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被社会保険から抜けた後

こんにちは、私は今現在母の社会保険に入れてもらっている被社会保険者です。 その健康保険を使って病院にいったりしています。 今回悩んでいるのは被社会保険から抜けた後、再び健康保険を作るにはどうすればいいのか分からないことです。 現状は9月に母が退職することとなり、10月から私は保険未加入者となります。 元々私の収入が年105万は超える人間なので個人的な保険に加入することになるとは思っていたのですが、どの保険にどうやって加入すればいいのか分かりません。 現在社員ではなくアルバイトとして働いているので多分雇用保険になるとは思うのですが... 手続きの仕方など詳しいことが分かりません。 どこに聞くといいのかも分からず途方にくれています。 あと住民票が京都府なのですが、9月現在埼玉県で仕事をしながら暮らしておる状態(血縁者ではない方の家で居候)です。 埼玉県に引っ越してこれるのは数ヶ月後の1月なので、その時に住民票をうつすことになります。 分かりにくい説明になってしまって申し訳ありません。 どうぞ回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

現在の貴方の状態は、お母様の会社の健康保険の扶養になっている事(お母様の会社:○○健康保険組合か○○社会保険事務局の保険証を使用されている状態ですね) この場合の扶養の要件は、貴方の収入が月に108333円を超えない事(この先12ヶ月の収入が130万を超えない事です)・・現状はその状態です お母様が退職後、健康保険をどうするかは  1.現在の健康保険を任意継続する(2年間か再就職して新しい健康保険に入るまで)  2.国民健康保険に加入する(国保には扶養はありませんから、貴方の分の保険料も発生します) 以上のどちらかの選択をする事になります、支払い保険料を確認後、有利な方を選択して下さい  (会社:保険組合、市役所等に問合せれば金額はわかります) 貴方への影響は  1.の場合は、現状と変りません  2.の場合は、貴方は国民健康保険に加入し保険料納付の必要があります(保険料は前年の収入により決まります)

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  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.2

こんにちは^^ 会社で総務事務をしています。 社会保険・健康保険・雇用保険…ごっちゃになってますね。 雇用保険は全くの別物です。 求人票等でよく見られる『社会保険完備』とは、 (1)健康保険 (2)厚生年金保険 (3)雇用保険 この3つを一般に『社会保険』と呼んでいます。 病院に掛かる時に提出する“保険証”は(1)健康保険です。 現在のあなたはお母様の(1)健康保険の“被扶養者”であり、お母様が“被保険者”です。 >元々私の収入が年105万は超える人間なので… 健康保険上での扶養と、税務上での扶養を一緒にしてしまっているようですね。 あなたの収入が年収103万円以下であれば、お母様の健康保険・税金両方の扶養になれ、130万円以下であれば、健康保険のみ扶養になれます。 おっしゃる“105万円”というラインが不明ですが…。 >現状は9月に母が退職することとなり、10月から私は保険未加入者となります。 お母様が退職後、何の保険に入るのかによって、選択は広がります。 お母様が今お勤めの会社で2ヶ月以上健康保険に加入していれば“任意継続”というものを選べます。 在職期間中の健康保険料の2倍支払うことによって、以降2年間は退職しても健康保険を掛け続けることが出来ます。 つまり、2年間は現状維持ということです。 そうすれば、あなたも10月から保険未加入とならないで済みます。 ただ、こうするとお母様の健康保険料が高額になり、経済的に辛くなります。 また、以降2年間は簡単に任意継続を止める事が出来ません。 健康保険には大きく分けて2つあります。 (1)健康保険…企業に就職し、そちらで加入する保険。保険者が組合等。 (2)国民健康保険…無職、自営業、企業で健康保険に入れない方が入る保険。保険者が市町村。 退職後お母様が国民健康保険に切り替えるのでしたら、任意継続と保険料を比べて、どちらが得かを考えてから答えを出してください。 国民健康保険料がいくらになるかは、役所に問い合わせれば分かります。 お母様が国民健康保険を選択した場合、あなたは個人で国民健康保険に加入する必要があります。 現在の住民登録地が、お母様と違うからです。 住民登録地が同じになれば、お母様と同一世帯と見なされ、国民健康保険の“被保険者(健康保険の被扶養者のようなものですが、保険料はかかります)”になれます。 一度お母様と相談されてみては? 補足要求あればおっしゃって下さい^^

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noname#109588
noname#109588
回答No.1

住民票がある京都府の市役所に母上様のの脱退証明書を持って 国民健康保険課へ行ってください。 そうすれば、ご自分の健康保険で加入できます。 同じように埼玉県に住民票を移したときにも埼玉県の市役所で手続きしてください。

motoka--
質問者

補足

suyagin様はじめまして。迅速かつ丁寧な回答をありがとうございます。 ちなみに確認なのですが、母に脱退証明書をとは会社から発行されるのでしょうか?

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