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傷害罪について
morimaru47の回答
- morimaru47
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刑法204条で次のように規定されています。 「人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」 ご質問の場合は、相手を故意に殴って傷害を負わせたので、傷害罪に該当することは確かです。 ただ、初犯なら、軽い怪我を負わせた程度では、正式な起訴はされません。 相手から告訴されても、略式起訴による罰金刑にとどまります。その額は、犯情によって異なるので断定はできませんが、交通違反の反則金よりは高いと思っていればいいでしょう。
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