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通勤災害と健康保険の傷病手当について

初めまして、相談に乗っていただきたくてこのサイトに書き込みさせていただきます。昨年の11月に当方過失なしの交通事故に遭いました。 相談内容は、仕事帰りの事故で最初は相手方の損保から休業損害支払ってもらってました、しかし3月末で打ち切られてしまい、労災保険に切り替えてる最中です、会社の方から1年間の休職辞令がだされました、その時、健康保険組合から傷病手当金の申請書をもらいましたが、通勤災害の申請を出したから、健康保険組合の傷病手当金の出せないと言われました、これは何故駄目なのでしょうか?事故のせいで(心因性うつ病)にもなってしまいました。事故前は大型ドライバーでしたが、うつ病が良くならない限り事務仕事になりそうです、また労災の症状固定をしてから、傷病手当金の申請はできるものなのでしょうか?長い文面になりましたが、どなたか教えて頂けないでしょうか、よろしくお願いします。

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回答No.3

あなたは通勤災害なので、労災保険を適用することになります。 今年3月で打ち切られたのであれば、休業をするほどの症状ではなく回復し、軽作業程度はできるまで回復したと判断されたのではないでしょうか。労災が認定されたら治療費は全額出ます。休業補償については、医師が休業が必要と認めない限り労災保険から補償はされません。完全に症状が固定していなくても医師がある程度の作業は可能と判断すれば、会社は職場配置転換などの対応をとってあなたを業務につかせなければなりません。それが事務仕事をさせられる原因だと思います。傷病手当金についても、医師が休業が必要と認め、さらに社会保険事務所がそれを認めた段階で休んでいる分について2/3の賃金が支給されます。過失が0ということですが、通院の慰謝料などを加害者に請求してはどうでしょうか?おそらく数ヶ月に渡って通院したと思いますが。まだ通院中なら通院が終わった段階で請求するのもいいでしょう。半年通院したら100万は慰謝料でもらえますよ。

bigbook7
質問者

お礼

ご回答有難うございます、まだ休業が必要と医師が認めていますので、頑張って、リハビリに通います、ご意見有難うございました。

その他の回答 (2)

  • straycatX
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.2

ものすごく簡単に言うと 労災保険→業務上の傷病に対する給付 健康保険→業務外の傷病に対する給付 従って、この二つの給付は併給されることはありません。 今回は労災なので、健康保険は適用されないのです。

bigbook7
質問者

お礼

保健の仕組みが解りました、ありがとう御座います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> その時、健康保険組合から傷病手当金の申請書をもらいましたが、 > 通勤災害の申請を出したから、健康保険組合の傷病手当金の > 出せないと言われました、これは何故駄目なのでしょうか? 通勤災害(労災保険法)による給付を受ける場合には、健康保険側から同一の保険事故に対し、同一の補償内容の給付は受けることは出来ません。 > また労災の症状固定をしてから、傷病手当金の申請はできるものなのでしょうか? 健康保険の「傷病手当金」は、保険事故を原因として仕事を休んでいる日に対する賃金補填です。その様な状態の場合、今回は通勤災害ですから労災側で「休業給付」と言う名称の給付が行われます。 よって、上記に書きましたように両方からの給付はありえません。

bigbook7
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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