• ベストアンサー

傷害で告訴されました

約1年前に酒場でケンカをした知人から、突然傷害で告訴(被害届提出?)されました。 来週警察に出頭するのですが、何か準備することはあるでしょうか。 手を出したのは私からです。 私は病院に行きませんでしたが、相手は診断書を取ったようです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.4

ロコスケです。 被害届けが出されたら、警察は事情聴取はします。(笑) 相手が貴方から一方的に暴力を受けたのならともかく 喧嘩なら双方の殴り合いだということでしょう。 貴方も病院には行ってはいないが負傷したことは言うべき。 貴方が最初に相手に手を出した事実は言う必要はありません。 こちらが不利なことを供述する必要はありませんから。(黙秘権の行使) どちらからともなく、喧嘩になったと言いましょう。 しかし、喧嘩となった事態には深く反省しており、以降は深酒は謹んで おります。 との供述は必要です。 1年経過しての被害届けは、間の抜けた行為で、起訴猶予となる可能性が 大でしょう。 話し合って示談するように勧めるかもです。

Pharnacia
質問者

お礼

なんだか、経験談っぽくて説得力がありますね。 事情聴取には来週行ってきます。 「そうはならない」といったのは、「起訴」などの点です。 今頃になって訴えてきたのは、酒を飲んで思い出したらむかっ腹が立ってきた、っていうところだと思いますが、あの粘着質な人物と話し合って示談するのは難しそうです。 まあ、勾留はないということで安心しましたので、今後どうするべきか率直に警察の方に伺ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mikkoochn
  • ベストアンサー率23% (22/92)
回答No.3

警察で調書をとります。それが証拠となります。 こと細かく聞かれます。最初は貴方の生い立ちから 事件の当日まで。引き当たりもされるでしょう。共犯がいるのか?など その後、検察庁へ書類送検されます。検事調べといって 検察官による調書がとられます。これも裁判での証拠になります。 やるべき事は、被害届けは見に覚えがないことなのか、 または全てを認めるのか、一部違うとこがあるのかを確認することです。 見に覚えのあることで申し訳ないと思うならば、 被害者に謝罪をし被害弁償をします。 事前に弁護士の先生に相談されると良いでしょう。 30分5000円でできます。 被害届けを取り下げてもらうように頼むのも手です。 法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

Pharnacia
質問者

お礼

知人同士の酔った席でのケンカでは、そのような流れにはならないそうです。 相手が全治1か月以上の傷害事件では、このような流れになるようですね。 ありがとうございました。

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.2

一年前だと記憶が曖昧でしょうから、不利にならなうようノートに記憶を整理しておいたほうがいいと思います

Pharnacia
質問者

お礼

なるほど。確かにそうですね。 起きたことを書き出してみます。 ありがとうございました。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

弁護士を探すぐらいでしょうか?

Pharnacia
質問者

お礼

弁護士の方に伺ったところ、この程度なら警察も義務的に話を聞くだけろうから、民事でも訴えられるようだったら、それから詳しい話をしましょうということでした。 ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう