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失業手当 再就職と再退職

質問させていただきます。 2011年7月15日付で数年働いき雇用保険を払い続けた会社を退職しました。(自己退社) 同年の7月21日に次の就職先を自分で探し、パート就職しました。 7月21日から31日までは雇用保険を払っていません。 8月1日から12月31日まで雇用保険を払って、その後勤務時間を減らし、 雇用保険を払わないくらいの給料で働いた場合は 失業保険はもらえなくなってしまうのですか? それでもらえなくなるのならば、12月31日に退職しようかと迷い中です。 わかる方是非とも教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>7月21日から31日までは雇用保険を払っていません。 ということは雇用保険の加入が8月1日ということですか? >8月1日から12月31日まで雇用保険を払って、その後勤務時間を減らし、 雇用保険を払わないくらいの給料で働いた場合は 失業保険はもらえなくなってしまうのですか? そもそも雇用保険の失業給付は仕事のない人が仕事を探すと言うことが前提で支給されるので、仕事に就いていれば支給されません。 また受給できるのは雇用保険を脱退後の1年間のみです。 ですからそのまま勤務を続けて手続きが遅くなり受給中に脱退後1年が過ぎると以後の分は無効になりますので、逆算していつまでに手続きをしなければいけないかを考えないとこぼれる日数が出てくると言うことです。 自己都合ですと手続きをしてその日を含めて7日間が待期期間、それから3ヶ月が給付制限期間、そして所定給付日数が始まります。 所定給付日数が例えば90日とすると、満額受給するためには約6ヶ月+7日が必要になります、ということは脱退からちょうど1年後の日から逆算して約6ヶ月+7日以前に手続きをしなければならないと言うことです。 もし勤務を続けて手続が遅くなり所定給付日数の80日を消化した段階で、ちょうど脱退後1年になったとするとそこで失業給付の支給は打ち切られ残りの10日分は無効になるということです。

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