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ブロック塀を道路からどの位控えて作りますか?
家の庭にブロック塀をつくる計画をしています。 家は角地で北と東に市道があります(2M位の幅) ブロック塀を作る際、境界線より少し控えてつくる と聞きました。 法律では実際、境界線よりどの位控えて作ればいいのか 教えてください。
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- ludwig912
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No1さんの言われているもので間違いないとおもいます これが 俗に言われている 【セットバック】ですよね 後、もう一つ角地ですとセットバック+角地部分を底辺2メートルの2等辺3角形の部分も建築禁止になっていると思います これを【隅切り】と言われています ただ、セットバックしたところを寄付しないかぎり自分の 土地だという認識もあり いろいろ問題がでてたりします 以下参考 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1371345.html
- anaguma99
- ベストアンサー率59% (1620/2727)
建築物は4m以上の建築基準法で位置づけられた 道路に面している必要がありますが、 その場合、4m未満の道路に面した建物は すべて再建築が不可能だということになってしまいます。 この救済措置のために、道路中心線から2m後退して建築すれば (要するに幅員4mのうち自分の分の義務は果たす) 建ててよいとする条項があります。 これが建築基準法42条第2項であり、 その位置づけがなされている道路を俗に「2項道路」と言います。 塀は建築物に付属するので同じ扱いになります。 したがって、その市道が「建築基準法上の42条2項道路」であれば、 道路中心線から2m後退したところに塀を建てる必要があります。 つまり、境界線からさらに1m程度後退ということになるでしょう。 なお、一方の道路を中心から2m下がれば建てられるので、 もう一方は下がらなくて良い、ということにはなりません。 2項道路に位置づけられていれば両方下がる必要があります。 「2項道路」で検索すると概要がわかるかと思います。 http://www.re-words.net/description/0000000518.html さて、法律が施行されてから長い期間が経過しているので、 本来であれば全員が2mずつ下がって4mの道路ができているはずですが、 質問者さんのところのようにできていないところも少なくありません。 例えば、これは建物や塀を「建替え」たり「新築」したりする際に適用されるので、 建物を「改築」して塀もそのまま、という人が少なくないためです。 今回は、建物はいじらないとしても、 塀がないところに「新造」するので、 中心から2m下がる必要があることになります。 なお、市が底地を持っている道路ではあるけれども 建築基準法上の道路に位置づけられていない場合 (例えば水路を埋めたものを道路扱いにして使っている場合など)は 後退の必要はありません。 市役所の建築課・建築指導課にその道路の位置づけを確認して、 どのようにしたらいいか判断を仰ぐとよいでしょう。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました