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不動産売買契約について

初めてご質問させていただきます。 中古一戸建ての購入を検討しており、近々契約の予定でおります。契約について疑問点が出てまいりました。 (1)重要事項説明書の説明をする際不動産業者の担当者は宅建の免許証の提示は必要ないのでしょうか?担当者の名刺にも宅建の資格については記載されておらず不安に思っております (2)重要事項説明書の説明を受ける際ビデオにて録画をしておこうと思っておりますが、後日話が違うという事があった際、このビデオは法的に効力はありますか? 素人ながらいろいろと調べてはおりますがお教え頂ければ幸いです。どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • okonomi99
  • ベストアンサー率30% (64/213)
回答No.1

(1)について、取引主任者証を提示する義務があります。  ⇒監督処分として、指示処分  ⇒罰則としては10万円以下の過料となります。  まあそれも可愛そうですから、提示を求めてあげて下さい。 (2)については「書面を交付して説明すること」とありますので、法律効力としては難しいでしょう。書面にちゃんと記載がある事を確認して下さい。 蛇足かもしれませんが、中古住宅に関する住宅ローン控除の対象は制限がありますのでご注意を。 ●中古住宅の場合:非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。あるいは、「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅

miyou217
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ローン控除についてもお教えいただきご丁寧にありがとうございました。

miyou217
質問者

補足

重要事項説明の際取引主任者証の提示を求めたところ、担当者は資格を持っておらず「資格のあるものがご説明したほうがよければ今から社のほうへ行きましょう」といわれました。こちらの都合もあり後日資格のある方に再度説明を受けた上で契約を交わす事となりました。

その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

基本的には1番、でもし録音していてもその違法によって契約自体が なくなるわけではない 監督処分として、指示処分  ⇒罰則としては10万円以下の過料となります まあ普通はおとがめぐらいと言うことらしい まあ後から重要事項説明書にサインするときもう一度説明すると思う まあ言ったほうが良いでしょうね。うるさい客だから慎重にするでしょう

miyou217
質問者

お礼

お返事遅くなりました。 ご回答ありがとうございました。

miyou217
質問者

補足

この場をお借りしてまとめてご報告申し上げます。 契約自体白紙となりました。 免許の提示を確認したところ他の資格のある担当者が再度説明の上契約となっておりましたが、契約当日に電話があり「売主(不動産屋)の都合により契約は白紙にしてほしい」と一方的に言った上電話を切られました。 資格のある担当者は持ち主の不動産屋の担当者という事でした。(別の仲介業者が当方の担当者でした) 今回は契約しなくて良かったのかなとも思っております。 ご回答くださった皆様本当にありがとうございました。質問を締め切らせていただきます。

回答No.2

(1)担当者が無資格でも同じ事務所の資格者が説明するはずなので問題なし。 (2)ビデオ録画は相手側が容認すれば可能。法的効力はケースバイケースとしか言えない。    ビデオ録画を強要できる法的根拠はないと思われるが。

miyou217
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。

miyou217
質問者

補足

No1の方への補足に記載しましたとおり、無資格の担当者からの説明で契約を行うところでした。ビデオ録画は相手方の了承を得られましたので、念のため録画させていただきました。

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