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傷害?

はじめまして。 先日の22時ごろ友達いるの団地下にヤンキーがたまっていたので注意しました。彼らには以前注意もしましたし、何度も警察に通報し騒いだりたむろするのをやめさそうとしましたが、警察も注意も全く効果ありませんでした。先日注意したときに全く話も聞かずとても態度もなっていなかったので、ついカッとなってしまい3度ほど殴ってしまいました。昨日ヤンキーの知り合いから殴られた子が診断書をもって警察に行ったことを教えてくれました。怪我といってもタンコブ位なのですが傷害になりますか? また、もし傷害罪になった場合どうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  立派な傷害罪ですね。多分事情聴取されて、両者に示談を勧められるでしょうね。そして、被害届を取り下げて示談となるんじゃないでしょうか。  向こうも、その程度の傷害では、貴方は不起訴になり、おとがめなしになることは分かっているでしょうから、示談金が目当てなんじゃないですか。

その他の回答 (2)

回答No.3

立派な傷害事件です。いくらなんでも手をだしたらあなたの負けです。#1で示談をするめるとありますが警察は示談を絶対に勧めしません。それはお互いの交渉にまかされることだからです。ただ、あなたが初犯なら警察検察ともにそんなにおおごとにはならないと思います。#2の方のおっしゃるような罰金ですむとおもいます。ただ、今度は民事でどうなるかです。相手が裁判を起こすとかいわれたら対処せざるを得ません。もし、治療代を請求してきたら妥当な金額ならしはらって手をだしたことを心から謝罪しましょう。もしそれでも精神的に傷ついたから裁判するといっても正直はったりだとおもいます。やんキーでしょ。そんな知恵も労力もお金もないとおもいます。弁護士費用で赤字になる可能性があるので。でも正直あなたには同情しません、いくらなんでも暴力を振るうのはどうかとおもいます。これからは、注意しても聞かないときは警察に任せましょう。そうしないと、もしかしたら返り討ちにある可能性もあります。厳しいこと申し上げてすいませんでした。あなたが心配なのです

yuya5056
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。手を出したのは失敗だったと思います。もっと大人にならなければと思います。みなさまのアドバイス大事ににさせていただきます。本当に警察に行ったのかは定かではありませんが、みなさまに頂いたアドバイスを元にどうにかしたいと思います。

回答No.2

たんこぶを作ったのも、傷害罪に当たります。 傷害の程度が不明なので、絞り込めませんが、一応、以下のような選択肢があるでしょう。 被害届を受理した警察で、あなたを「任意で」呼んで事情聴取する。身柄はとらないです。 調べが済んで警察が一件記録を検察に送付。検事が刑事処分として選ぶのは、何かですが、 (1)傷害罪で略式罰金処理、5万から多くても10万くらい。 (2)傷害の程度が、たとえば全治5日間とかきわめて軽いときは、暴行罪に罪名を一段落として、その上で同じく略式罰金で処理。この場合も金額的には(1)と同じ程度でしょう。 (3)事情を重要視して、ヤンキーの被害届を事実上受理したまま、うやむやのうちに不起訴処分とする。警察が呼ばれてヤンキーのたむろするのを解消できなかった、そこで、住民が我慢ならず手を出したといういきさつを述べれば、いちがいに手を出した者の刑事罰を早急に科するととしたら、逆に一般社会の信頼を逆なですることになりかねないのです。 任意で呼ばれたら、警察・検察いずれでも、「やむをえず(?)手が出たこと」を強調してくることです。

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