• ベストアンサー

競落されたマンションの共有敷地持分の不法行為を問えますか。

当マンション組合員の所有区分が区役所により差し押さえられ、競売で競落されてしまいました。 此れが建物であれば判るのですが、今回の物は土地の持分です。 但しこの土地は事情があって後から組合が購入して会員に分け与えた物ですので、建物の敷地とは別とも言えます。 但しこの土地は、マンションの建設時点ではその敷地と表示されておりました。(再建築の時には此れが無いと同じものが建たないことは承知しております。) その為に後になって、組合が掛けあってこの土地を購入して会員にその比率により分配しました。結果としては、全ての区分所有者が建物比率でこの土地も持っていることに成ります。 今回この土地のみが別物として扱われて競売にかけられ、ある不動産業者が此れを競落しました。この土地はその時点で敷地権の設定をしておらず(建物の敷地の土地も)、その為に単に共有持分の売却とされました。(その後敷地権化しました) 今回管理規約を検討する機会がありまして、その中に「組合員は建物の区分所有者である事と、組合員はその敷地を分割請求する事が出来ない事と、建物の占有部分と分離して敷地及び共有部分等の共有持分を他の者に譲渡・貸与・抵当権または質権の設定等の処分をしてはならない』事の規約を見つけました。 そこで質問ですが、この土地を差し押さえ、競売にかけた区役所の行為は不当行為ではないのでしょうか。 試算の回収に対しての権利は当然認めるのですが、共有持分の土地を第三者に売却する事が不当だとして、この売却自体に錯誤があるとしての組合から競売取り消しを求める事は出来ないでしょうか。 何方かこの辺のことについてご存知の方、お知恵を頂きたいと思います。尚この競落は1年前になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mannsyonn
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

登記上はどうなっておりますか。 民法の共有には登記をもってこれに対抗できると あり、購入時に区分所有者全員が持分割合で 持分を所有した時点で登記をしていなければ 所有権の主張は負けになります。区が登記を してある物件を競売に掛ける事はしないと 考えられますので、一度その土地の売買契約書と 持分割合で所有することになった時の書類を皆さんで 確認の上不動産屋と話し合いが必要かとかんがえます。規約はマンション内の約束事ですから、外の人には通用しません、規約ではなく「区分所有法と民法の 共有」を参考にして、用心深く掛け合うほうが良いと 思います。不動産屋は手ごわいですから、 弁護士と相談する手もありますが時間1万の相談料 かかりますから、区分所有者全員で出し合う事お勧め します。

pakapaka-2
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 競売時点で既に区分所有として登記されておりました。ただ敷地権という登記にはこの時点では変更してありませんでした(此れは建物の敷地部分についても同様でした)。物件案内にも明示され、通路及び駐車場として利用されているという表示もあります。 従って敷地権との表示がない為に個別の権利としての売買は基本的には出来るとされても仕方が無い事なのかとは考えましたが、競売に付す者としての責任が行政に問えないかと考えました。 既に不動産業者からは買取・分筆等の嫌がらせとも言える要請は来ております。通路としての利用場所ですが通常の平地の価格と思われる物での買い取り請求の為に、尚更対応が出来ません。 区の関与があれば何らかの方策が出来るかと考えております。 進展具合では弁護士との相談も考えてまいります。有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

民法で最重要とされる用語に「善意の第三者」という用語があります。 法律用語としての「善意の第三者」とは、「事情を知らない第三者と」いう意味で使用されます。 (1)組合管理規則が差し押さえ前にできていた場合でも、 「組合管理規約」は組合員にしか適用されません。  「組合管理規約」というのが「事情」に該当し、区役所は組合員ではないので第三者です。 動産であれば盗難、横領などのような可能性もあるので、相当の注意が必要となりますが、ご質問の場合は区役所が「組合管理規約」を調べる必要も守る義務もありません。  また、組合管理規約に定められている事が、法律や条令などに優先することはなく、それを超えて私権を制限することもできません。 まことに残念ですが、民法上は組合管理規約は善意の第三者に対抗することができない事になります。 (2)もともと建物に付随する土地でなく、差し押さえ時点で建物の敷地でもないので、区分所有法の適用がありません。 区分所有法に基づく訴えもできません。  したがって区役所の行為は不当行為にあたらず、競売取り消しを求める事は出来ません。 不動産業者から「持ち分の分筆登記」や「買い取り」を求められる可能性も否定できません。 不動産業者に対し管理組合から買い戻しを申し出られたらいかがでしょうか。       

pakapaka-2
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 善意の第三者の意味は知っていたのですが、区という立場の者が、住民への買取請求ではなく競売にした事で実は込み入った事になってしまった為に、基本的な齟齬への対応を求められたら好いと考えました。 既に不動産業者からは買い取り要求や分筆要求がありましたが、金額も馬鹿高く総会総意で断っています。区からの判断違いが出れば、金額的にも妥当な金額が求められるのではと思った訳です。 有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 規約敷地の利用権について

    区分所有法の規約敷地について勉強していますが、いくら調べても理解できないので下記2点について各々教えてください! (1)区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、管理の対象とすることができる。 「区分所有者の共有に属さない敷地」とは?区分所有者の所有権がなく、賃借権又は地上権等の利用権がある敷地のことを指しているのでしょうか? (2)区分所有建物Aの法廷敷地又は規約敷地については、その土地を同時に区分所有建物Bの規約敷地にあると定めることができる。 「Aの法定敷地又は規約敷地」に、区分所有建物Bの区分所有者の利用する権利、所有権・賃借権・地上権等の利用権があるから規約敷地を定めることができると理解しても良いのでしょうか?

  • 持分が少なくても共有分割はできますか?

     土地付建物を知人と共有(土地も建物も持分登記で共有)していて、その知人の持分が競売になり、その競落人が共有分割を申し出た場合について教えてください。 (1) 競落人の持分の大小に関わらず、もし分割協議がうまく行かない場 合は裁判により全体を競売にかけて精算されるのでしょうか? (2) 土地付き建物で土地だけが共有の場合で、その土地全体が建物の敷 地になっており分割できない場合は、やはり競売により精算となるの でしょうか? (3) 共有分割を逃れる方法は無いものでしょうか?   よろしくご指導ください。

  • 敷地権を除いたマンションの競売は有効?

    不動産競売でマンションがでています。このマンションは所有権の敷地権付きのマンションですが今回の競売では意識的に『敷地利用権なし』と明記して建物のみが競売になっています。評価も敷地権価格は含まれていません。競売の場合は敷地権付きマンションでも例外的に土地と建物を分離して譲渡できるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 敷地利用権の持ち分割合について

    区分所有法には敷地利用権に対する区分所有者の持分割合の規定はないのに、区所法22条2項に「区分所有者が数個の専有部分を所有するときには、各専有部分に係る敷地利用権の割合は専有部分の床面積の割合による」(規約で特に定めがない場合)となっています。なぜこの場合のみ持分割合を決めているかその必要性が分かりません。 どなたかご存知でしたら、お教え願います。宜しくお願い致します。

  • マンション敷地

    教えて下さい。 マンションが建っている敷地(A)と駐車場の敷地(B)とが2筆に分かれており、Aは敷地権が設定されています。但し(B)は管理規約で区分所有者の代表で登記います。(規約で区分所有者の代表で登記てすると記載あり、但し処分したり出来ないとあり)  こういった敷地の登記に問題はないですか?区分所有法では共用部分では可能とありますが、今回は敷地部分なので。

  • 競売で土地の持分を取得した場合は建物の明け渡しは?

     Aが所有する土地建物の内、土地のみの持分1/3を不動産競売で取得した場合につき教えてください。なおこの持分に対して法定地上権は設定されないと裁判所の見解が記入されていました。  (1) 建物所有者Aに対して建物の収去明け渡し要求を行うためには、 土地の持分がどれだけ以上あればAの同意無しに申し立てられるので しょうか?または持分の多寡に関わらず明け渡し要求はできないもの なのでしょうか?  (2) 土地の共有物分割をする場合に土地の共有者Aと合意できず裁判  にて土地を不動産競売にて売却し、金銭にて共有分割を解消する場  合は、その場合建物には件外建物として法定地上権は付くのでしょ  うか?    よろしくお願いします。

  • 敷地権と仮登記

    (設問) 敷地権となっていない建物の敷地たる共有持分及び区分建物に所有権移転請求権の仮登記がされた後に、その土地の共有持分につき敷地権たる旨の登記がされた場合において、所有権移転請求権仮登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一であるときは、その土地についての所有権移転請求権の仮登記は、区分建物についてのその登記と同一の効力を有するものとして抹消する。(H4-17) (解答) 誤り。本肢の所有権移転請求権の仮登記は、所有権の登記以外の所有権に関する登記であるので、原則通り、建物のみに関する旨の付記がされることになる。 質問なんですが、この場合、土地の共有持分にした仮登記はどうなったのでしょうか?土地と建物に仮登記したのにどうして「建物のみ」になってるの?と疑問です。 また、これが所有権移転請求権仮登記でなく、一般先取特権・質権・抵当権の場合だと、敷地権についてされた登記は抹消されるみたいですが、なぜこのように処理が異なってくるのでしょうか?

  • 競売物件に共有持分ががあります。次のような最悪パターンは考えられますか

    競売物件に共有持分ががあります。次のような最悪パターンは考えられますか? 公開されている競売物件は下記のとおりです。 物件1:土地(地目:宅地) 物件2:土地(地目:公衆用道路) 物件3:建物(共同住宅) 公開されている期間入札の公告には、物件1~3は一括売却と記されています。 執行官の意見として、物件1土地は物件3建物の敷地として認められています。 問題は物件2土地で、執行官の意見として、「市道に接面する道路敷きの一部で、これを利用する付近住民の生活道路として、何の負担もなく通行に供されていることが認められた。」と記載されています。 この土地は、約16m2の面積で、いわゆる建築基準法の2項道路の既セットバック部分になります。 問題になるのは、この土地のみ共有者がいます。債務者(所有者)が6分の1、共有者(所有者の妻)が6分の5です。 そこで、質問です。 当方がこの物件を入札で入手した場合、土地2の共有者はどのような権利主張をすることが考えられるでしょうか? 土地2の共有者が超極悪人という前提でお考えください。 それとも、一括売却なのでたとえ債務者以外の共有持分があっても、所有権はすべて当方に映るのでしょうか? また、所有権が当方にすべて移るのであるなら、共有者の登記簿上の権利はどのようにして削除されるのでしょうか? 共有持分所有権が入手できない場合、当方が恐れる最悪のリスクは、共有者が下記のような要求を当方にしないかということです。 「この土地の共有持分の所有権を高額で購入して欲しい。もし、当方が購入しない場合は、この所有権をその筋の人(暴力団)に売る。暴力団が購入するとこの土地に迷惑物を設置して、入居者に迷惑をかけるだろう。その結果、入居者はすべて退去するだろう。暴力団は自分よりもっと高額の買い取り請求をするだろう。」 共有持分は、当方の承諾なしに売却できると思います。 当方が買い取りを拒否し、実際に暴力団が購入した場合、その土地に対して合法的に迷惑物を置くことは可能でしょうか。 その土地は、6分の1は当方の持ち分があるので、構造物を設置するの不可能と考えられますが、拡声器などを置くだけとか、卑猥な看板を置くだけとか、物を置くだけなら合法のような気もしますが、いかがでしょうか? このようなときに、当方が法的に対抗する手段はあるのでしょうか? このような競売物件のその他のリスクも含めて、ご回答お願いします。

  • 競売物件の持分売りと区分所有建物の違う所

    あるマンションについて物件が競売になっています。 物件の種別欄には二つに分けており、一つは土地 持分売り、もう一つは区分所有建物と書いてあります。 入札公告には一括売却と書いてあります。 物件目録の地積ではXXXX平方メートル、共有者○ 持分XXXXX分のXXXと書いてあります。建物各段階の床面積も詳しく書いてあります。競売目的物の部屋番号も書いてあります。 このマンションは1979年頃新築したもの、管理方式は自主管理だそうです。 マンションに付くの競売物件は物件の種別欄には一つだけの区分所有建物、物件番号も一つだけ記入するのが普通に見られると覚えていますが、こんなに場合、上述した競売物件の入札を参入する際に要注意する事を教授していただきたいです。 宜しくお願い申し上げます

  • マンションの敷地の処分について

    区分所有のマンションの敷地ですが、教えてください。 私が所有する割合は敷地権で定められていますが、マンションの敷地は規約敷地となっていますが、マンションと土地を分離して処分できません(規約に分離処分可の規定なし)。 だから、「敷地権と言うのは、マンションが建っている場合の所有権で、マンションがなくなれば、土地の所有権がどうなるかわからない」と言う人もいます。 例えば、数十年後、更地にした場合、敷地権に応じた面積の土地を私は所有できるのですか? もし良ければ、根拠法令も教えてください。よろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • EP-882ARプリンターを使用していますが、スキャナーエラーの表示が出ています。
  • 電源の入り切りをしてもエラー表示が変化しないため、窓口相談を考えています。
  • 表示されるエラーコードは「031006」です。
回答を見る