と言われました。でも、土地に関しては、何も問題にならないような場合でも、隣人とのもめ事に発展することがあると思うので、私はやはり購入前にきちんと解決したいと思うのです。 ちなみに、まだ、契約書は交わしているものの、家自体は完成していないので、引渡しは終わっていませんので、頭金しか払っていません。 正直、家に住む前から、このようなトラブルがあり、何も感じない主人に対して、怒りを感じ、子供を連れて実家に帰ろうとも思っています。 皆様、どうかお力を貸して下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toncun
  • ベストアンサー率33% (25/74)
回答No.7

現在の状況は相手に敷地の一部を占有されていると考えられます。 相手が善意無過失で平穏にかつ公然と占有を続け、10年経過後に時効の援用を行えば占有者の物となってしまいます。(悪意の場合は20年)←(民法162条だったかなぁ・・・・) そうなってしまった場合には敷地購入時面積より当然ながら減少してしまい、結果自己の資産が減少するということになります。 そうさせない為にはまず敷地の売主に対して敷地を確定させる事を要求し、民地(自分購入の土地)と民地(隣人の土地)との境界を売主、隣人、土地調査士・測量士で立会いして境界確定してもらい、それに沿った敷地測量図を土地調査士・測量士に作成してもらい、隣人、売主に交付してもらいます。その敷地測量図を売主から貴方が受領して始めて売主との契約になると思います。敷地の確定ができないまま販売されてもそれは敷地面積について確定されていないまま買う事になりますので、買主である貴方様は敷地面積を確定できなければ購入できませんと伝えて下さい。 ちなみに敷地面積が確定されないまま契約時の重要事項説明において敷地面積について説明がされていれば虚偽説明になります。(敷地面積については説明義務事項には入ってないので、説明されない場合があります。)

taront
質問者

お礼

適切なご回答ありがとうございます。 >相手が善意無過失で平穏にかつ公然と占有を続け、10年経過後に時効>の援用を行えば占有者の物となってしまいます。(悪意の場合は20 >年)←(民法162条だったかなぁ・・・・) この民法162条を私も早速、勉強させていただきました。 確かに被疑者の方に有利な法律なのですね。この内容を見て、やっぱり何とかしなくてはと思いました。 >そうさせない為にはまず敷地の売主に対して敷地を確定させる事を要>求し、民地(自分購入の土地)と民地(隣人の土地)との境界を売 >主、隣人、土地調査士・測量士で立会いして境界確定してもらい、そ>れに沿った敷地測量図を土地調査士・測量士に作成してもらい、隣 >人、売主に交付してもらいます。その敷地測量図を売主から貴方が >受領して始めて売主との契約になると思います。敷地の確定ができな>いまま販売されてもそれは敷地面積について確定されていないまま買>う事になりますので、買主である貴方様は敷地面積を確定できなけれ>ば購入できませんと伝えて下さい。 この測量図面(区割図と測量図は一緒のものでしょうか?契約の時にもらったものには測量図と書いてありました)に土地調査士の印鑑がありました。実際、隣人と売主とで立ち会って、境界線を確認したと言っていました。(その点では問題はないのですよね?) しかし、その境界に当たるところではなくて、30CMほど手前側にブロック塀が建てられてしまっているのです。これでは、他の所有地を分かっていながら、20年経てば、隣人の土地になりえる可能性があるのですよね。これがとても心配なのです。 私ももう少し、調べてみます。民法のことも分かり、とても勉強になりました。また、何か情報がありましたら、是非、教えていただければ嬉しいです。誠にありがとうございました。

その他の回答 (8)

回答No.9

>残りのお金を払った時点(引渡し日)に法務局からの印鑑をいただけるのでしょうか? 基本的に土地家屋調査士が測量して作成した測量図が登記されます(申請者は当時測量を依頼した人)。をれを法務局で発行してもらうとその日の日付と公印が押されて発行されます。土地所在図(公図)、地籍測量図は500円/1通、登記簿謄本は1000円/1通ですので、一度取得してみてください。契約の履行後に不備(境界確定されていないなど)が発覚したのでは遅いですので・・・ >30CMの幅にはU字溝があり 間口がどれ程かが分かりませんが、仮に10mあれば3平米(約1坪)もありますね。土地の相場が分かりませんが、数10万単位の金額にもなり得ます。 そのU字溝を誰が施工したのか分かりませんか?当時の経緯なども確認できればしたほうが良いのではないでしょうか。隣地の方がやったのであれば、壊してもらってブロック積をやり直すのも一つの方法でしょう。 それか、使用貸借(?なんと言うか分かりませんが)などの契約をして賃借すればよいのではないでしょうか?賃料を払ってもらっていれば時効取得は無いと思います。拒めば壊してもらいましょう。

taront
質問者

お礼

こんにちは。度々のご回答ありがとうございます。 なるほど、法務局の発行は直接取りに行けば、土地家屋調査士が作成した測量図が発行されるのですね。契約時に頂いたものの中には入っていませんでしたが、近いうちに法務局に取りに行ってみたいと思います。 使用賃貸を払ってもらうことは気付きませんでした。良い案ですね! 私としてはブロック塀を壊してもらうか、その土地を隣に買い取ってもらうのが一番なのかなと思っていました。もちろん、相手に土地を売る場合は登記費用(5万くらい?)が相手にかかりますが・・・。 本当に適切なアドバイスありがとうございました。かなり気分がブルーになって、考え込んでしまっていましたので、今からでも解決策があるのかと少し光が見えたような気がします。

taront
質問者

補足

>間口がどれ程かが分かりませんが、仮に10mあれば3平米(約1坪)もありますね。土地の相場が分かりませんが、数10万単位の金額にもなり得ます。 隣人が畑なくらいですので、確かにそれほど都心部ではありませんが、それでも、数万~10万単位だと思います。主人は「それ以外に使える土地があるし、税金もそれほどではないだろうから」と言って、あまり気にしていませんが、土地に関してのトラブルはとても多いことですし、きちんと解決しておきたいと思います。 >そのU字溝を誰が施工したのか分かりませんか?当時の経緯なども確認できればしたほうが良いのではないでしょうか。隣地の方がやったのであれば、壊してもらってブロック積をやり直すのも一つの方法でしょう。 U字溝は私たちが契約した住宅メーカーが施工しました。杭の上に立てなかった理由は「杭のところに隣の畑のU字溝が入っていたので、何処に立てたらよいか分からなかったので、30CMほど手前側に立てました」と言われました。でも、その言い方にもあやふやな点が多いので、再度、こちらから経緯を確認してみたいと思います。もし、隣人が希望して、住宅メーカーが立てたものでしたら、ブロック塀を壊すのも1つの手かもしれませんね。

回答No.8

こんにちは。 まず、当該土地には境界杭(票)が存在する様ですね。この杭を確定した時に、必ず隣地の権利関係者が立会いをして、記名捺印しているはずです。そうしないと法務局に測量図(確定測量図)が登記されません。 その立会いの時に立会い者が身分証を提示しているはずですので言い逃れは出来ないですね。・・・・こういった流で測量図が作成されているのであれば公的な効力を持っていると思います。そういった測量図には法務局の公印が押してあります。 仮に杭を壊されてしまえば、器物損壊で訴えられるのではないでしょうか。 そういった測量図でないのであれば(現況測量図レベル)であるなら問題ですね。すぐに建売業者に問合せをしてください。 ちなみに、ブロック積みは境界線から3~5cm控えて積むのが一般的ですね。10cmは少し控えすぎだと思います。

taront
質問者

お礼

適切なご回答ありがとうございます。 >そういった測量図には法務局の公印が押してあります。 引渡しがまだ済んでいないため、確認した所、法務局の印鑑のあるものはありませんでした。土地所在図、地積測量図に関しては、私たちが買う以前の方の名前で申請人となっており、作成者には土地家屋調査士の名前が記載されています。これは、残りのお金を払った時点(引渡し日)に法務局からの印鑑をいただけるのでしょうか? >ちなみに、ブロック積みは境界線から3~5cm控えて積むのが一般的ですね。10cmは少し控えすぎだと思います。 申し訳ありません。きちんと測った所、杭の打ってある場所とブロック塀の距離が30CMほどずれていました。その30CMの幅にはU字溝があり、隣人である畑の持ち主が雨の時など用に、その30CMを使っています。人が通れるくらいの幅はあります。使えない土地であるならば、売主が責任持って買い取るか、隣人に買い取って欲しいものです。。。 とても、勉強になりました。また、質問に対してのご回答をいただければ嬉しいです。ありがとうございました。

回答No.6

境界標が入っていること。 隣人と境界を確定するための文書を交わしておくことが条件でしょうか? 水路に使わせたままほっておくと取得時効を主張されかねません。 分譲でしたら、会社の責任で隣人の実印の入った地積測量図を作らせましょう。 また自分の土地内の溝は撤去してもらいましょう。 残金払ってしまったら、自分の費用でやることになりますね。 最近では境界線上に塀を立てず、自分の敷地内に建てることも多いです。 ただ数cmは境界から後退させることも多く塀の建て替えまでは難しいかも。

taront
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 境界標は入っています。その他に文面での文言は必要ですよね。。 取得時効と言うのは20年平穏にその土地の上で暮らしていれば、隣人側が所有権として、主張できるものですよね?それは、境界を示す区割図をこちらが持っていても法的に主張できるものなのでしょうか? >分譲でしたら、会社の責任で隣人の実印の入った地積測量図を作らせ>ましょう。 >また自分の土地内の溝は撤去してもらいましょう。 はい。これは、早速、住宅メーカーに確認してみようと思います。 残金は、まだ、物件が立っていないので、払っていません。(頭金のみ支払いました) >最近では境界線上に塀を立てず、自分の敷地内に建てることも多いで>す。 >ただ数cmは境界から後退させることも多く塀の建て替えまでは難しい>かも。 そうですね。最悪、文言を貰えばそれで、何かあったときに出せると思います。でも、向こうの都合のよいことばかりなので、何か起きた時を考えるととても心配です。 是非、また、質問内容でお分かりのことがあれば、教えていただければ、嬉しいです。

taront
質問者

補足

申し訳ありません。一部、内容の訂正があります。今日、境をきちんと測ってきたら、境界線の30CMほど手前でブロック塀が立てられていました。ですから、数CM単位でのブロック位置ではなく、30CMほど境界線からずれています。

  • temp003
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.5

境界や住宅の問題というより契約の問題になりそうですね。 再度、カテゴリーを法律に変えて メーカーとの経緯を書いて質問された方が 良い回答が得られると思います。 土地購入時に承諾していたとか メーカーと言った言わないになりそうですし 建築前なら注文つけられたと思えるが 建築完了まじかでトラブルになりそうだし 専門家や経験者の回答を期待しましょう

taront
質問者

お礼

お忙しい所、再度のご回答ありがとうございます。 そうですね。契約の問題でもありますよね。カテゴリー、法律の方でも再度、質問してみようと思います。 度々貴重なご回答を頂き、誠にありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

補足します。 境界杭の頭の刻み「+」若しくは「→」で境界を示します。 杭と杭とが直線であれば単純に「糸」を張ることによって境界線が判断できます。

taront
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 なる程、区割図(測量図)を確認した所、ーの線が円の中に入っていました。これが境界線なのですよね。。。 とても参考になりました。ありがとうございます。

  • temp003
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.3

まず境界線と現況のブロック塀を分けて考えてみましょう。 境界線上でなければ塀がたてられないことはありません。 高低差等がある場合は境界線と塀がずいぶんずれても関係ないです。 隣地との境界で必要なのは両者が確認をし、公的機関(法務局等)に保管されている図面です。図面の境界は動きません。現況の境杭やブロックは動いたり、壊れたりします。次にブロック塀ですが隣地者同士でたてる場合には、両者で費用分担し、境界線上をセンターにたてるのが通例です。 が、話し合いがうまく行かなかったり、たとえばブロックの種類が気に入らなかったり、フェンスにしたいとか、費用を自分で出してたてるときには自分の敷地にたてることになります。要するにブロックの外側が境界になります。また塀の種類で基礎が広くしなければならない時などは上のブロックは境界より自分の敷地に入ります。 要するに自分の敷地に自分で何かをたてるときには隣地に影響ないようにたてなさい。と、言うことです。ちょっとは参考になりましたでしょうか。建て売り業者との問題は他の方の回答を参考に

taront
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >境界線上でなければ塀がたてられないことはありません。 >高低差等がある場合は境界線と塀がずいぶんずれても関係ないです。 確かに、斜面などがある場合、塀と境界線が違うときもあると言うことは理解できます。しかし、向こうの希望で(畑の方が溝を作りたいが為に)私たちの所有地の中に溝を作っているのです。溝を私たちが共有して使うのであれば、問題ありませんが、ブロック塀に囲まれているので、使うことが出来ません。 >ブロック塀ですが隣地者同士でたてる場合には、両者で費用分担し、境界線上をセンターにたてるのが通例です。 そうですよね。普通でしたら、境界線上にセンターに立てるのが常識ですよね。もちろん、センターでなくても私たちの境界線の端からブロックが立ってもOKだと思います。しかし、何故、隣が必要だから、こちらの所有地の土地を溝に使っているのか、また、ブロック塀を建てた住宅メーカーにも疑問が残ります。 その辺で、もし、お手数でなければ、回答をいただければ嬉しいです。 ありがとうございました。

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.2

土地の確定測量図を良くご確認ください。 境界点が国家座標で記載されて入れば将来的な問題は無いでしょう。 仮にその土地の図面自体が無いのであれば問題です。 今からでもに作らせるべきです。 境界が未確定では購入すべきでは無いと思います。 検査機関の意味が分かりませんが境界は所有者間で決める物です。 測量図などから分かればこの様な問題は所詮起きません。 住宅メーカーの言い分には疑問が残ります。

taront
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 前の方の補足説明にも書きましたが、土地の測量図は手元にあります。 しかし、将来的にこれだけでは心配ですが、問題ないのでしょうか? 書面で、文言などを残した方が良いのではないかと思いますが・・・。 もし、何かお分かりでしたら、また、教えていただければ嬉しいです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>隣人とのもめ事に発展することがあると思うので、私はやはり購入前にきちんと解決したいと思うのです。 当然のことです。 >境界線を確認する際に、どこまでが必要かわからなかったので(と濁していた・・・) 建売住宅ですので境界を確定した土地を分譲するのが常識でしょう。 >境界線よりも10CMほど手前側にブロックを立てました。 3~5cm良い様な気がしますが地域の慣習によります。 ※境界とブロックの距離の安全を見ます。 >検査機関に以来をするだけで、お金がかかります。 こんなことは、業者の責任で相手にやらせるべきです。

taront
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございました。 補足も付け加えさせていただきましたが、測量図も持っていて、杭とブロック塀の0CMほどの幅がある場合、隣人ともめた時(ブロック塀からがうちの土地だ・・と隣人に言われた場合)どのように対処すべきでしょうか?やはり文言は必要ですよね? もし、またお分かりになれば、教えていただければ嬉しいです。

taront
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の説明不足ですが、境界線(杭)はブロック塀の10CMほど離れた隣人側に打ち込んであります。(ですから、境界線よりも狭い上体でブロック塀がされているのです。)測量図面も契約の時にいただきました。しかし、その杭を抜かれたり、土の上にむき出しで出ている杭の上からコンクリートを流し込んでしまうとブロック塀は境界線よりも10CMくらい手前にあるため、何処が境界線か分かりません。この場合、測量図面が公的に証明できるものとなると思いますが、測量士さんを雇って、測ってもらえば、その分、無駄な費用がかかります。 私たちの土地である10CMの幅(横は数メートルあります)の土地は隣の人が畑で大雨の時に出た水を流すための溝になっているのです。(だから、急斜面でもなんでもありません) 実はこのことで悩んだ背景に、私の実家が元々は田舎だった場所が拓けて地下鉄駅が出来ました。そのことによって、地価が急に上がったのですが、隣との境界線が元々はブロック塀の外側から実家の土地にも関わらず、元々いた人ではなく世代交代してしまった隣人の娘がブロック塀の真ん中からだと言い張っていて、今まで行き来していた隣人と絶縁状態になってしまいました。(測量図面はきちんと持っているそうですが、なんCM単位の地図では数センチはよくわからないですよね。結局喧嘩になってしまい、今では行き来をしていないそうです。) 契約の時に、気付いていたので、私がブロック塀と境界線が違うので、契約をしないと言ってしまえばよかったと後悔しています。

関連するQ&A

  • 境界線上のブロック塀

    私が現在の土地、家屋を購入し、転入してから36年経ちます。その時既に隣人との境界線上にはブロック塀が建っておりました。そのブロック塀の老朽化の伴い隣人に改修、建て直しのご提案をした所、 隣人曰く、ブロック塀は私の転居前の前居住者が建てた物である。また、境界線上に建てる為ブロック塀の厚み分が隣人の敷地内に入ることから、使用貸借契約をして建造を許可した。よって、ブロック塀の所有者は私であり、工事に関わる費用は私が負担して下さい。と言われ、工事内容についても、貸主として注文されています。 しかし、私が転居したとき隣人及び前居住者から使用貸借についての説明は全くありませんでした。もちろん、隣人から使用貸借契約を継続するかどうかの確認もありませんでした。 質問1 使用貸借契約は前居住者と隣人の間での契約であり、第三者の私が転居してきた時点で無効にならないのでしょうか? 質問2 私としては民法229条により、境界線上のブロック塀は共有物であると思い36年間占有してきました。隣人は私の所有物だとの認識で占有してきたと言っております。ただし、使用貸借が36年前に無効となっていて、民法162条取得時効及び民法186条時効の推定からするとブロック塀の半分は隣人が時効取得しており、この塀は共有物である。とならないのでしょうか? 質問3 ブロック塀が共有物であるとなったら、工事費は折半になると思いますが、隣人が拒否し続けたら工事できないままで、塀が倒壊するのを待つだけしか出来ないのでしょうか?

  • 境界杭の位置と塀がずれているのは妥協するしかない?

    建て売り住宅がほぼ完成し、来週引き渡しの予定です。隣地境界を確認したところ、ブロック塀が杭の矢印位置よりも約1.5cm内側になっています。しかも長方形の土地の2辺ともです。仲介業者に確認したところ、ブロックの大きさがちょうどよくなるようにそうしたのでは?と。そんなこと理由にはなりませんよね。境界位置ぴったりになるように、ブロックをカットして、図面通りに塀を設置するのが当然だと思うのですが、これって妥協するしかありませんか?今からブロック塀を壊してやり直して下さいとは言いにくいし早く入居したいと思うのですが、どうしたらよいでしょう。

  • 隣人との塀の境界線

    隣人との塀の境界線で疑問があり、教えて下さい 5年前家を建てた時、西隣・裏隣の両方から共同で塀を作りませんか?と提案があったのですが、共同だと何かと面倒なので両方には境界線より内側(10センチ)に自分で塀をしますので…とお断りし、塀を建てました(東隣は駐車場・南側は道路) 東隣にも同じように内側に塀をしました 今年に入り東隣が家を建築して今工事中 工事が始まりすぐに土盛ったのですが、その土が我が家の塀にベッタリくっついていています そのうち塀をする時にちゃんと境界線通り塀をするんだろうなっと思って何も言わずにいましたが、先日現場工事の人に聞いたら「塀はしません」との事 あわてて現場監督の人に「境界線を越えないように何とかしてほしい」と伝えたのですが、その後何も言ってきません 南側の道路に面している方にだけブロック塀をするとの事で我が家との境界線ギリギリの所にブロック塀を設置しています 我が家に面した土はそのままベッタリくっついています どう対象していいものなのか? 教えて下さい

  • 隣家との境界線上のブロック塀について

    昨年、築10年の中古住宅を購入しました。隣家は築30年ほどの古家があり、引っ越ししてきたときには、不動産に売却したばかりで無人でした。1ヶ月もしないうちに、家が売れたので更地にして新築が建つと、隣家の不動産の人があいさつにきました。 更地になったときに、ブロック塀も壊さないのかと聞いたら、買主さんとの共有なので、新築が建った後の話だと言われました。 家が建ち、買主さんが引っ越してきてすぐにブロック塀のことをいうと、「頭になかった」と言われました。不動産からは聞いたらしいですが、費用がないということでした。 1ブロック20センチを6段つんだ1メートル20センチ高さのブロック塀が境界線上にたっていて、30年たっているので、老朽化が心配だし、せめて2段残るように切るのはどうかと提案しました。 隣家の方は、裏庭にあたりガーデニングにしたい庭なので、ブロック塀はこのままにしたいと思っていたようですが、話は聞いてくれて、人の目が気になるということで3段残して、60cmのフェンスをつけたいと言ってきました。ちなみに裏庭は道路に面しているので、道路側は業者さんと契約して、木や塀を作って目隠しを作る予定です。なので、ブロック塀も目隠しにちょうどよかったようですが、我が家が老朽化を理由に切りたいと申し出ました。 それで、うちは2段がよいのと、フェンスに対して考えたいというと、隣人は「更地にした土地を買うと不動産に言って更地を買ったので、ブロック塀は関係ない。人の目が気になるので、このままの高さでも構わないと思っている」と言ってきました。 ブロック塀ですが、近所の人によると、以前はもっと高かったけど途中で切られているとのことで、さびた鉄筋が1本飛び出ています。境界線もブロック塀の前に印がついていて、家を買う時に不動産から境界線の説明は受けました。 なので、お互いの敷地の真上にブロック塀があるので、ブロック塀はお互いの所有物だと思います。 まとめますと、隣人は費用の関係で、現状維持が良いけど、いじるのなら3段に切って60センチフェンスで目隠しをしたい。(リビングの窓になっているので、外が気になるようです。外からはカーテンで中が見えません) 我が家としては、30年たったブロック塀を全て撤去して、自分の敷地に好みの塀を作りたいけど、費用を考えて2段まで低くしたい。 今後、地震などでブロックが倒れた時にうちは玄関のそばなので、移動の影響が大きい。隣人は裏庭にあたる。 うちは人目は気にならない方なので、フェンスは特に必要はないが、2段の上にフェンスをつけるということなら折半で出すつもり。目隠し目的のフェンスといっても、高すぎるのは圧迫感があるし、玄関のドアまでに数段の階段があるので、2メートル以上でないと目隠しにはならないと思う。 加えて、どうしてもブロックに費用を使えないというのなら、将来ブロックが壊れて我が家や家族が損傷などした場合、賠償するという書面を書いてもらおうかという話も出ています。(隣人にはまだ言っていません) 我が家としましては譲歩するところはしているつもりですが、隣人の言う「更地を買ったからうちには関係ない」という言葉がひっかかりますが、隣人ではなく、隣人の仲介不動産か、前の隣人に説明を求めた方がよいでしょうか。 ブロック塀を低く切ってもらうというのは、共有部分ではできないのでしょうか。 お互いに引っ越してきたばかりでわからないことばかりですが、穏便には進めたいと思っています。 宜しくお願いします。

  • ブロック塀を作る計画をしていますが教えて下さい

    家の庭にブロック塀をつくる計画をしています。 家は角地で北と東に市道があります(2M位の幅) ブロック塀を作る際、境界線より少し控えてつくる と聞きました。 法律では実際、境界線よりどの位控えて作ればいいのか 教えてください。 また道路(2M幅位)を挟んで北側の人が畑に家を作る計画をしています。 先日、市と隣人と私で立会をしました。(境界線の位置) こちらのブロック塀はその隣人が家を建てる前に塀を作ったほうが 良いのでしょうか? 聞いたところでは北の隣人は塀を作る計画をしているとの事ですので市の指導で道路の中心線より2m控えて場合当方も控えることになるのでしょうか? 良くわかりません、周りの新築の家をみても控えずに道路一杯に塀を つくり控えていません??? 襲えてください。

  • 境界線の石を削られて建てられたブロック塀について

    隣家が私どもの敷地内に、境界線に沿ってズラッと置いている置き石(厚み15cm、横幅20cm、奥幅30cmほど石が連なっておいてあります)を10mにわたって3cmから5cm削って、コンクリートを流しブロック塀を建ててしまいました(高さは1mほど) 一言の断りもなくです 事情あって家を空けていた一カ月ほどの間にです 隣家は15年ほどまえに隣の土地が売りに出た時に購入、家を建てて引っ越してきたのですが、その際も私どもが建てていたブロック塀の基礎の上にブロックを乗せて塀を建てたのです その時も何の断りもなしにです 抗議しても境界線の上に建てるのは法律上合法だと言い張って、話になりませんでした こういう隣家の方に、話し合いで、建てた塀の撤去を求めても難しいのが実情です 強制撤去させる方法はあるでしょうか 置き石は境界線をはみ出していません 相手はまた、境界線上に塀を建てるために削ったとか言って話し合う気はないと思います 境界線上ならこちらの敷地に半分とかブロックが出っ張るのは合法なのでしょうか お隣さんだから、あまりもめたくないと前回の時は我慢したのですが、今回ばかりは限度を超えています トラブル解決の方法、アドバイスをいただけたら幸いです どうかよろしくお願いいたします

  • ブロック塀 境界線について 

    18年1月頃土地購入の契約しました。 売買を媒介してもらった業者からは、        重要事項説明では、実測といわれました。 重要事項説明書にも実測とあります。 *契約成立後、渡された測量図では  当方のブロック塀が堺線をこえ隣地宅の土地に施工してありました。 18年1月に測量のため以前のオーナーが隣地Bから堺線確定書に      署名・捺印をしてもらっています。 *ブロック塀が隣地の境界背線をこえた場所に施工してある      というのは、重要事項説明違反でないでしょうか? *ブロック塀は、施工から15年たっています。  

  • 隣人が三回ブロック塀を作り直して土地侵奪している

    隣人が三回ブロック塀を作り直して土地の侵奪行為をしている。警察に訴えても警察は何もしてくれなかった。隣人は2年前に土地の境界確定訴訟を起こし時効取得を提起して来ました。 ブロック塀を作り直してその度に土地の侵奪行為を繰り返して「それで!!」と言って侵奪行為をやめなかったのです。 その事を警察に訴えても警察は何もしてくれなかった。調べてもくれませんでした。 そして二年前に土地の境界確定訴訟を起こして昨日時効取得を提起して来たのです。 ブロック塀工事の期間は何処かに行ってしまって居なかったのです。そしてブロック塀を撤去する様に言っても「それで!」と居直っていました。警察に訴えても警察は何もしてくれなかったのです。警察は見て見ぬフリーをしたのです。 私は上告をしました。 昨日裁判官に「ブロック塀を造ってそれを他人が見て平穏無事なので時効が成立する」と言われいつも「ブロック塀を取るように言ってきた、いつもその事で言い争っていたと言ったのだけれど、平穏に所有して居る」と言われ、他人が見ても平穏に所有して居る推定できる」と言われた。そして「弁護士に聞きなさい。弁護士に相談しなさい。怒るばかりだった。

  • 境界塀の補修について

    どなたか相談に載ってください。  現在,住宅は中古で購入し,隣の家との境に高さ50cm程度のブロックにその上に金属格子の塀がついています。隣の家はそのブロック塀を支えに40cmくらい盛り土をして家が建っています。その為,土圧で塀が斜めに傾いてきています。住宅購入時,ブロック塀にひび割れが有り,それはこちらで修理しました。(よく考えると水抜きのために意識的に壊していたかもしれません。補修後,もう一軒隣接しているお宅はブロック塀の盛り土を掘って低くしていました)  こちらとしては特に問題は無いのですが,塀が倒壊したときは隣のお宅は傾く危険性があります。 前説が長くなりましたが上記の例の場合, 1,塀の補修(立て替え)の費用は折半になるのでしょうか?見積もりをとっていないので金額はわかりませんが,通常の塀の設置よりも土圧の関係で費用がかかりそうなので。 2,現状のままにしておき,地震等で塀が崩壊し,こちらの自宅に被害が出たときは修繕費はお隣に請求できるのでしょうか?  引っ越しした当初から隣の方から「お宅から視線を感じる,お宅の外壁がまぶしいから塀を高くして欲しい。お宅は共働きでお金があるから費用はそっちでだして」と折り合いがつきそうにありません。民法の板塀か竹垣で高さ2メートルのものでは対応できないので。土地の境界はまだ調査していませんが,塀が境界線上に建っている場合とこちら側の土地に建っている場合の2つのパターンで相談に載ってください。よろしくお願いします。

  • 隣との境界のブロック塀について

    私と隣の境界線の内側つまり私側にブロック塀を私の費用にて設けております。このたび隣の土地に新しく新築され引っ越しされてきました。問題なのはそのお隣さんが当方に何の相談もなく私の所有物であるブロック塀にコンクリートを当てる形で犬走りを施工しました。当方のブロック塀は境界線より5mm内側にあります(ブロック基礎部分が境界線一杯です)のでそのコンクリートがブロック塀に当たることは境界を越えていることになります。境界線は間違いありません。相手が故意か知らずにかは不明ですが声もかけずに一方的に行う行為に強い疑念を生じました。私としては相手側にも塀を設けていただければと考えていますがそのような請求は可能なのでしょうか。仮に塀がだめな場合、越境分のコンクリートの撤去の請求は正当でしょうか。気分的には私がお金を掛けて建てたブロック塀を勝手に使われること自体不愉快ですが皆様のお声とご意見をよろしくお願いいたします。なお私のブロック塀への費用などを請求する気はありません。あくまで塀は私の所有物としたいのです。よろしくお願いいたします。