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労災申請と健康保険傷病手当金申請は同時に出来ないのですか?

gajyumaru2008の回答

回答No.4

 zoo_aさん初めまして。私のつたない知識の中でご参考になればと思い回答させていただきます。 まず、労災休業補償と健保傷病手当金は、同時に請求できます。当然両方からダブルでの給付ではなく、最終的にはいずれかからですが。  また、zoo_aさんをとりまくそれぞれの立場の方の意見に納得できない心境かとお察ししますが、わたくしの憶測で申し訳ございませんが、下記の印象を持ちました。 ≪ 労基署関係 ≫  「申請者が不利益が被る事もあるのでよく考えてと言われました。」 →この部分ですが、これは、特に判定の難しい心的疾患については、労災適用の大前提である、「業務に起因して」という部分を確定しなくてはならないため、今罹っている病気が、業務によって発症した理由原因を探るとともに、もう一方で、プライベートな部分でこの病気が発生した可能性も探る必要があります。どちらも探って、「直接の発症の原因が業務上にある。」ということを確認して、初めて業務上災害と認めることとしているため、本人からすると「何で労災申請なのに、プライベートの事まで立ち入るんだ!」というところに踏み込まなくてはならない。ここが不利益な部分だと思います。  また、最終的に時間が散々かかって、「こんなことなら最初から傷病手当金を請求すれば良かった!」と思うのも不利益。さらに、長期化してその傷病手当金の時効を経過してしまい、「どちらも給付されなかった。」というのも不利益。  そんなことも想定できるので、事前にお役所は、「よく考えて」と言っていると思います。ちなみに、今のお役所は、結構親身になって考えてくれる人が多いです。ポジティブに捉えてあげて下さい。 ≪ 会社の対応 ≫  「ところが、2週間以上経って会社から、2つの申請を同時に進める事は会社として出来ないとの理由で、労災申請書のみ返ってきてしまいました。」 →治療費の部分か休業補償の部分かわかりませんが、治療費の部分は、どちらか一方でないと医療機関が診療報酬として請求できないからです。  休業補償の部分は、基本的に医師が労災か健保かの判定を勝手にする権利はありませんので、労務不能(働くことができない期間)や、診療の経過とかを証明するだけなので、労災の書類でも健保の書類でも同じような内容で記載するだけです。 ですので、両方に証明をもらい、両方に請求することが可能なのです。但し、業務上か?それ以外か?で給付は決まりますので、最終的には、治療費についても、休業補償についても統一してどちらかになります。 そして、  「労災申請書のみ返ってきてしまいました。」 ここでは、なぜ労災の申請書だけ返ってきたか?2つの憶測があります。 (1)「(病気の理由欄に、会社からの退職勧奨、パワハラ等の為と記入したので)」  という下りがありますが、これは会社にとっては、これ以上、攻撃的で脅威を感じる記載は無いと思います。これは、会社によっては、「刑事的・民事的に攻めますよ!」と言われてるのと同じに感じるところもあるでしょう。そこで、業務上でない方向性で、労災の書類を返したかもしれないが、最初に「今度は会社から労災申請用紙が送られてきました。」という事実もあるので、この(1)はこの可能性は少し低いかもしれません。 (2)(最初に労災申請しなかったのは、病院の先生から、精神疾患で労災認定されるのはとても大変だし嫌な思いをする可能性大なので、傷病手当金申請だけにしては?と言われたからです。) →この部分で、医師は、どちらかを判断はしませんが、実は、病院的には同じ治療をしても健保使用より、労災使用の方が、収入が高いのです。それでも健保を勧めてきたのは、医師からみても「業務上の可能性があまり高くない」「業務上としてしまうことで、治療に悪影響が出てしまう」もしくは「過去に同じ病気で通院歴があり、発症が業務上である可能性が低い」等の意見を持っている可能性もあるのでは・・・  今後の方向性ですが、基本的には、認定が難しいのは、当然労災です。また、給付内容や率も労災の方が高いのも事実ですので、給付だけを考えるなら、労災ですすめて、ダメならすべりどめの健保で、というスタンスがベストですが、その後の会社との関係については、何とも言えません。  また、注意したいのは、自分も今そうなのですが、精神的に病んでいるときは、相手の意見を否定的・敵対的にとらえてしまうことです。自分も診断結果が怖くて、病院に行けないような状態なのに、生意気な回答で恐縮です。  最後に、給付の同時進行がもう一方の給付の時効を止めることができる(2年)ことに留意して下さい。  それでは、お互い心と体に気を付けましょう。ではまた。

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