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競売物件の備考欄に書かれた地目現況と道路についての疑問
- 競売物件の備考の欄には、地目現況や道路の利用状況が記載されています。
- 一部公衆用道路とは、その土地の一部が道路として利用されていることを意味します。
- 土地を買った場合、道路の利用を制限することは可能です。また、接面道路の幅員が0.9mということは、道路との接触面積が1メートル程度であることを意味します。
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土地と建物に対して抵当権を設定しており、担保権実行による競売を申し立てようと思うのですが、対象不動産の現況は、道に面してはいるのですが、その道幅が4mなく、役所にて確認したところ、いわゆる2項道路にも認定されていませんでした。この場合、接道要件をみたさず、競売評価はやはり減価されるのでしょうか。減価される場合、一般的に何%くらい減価されるのでしょうか。 また、土地建物について抵当権を設定したが、セットバック部分については抵当権の設定をし忘れている場合、担保設定している物件が袋地となるため、評価はかなり減価されるのでしょうか。減価される場合、一般的に何%くらい減価されるのでしょうか。※ちなみに、セットバック部分の現況はアスファルト舗装されており、公道化しております。ただ、謄本を取ると所有者が個人で、地目が公衆用道路となっております。
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ご回答ありがとうございます。セットパックの用語でいろいろ調べて みましてよく分かりました。09mとは道路の幅の事を意味しているのですね。