• 締切済み

傷害罪は成立するのでしょうか?

ある日、見知らぬ男に殴られました、そしてその男は その場を車で逃走してしまったのですが、 ナンバーを記憶しておいたので、警察に傷害で被害届を出しました、 その後警察から連絡があり、電話で殴った事実を認めたのですが、警察署に出頭し、事情調書の段階になったら殴ってもなければ、手も上げていないと否認しだしたとのことです。 それでも(否認しても)傷害罪にできるのですか?

noname#154549
noname#154549

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

殴られただけなら暴行ですよ。 怪我をすれば傷害になります。 ”それでも(否認しても)傷害罪にできるのですか? ”     ↑ 負傷したという事実はあるが、それが犯人による ものかどうやって証明するのか、証拠は、という ことですね。 被害者である質問者さんの証言が証拠になります。 CSIなどで詳細に調べれば、相手の拳の細胞が 頬に残っているか、などが判るかもしれませんが、 通常は被害者の証言で十分です。 ただし、被害者がウソを言っていないかは、警察 や裁判所でも当然調べます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

ほぼ確実に出来ます。 突然見知らぬ人を殴るような奴はまず間違いなく前科があるので あなたの具体的な証言に対して「やってない」という言葉など信用されません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

相談者さんが、全治期間がどれだけの診断書を出しているのでしょうか? 1週間程度であれば、傷害罪ではなく暴行罪が濃厚でしょう。 まず、警察の事件認定ですが、診断書を被害者が出していますから事件としては成立しています。 通常に生活ができないほど、相談者さんが怪我を負わされていたのでしたら、傷害罪は可能性としてはあります が、短期間の診断書ではそこまでの怪我とはならないということになります。 相手が否認しているのなら、相談者さんが容疑者の面通しをして確認し、被疑者否認で送検されます。

noname#154549
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

noname#154528
noname#154528
回答No.1

被害者が怪我などをして病院などで診察や治療を受けたことが、診断書などで証明されれば、恐らく、傷害罪となりますが、 加害者が否認し、さらには、被害者が怪我などをしていなくて診断書などの提出がなければ、被害者側から、裁判に持ち込むしかありません。 但し、殴られた現場を目撃した人(双方に全く無関係の人間のみ)が警察に申し出てくれば、診断書なくても傷害罪が成立することはあります。

noname#154549
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 診断書は被害届を出した時に、警察から言われ提出しています。 それでも裁判になるのでしょうか?、その場合有罪に(傷害罪に)できる可能性は高いのでしょうか?

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