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殴られた 傷害罪 不成立? あざ 怪我

今日友達が友達の家で2回に渡って殴られて、コンビニに逃げて電話で私に連絡がきて、 私がそいつの家にいって、警察を呼んで 相手は警察に連れて行かれたのですが 数時間後、釈放されました。 こちらは被害届けも出して怪我の写真などもとりました。 また相手も殴って怪我をさせたことを認めてます。しかも相手は保護観察中らしいです。 また相手はそいつを脅して裸の写真まで撮ったんです。(強要罪ですよね?)何かあったらネットに流すそうで・・。 緊急病院で簡単な検査しかできないので診断書をだせず、 軽いメモももらい、明日病院に行って診断書も取りに行くのですが、 通報が事件から時間がかかっているから? とかそんな理由だそうで・・・。傷害にならないらしいのです。 相手をどうしても罪に問いたいのですが告訴したら良いのでしょうか? それとも傷害罪にはならないのでしょうか?

みんなの回答

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.2

 まず弁護士に相談して下さい。その際強要罪に突いても相談して下さい。告訴するにしろ弁護士が代理人として告訴した方が受理される可能性が高いです。(被害者が出しても受理されにくいので)

回答No.1

相手はそいつを脅して裸の写真まで撮った そして何かあったらネットに流す この時点で脅迫罪が適用されるんじゃねぇかな? 傷害罪が無理だとしても 脅迫罪のほうがかったるかった気がします。

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