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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売物件に共有持分ががあります。次のような最悪パターンは考えられますか)

競売物件の共有持分のリスクと共有者の権利主張

このQ&Aのポイント
  • 競売物件に共有持分があり、一括売却される場合、所有権は落札者に移るが、共有者の登記簿上の権利はどのように削除されるのか不明である。
  • 土地2の共有者が超極悪人と仮定した場合、共有者は高額な購入を要求し、拒否した場合には暴力団に売却し迷惑物を設置する可能性がある。
  • 暴力団が購入し迷惑物を設置する場合、当方は法的に対抗する手段があるが、土地の持ち分による権利制限があるため、具体的な対策が難しい。

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回答No.2

時期的にもう遅いと思いますが、参考までに。 2パターン考えられます。 <土地2の持分全部が売却対象の場合> 何ら問題はないと思います。土地2についても完全所有権が手に入りますから。 <土地2の債務者持分のみが売却対象の場合> 1.「債務者以外の共有持分があっても、所有権はすべて当方に移る」ことはないです。今回の売却対象は、土地2についてはあくまで「持分」です。 2.「共有者の登記簿上の権利」は削除されません。 「道路の既セットバック部分」との事なので、宅地等ほかの地目に転用するのは難しいと思います。その部分がないと建築基準法上の道路として認められなくなりますから。課税の評価額もゼロの可能性が高いです。ここに暴力団が介入する可能性はかなり低いと思います。裁判で勝訴する可能性と手続等の費用・リスクを比べたら、利益が出ないでしょう。 この場合、隣や近隣に共有者(所有者の妻)名義の土地がありませんか?地目が「公衆用道路」で共有の場合、近隣の数軒で道路部分を共有するというケースが多いと思います(分譲地などでよく見かけます)。それならば問題はないのですが。 それと、共有者はそれぞれ自由に土地を利用できるので、構造物の設置もできるのでは?あとは共有者同士の話し合いです。ただし、市道のセットバック部分なので、陳情により市が撤去することもあるかもしれません。

その他の回答 (1)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

物件2:土地(地目:公衆用道路) この土地の持ち分を得たとしても構造物を置いたりその他の権利を主張する事は難しいと思います。 公衆用道路である以上は道路として使用するしかないと思いますよ。 売却の対象がどこまでかは書いてないですか? 例えば持ち分全部とか持ち分のみとかの記載です。 土地建物を抵当に入れる際には接する道路の持ち分も一緒に抵当権を設定するので、配偶者との共有で有る物件2の土地にも抵当権が設定されている可能性が高く、その場合は全ての所有権は落札者に移ります。

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