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労基署で労災申請と傷病手当ての同時申請は出来ないと断られました

職場のパワハラといじめが原因で心的外傷(PTSD)後鬱病と診断されました。 労災は認定までに時間がかかるそうなので、健康保険の傷病手当てと同時に申請してよいものか労基署の方に尋ねたら、 きっぱり出来ませんといわれてしまいました。 課長さんでした。 実は、掛かり付けの医師に相談したところ、「労災申請して良いことはない。病気を悪化させるだけだから、健康保険の傷病手当てにしなさい」とアドバイスを受けました。 納得がどうもいかないので、別の労災指定病院の精神科にかかったら、あっさり5号用紙に症状と原因を記入してくれました。 ですから、今、先にかかった病院では健保使用の病院では傷病手当ての申請をして、原因は不明と医師は記載しました。 後にかかった病院では診断は業務上なので、こちらは労基署へ提出してみようと思います。 同じ精神病でも前者は「原因不明のうつ病」 後者は「心的外傷後(PTSD)うつ病」という別の病気のような解釈になってしまっています。 発病時期は同じ頃で記載しています。 このまま、二重申請していて問題はないでしょうか? 病院も掛け持ちしています。 病気も似ているようで異なるので、処方される薬もまったく 違います。 私的には症状は後者のPTSDのようです。薬も効きます。 ただ、今後の労務不能状態を考えたら傷病手当てを切るのも 困るし、労基署があっさり労災認定してくれるのか、調査に耐えられるのか心配です。 労災の申請を取り下げて、後者の病院に転院をして健康保険の傷病手当てを受けるべきでしょうか? 現在、退職しています。トラウマと、無気力、不眠、頭痛、吐き気、焦感、被害妄想 食欲不振などに悩んでいます。 ホントは労災ではなく、本当の意味での加害者を訴えたいです。

みんなの回答

  • kojijapan
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.3

とりあえず下の方が書かれてるように同時申請はありえません。 労災が認められれば上出来です、もし認められない場合に傷病手当金を考えます。 ちなみにそのパワハラが違法と認められれば労災と関係なく慰謝料などの損害賠償を請求することは可能です。 しかも労災が認められてるのであれば勝率は高いと思います。 弁護士、認定司法書士、特定社労士に相談してみてください。 法テラスという裁判所がやっている相談がありますので、利用してみてはいかがでしょうか

hatotamago
質問者

お礼

早速法テラスへ相談してみます。有難うございます。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

条文を出すまでもなく、 労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して必要な保険給付を行います。 これに対して健康保険は、 労働者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行います。 業務上の疾病なら、健康保険は給付されませんし、業務(通勤含む)外なら労災は保険給付ししません。 よって、どちらに属するかは明確に分けることができますので、両保険を請求するということは矛盾していることになるからです。

hatotamago
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ただ、縦割り行政の悲劇のような気がします。 互いの組織が連携していればもっと柔軟な対応が期待できるのじゃないかと 思ったりもします。

noname#63784
noname#63784
回答No.1

健保:傷病手当金(私傷病手当ともいっていました) 労災:休業補償 は、同一の疾病か怪我では併給できないようです 健保は他に支払うべき義務のある者があれば、支給しないですし 労災は他から給料の補填がうけられるようであれば不支給になりますので。 お互いに情報が行き来するのかどうかは存じませんが。 労災保険法 第十四条  休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。 健康保険法 (他の法令による保険給付との調整)第55条 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

hatotamago
質問者

お礼

やはり、性質が全く違う法律なので難しいようですね・・・ 気持ち的には労災なんですが。 本来は労働者を守るべき立場の労働基準監督署だと思ってました。 最初からお断りという雰囲気の労働基準監督署でした。 回答有難うございました。

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