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傷害罪について

知人の子供(中2)のトラブルのことで質問します。 その子と友人の間で喧嘩になり、その子は相手の子をおどかすつもりでナイフを持ち出したそうです。(傷つける気はなく、単なる脅し)相手の子はそのナイフを取りあげようとして指に軽い傷を負いました。絆創膏で治る傷のようでしたが、病院に行き、診断書(全治一週間)をもらっています。この場合、傷害罪になるでしょうか?  また、相手の親が被害届を警察に出して、引っこめるつもりもないようです。この場合、裁判になりますか?

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回答No.1

まずは、ケンカの状況によります。 「友人」の攻撃が一方的か、または口喧嘩だったのに友人のほうから殴ってきた場合は、正当防衛になる可能性があります。 しかし、素手の相手にナイフを持ち出していますから、友人が同級生なら、正当防衛になる可能性は低いです。 また、単なる脅しのつもりでも傷害罪は成立します。ナイフで脅すこと自体に、傷害の危険が含まれているからです。 被害届が出されているなら、警察も無視するわけにはいかないでしょう。少年が14歳以上なら、刑法犯として家庭裁判所で審判されることになるかと思います。 もっとも、被害の弁償がなされるなどすれば、大事にはならないのかなと推測します。

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