隣地境界トラブルで困っています!建築法に詳しい方、アドバイスをお願いします!

このQ&Aのポイント
  • 敷地のトラブルで困っている状況について解説します。隣の家からのクレームにより、隣地のブロック塀が違法構造物だと主張されています。隣の家は塀が倒れた場合には全額弁償を求めてきましたが、法的にはどうなのでしょうか?
  • 40年前に設置されたブロック塀について問題が発生しています。隣の家からは、塀の高さについての違いを指摘され、違法と主張されました。しかし、40年前には許可を得て設置した塀であり、弁償義務はあるのか疑問です。
  • 隣地との境界に設置されたブロック塀が違法であると問題になっています。隣の家は塀が倒れた際に全額の弁償を要求してきましたが、40年前に設置した塀について、弁償義務が生じるのかどうか法的な検討が求められています。共同で新しい塀を設置する案も出されましたが、隣は協力しないとのことです。
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敷地のトラブルで困っています

建築の法律に詳しい方アドバイスお願いします。 いきなり隣の家からクレームが来て困っています。 拙宅は、40年ほど前に祖母が建てました。隣の家との境界は、こちらの敷地内にブロック塀を設置してあります。隣のうちは拙宅よりもブロックでいうと、3段ほど低いところにあり、ブロック塀が土が流出するのを防いでいる役割もしています。 隣の家が言うには、そのブロック塀はこちらからみれば6段なのですが、隣の家側から見ると9段になり、違法構造物だというのです。 隣の家は、塀がなくなると困るので塀はそのままで良いが、もし何かのときに塀が倒れて隣の家に被害が及んだときは、全額弁償するように一筆書けといってきました。 40年前に全額こちらの出資で、こちらの敷地内に設置した塀ですが、もちろんそのときは隣の家の許可も得てますし、隣の家もその恩恵を受けてきました。 それが、法律が40年の間に変わったからといって、全額こちらが弁償する義務が生じるものなのでしょうか? ちなみに全部撤去して、共同で敷地の境界上に新しい塀を設置する案を出しましたが、隣は土地とお金を出す気は全く無いとのことです。

  • fujya
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
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回答No.1

 建築基準法は遡及効はないのでH12年度改正の効果は及びませんから違法ではありません。安全かどうかは別ですが、阪神大震災前に作られた建物もまだ取り壊されることなく建っています。  塀の所有権がご質問者さまにあると主張されるのであれば、万一の場合には、民法717条により無過失責任を負うので、一筆書こうが書くまいがご質問者さまが損害賠償をしなければならなくなります。  http://www.jcba-jp.com/daijiten/c05/03.html

fujya
質問者

お礼

ありがとうございました。 違法構造物の所有者のくせに!!と一方的にいわれ困り果てていました。 壊れてから文句を言われても困るので塀を全部取り除く方向で話をしてみます。

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