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退社→就職→5ヶ月で退社の場合の失業手当

失業保険、再就職手当について質問させいただきます。 前の職場を自主都合で退社した後、失業保険を受け取らないままに 新しい会社に就職しましたが 約5ヶ月勤務した後に、退社する予定です。 その後、再度失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか? また、受け取れる場合の失業保険は前職に対してのものでしょうか それとも、新しい職場に対してのものでしょうか? 時間順に並べると以下の通りです。 1月20日 前の職場を退社 2月   職業安定所へ失業保険の申請 5月23日 新しい雇用先に再就職 6月   早期再就職手当を受ける(失業保険は受け取っていない) 10月31日 新しい雇用先を退職 ご回答よろしくお願いします。

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回答No.1

前の職場を退職したことによって、1度、失業給付の受給資格を取得していらっしゃいますね。 この場合、『前の職場での「被保険者期間」を次の職場(いまの職場)での「被保険者期間」に算入して、いまの職場での失業給付の受給要件を見る』ということができません。 つまり、1度過去に受給資格が発生してしまうと、そのときに失業給付を実際に受給したか否かには関係なく、直後の職場の被保険者期間に含まれなくなってしまうのです。 したがって、いまの職場の「被保険者期間」だけで、失業給付の受給資格を判断することになります。 結論から申し上げますと、いまの職場の失業給付は受け取れません。 これは、10月1日に法改正が適用され、12か月が必要になるためです(現行の「6か月」ではありません)。 しかし、前の職場を退職してから1年以内であるので、未受給となっている前の職場による失業給付を受け取ることはできます。 これを踏まえて、ハローワークに事前に問い合わせて、必ず確認された上(法改正がまたがっているので、万全を期して下さいね。)で手続きをなさって下さい。

03mm
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 >未受給となっている前の職場による失業給付を受け取ることはできます。 これが聞けて一安心しました。 給付金額の確認を含め、一度ハローワークに足を運んでみます。 今回はありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>その後、再度失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか? 可能です。 >また、受け取れる場合の失業保険は前職に対してのものでしょうか それとも、新しい職場に対してのものでしょうか? 前職のに対してのもです、新しい職場に対しては受給資格はありません。 >1月20日 前の職場を退社 受給できる期間は1年ですから、このときの受給資格は有効です。 ただし >6月   早期再就職手当を受ける(失業保険は受け取っていない) 再就職手当を受け取れば、それに該当する日数は受給されたものとみなされ、残りの日数しか受給できません。

03mm
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。 >就職手当を受け取れば、 >それに該当する日数は受給されたものとみなされ、 >残りの日数しか受給できません。 大した額は受給できないかもしれませんが、 一度ハローワークで確認してきます。 今回はありがとうございました。

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