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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再就職手当について
)
再就職手当について
このQ&Aのポイント
- 10月に自己都合で退社し、11月17日から2月1日までの給付制限期間中に失業保険を受けた方が再就職手当をもらえるかどうかについての質問です。
- また、試用期間中でも再就職手当を受けることができるのか、もらえる場合どのくらいの額をもらえるのかについても知りたいです。
- さらに、1月上旬から働いた場合と認定日の後から働いた場合、どちらがもらえる額が多くなるのか、またアルバイトでも再就職手当をもらえるのかについても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>10月に自己都合で退社しました。11月17日~2月1日までが給付制限期間(認定日は2月9日)です。 つまり支給は2月2日開始で所定給付日数は1日も使っていないということですね。 それでしたら支給残日数は十分ありますので、再就職手当は受給できます。 >1、試用期間があっても、再就職手当はもらえるのでしょうか。 試用期間でも雇用保険に加入していれば受給できます。 >2、もらえた場合どのくらいもらえるのでしょうか。(基本手当日額5000円) 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ですから 所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額 となります >3、1月上旬から働いたほうが貰える額が多くなるのでしょうか?認定日のあとのほうがよいのですか? どちらでも全く変わらないか殆ど変わらないかのいずれかでしょう。 >4、アルバイトでも雇用保険に加入できるところであれば、手当はもらえるのでしょうか? そうです、ただし再就職手当は安定した職業に就いた場合というのが前提ですから、明らかにあまり短期限定のアルバイトであれば却下される可能性もあります。 >5、支払いは再就職手当の手続きをしてからどのくらいなのでしょうか? 少なくとも申請してから1ヶ月以上です、すぐに出すとすぐ辞める人が多いので少なくとも1ヶ月は様子を見るためです。 もちろんそれ以内に辞めれば不支給となります。
その他の回答 (1)
noname#106177
回答No.1
認定された時に貰う冊子を読めば分かると思いますが、 受給残り日数が足りないため、貰えません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 冊子を見直してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても分かりやすくて、よくわかりました(^u^) 感謝です☆