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傷害罪の第三者による告訴について
- 傷害罪・過失傷害罪において、被害者が被害届を取り下げた場合でも第三者による告訴があることがあります。
- 例えば、付き合っている異性間の性行為で性病がうつり、被害者が被害届を取り下げた場合でも医療機関の従業員が傷害事件として通報することがあります。
- だからこそ、被害届を取り下げたからといって安心はできず、第三者による告訴で起訴される可能性があるのです。
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質問者が選んだベストアンサー
>親告罪ではないので「女性が医療機関を受診→病気判明→感染させた男性検挙」という流れが、女性が男性を告発する気も無いのに自動的に行われてしまうのかどうかという点が知りたいです。 立証が難しい事件や、医師に通報義務がない事例を持ち出すと話がややこしくなるので、単純に考えましょう。 AさんとBさんがトラブルを起こし、Aさんが持っていた拳銃でBさんを撃ちました。 BさんはAさんの通報で救急車で病院に搬送されましたが、幸いBさんは軽症で済みました。 病院でAさんとBさんは和解し、Bさんは被害届の提出をしませんでした。 しかし、銃による怪我は医師は警察に通報する義務があるので、病院が警察に通報。 Aさんは逮捕されることとなりました。 当然、容疑は殺人未遂(殺意が立証できなければ傷害罪)、および銃刀法違反でしょうね。 医師に通報義務がない怪我であれば、「自動的に行われる」ことはないです。
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- hekiyu
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”場合によっては第三者による告訴があると学びました。” ↑ 法学では、正確な用語の使い方が要求 されますよ。 第三者なら告訴ではなく、告発です。 ”その報告によって、告訴するかしないかを判断するのは判事だと思いますが” ↑ 判事は告訴などしません。 告訴は被害者及び、被害者と一定の関係に あるひとだけです。 起訴の間違いではないですか。 起訴なら、検察官です。 これを起訴独占主義といいます。 ついでだから覚えておきましょう。 ”女性が捜査機関へ被害届を出し、その事実を捜査機関が知った後に 女性が被害届を取り下げた場合。 この場合でも、捜査機関の第三者から傷害罪や過失傷害罪で 告訴される可能性はあるのでしょうか?” ↑ 可能性はありますよ。 それがたとえ親告罪であっても可能性はあります。 事実、そういう先例がありました。 強姦罪で、被害者の告訴が無いのに、警察が 捜査して逮捕した事例があります。 法的にもこれは誤りではありません。 親告罪というのは告訴がないと、起訴できない 犯罪です。 だから、捜査はできる、ということになっています。 ちなみに、前述した強姦罪では、被害者がどうしても 告訴しなかったので、検察は暴行で起訴し、 有罪になっています。 ”講義で「風邪をうつしたら犯罪になるのか?」という内容があり” ↑ 風邪をうつせば傷害罪です。 立証が難しいかどうかは、訴訟法の問題です。 実体法では、傷害罪が成立します。
お礼
ご回答を頂きましてありがとうございました。 今後も大学でがんばって勉強していきます!
- n_kamyi
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用語の間違いもそうだけど、理解の間違いなのかもしれない。 >傷害罪・過失傷害罪において、被害者が被害届を取り下げた場合でも、場合によっては第三者による告訴があると学びました。 親告罪というのは聞いたことありますよね? 被害者が告訴をしないと犯罪として成立しないものです。 傷害罪・過失傷害罪は、親告罪ではないのです。 従って、被害者が被害届を取り下げても、捜査機関が捜査を中止するとは限りません。 そのまま、送検、起訴される可能性もあるということです。 告訴の有無は関係ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足を書かせて頂きました。
補足
ご回答ありがとうございます。 そうなんです。 親告罪ではないので「女性が医療機関を受診→病気判明→感染させた男性検挙」という流れが、女性が男性を告発する気も無いのに自動的に行われてしまうのかどうかという点が知りたいです。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
用語は正しく使う旨については、#1のとおり。 で、ケース1ですが、医療機関には通報義務はありません。これは傷害(性病をうつす)に故意があるかどうかが断定できないからです。 加害者がうつるかも知れないと思いつつ行為に臨んだのであれば、未必の故意ということで傷害罪が成立するものの、自分自身が性病にかかっていたと自覚出来ていなかったのであれば傷害罪は成立しません。 なお、告訴を判断?するのは告訴を受けた捜査機関、つまりは警察あるいは検察です。 ケース2で被害届を取り下げた場合は、第3者の告発(告訴ではない)があっても事件にはなりません(捜査機関は取り扱いしない)。 なお、これらのご質問は法律の勉強ではなく、刑事実務に関することだと推察します。 蛇足ながら、風邪をうつしたという件については、その因果関係が証明出来ませんから傷害罪としては扱えません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 少し理解できて来ました。 「風邪をうつしたら犯罪になるのか?」というのは、講義でやりまして、立証できれば成立するが、実際は立証が難しいから非常に困難と教わりました。 ボクの用語が間違っており、非常に読みづらかったと思います。 申し訳ありませんでした。
第三者の場合は告訴ではなく、告発ね。 判事は裁判官で検察ね。検察が告発を受けて調べて決めますが。 故意はなくても移るかもでも成立します。なので過失傷害罪で告訴されるのではないでしょうか。 ただし、被害者が被害届を出さないといけないけど。傷害罪は。 医療機関には変死体や虐待に関しては通報する義務がありますが、傷害罪では義務はありません。 最後の風邪をうつしたら犯罪になるのかですが、なります。 マスクをするなどの措置が取られてない場合でうつされた場合は成立します。 故意と判断されますので。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 用語の勉強をもっとします。 わかりづらくて申し訳ありませんでした。
お礼
再度ご説明頂きまして、ありがとうございます。 理解できました!