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確認申請について
HMで建築し HMからも見積もりを取りましたが。リーフォーム専門業者で増築考えています。約14平米の増築です。リフォーム業者では 確認申請がHMの 耐震計算がいるので難しいといわれました。申請出さずに 増築しても大丈夫ですか?法的に罰則とか有るのですか?容積 建ぺい率は大丈夫です。6社見積もりしましたが。HMがあまりに高いのであきらめました 工法的には エキスパンジョイント使用し建築です。
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既存建屋の耐震診断ではないですか? 耐震計算というのは構造計算でしょうか。 許容応力度計算と呼ぶでしょうか。 エキスパンションで切れば普通に建てられると思います。 エキスパンションを嫌がって、既存ともで新たに計算し直すとなると既存部分の金物の状況とか、偏芯率とか、いろんな難しいことが出てきて申請が難しくなりそうです。 確認出さずにやるということですと、それを請けてくれる業者があるかということかと思います。 図面も名無しの図面になるかと思います。 潜りとなると、契約上のトラブルがあったりしたときに不安かも。その手のトラブルでは表に出てるからと言ってもなんの手助けがあるわけではありませんが。 罰則として具体的にどう言ったことがあるかはわかりませんが、御近所に迷惑のおよばないように慎重にやって民事にならないようにということはありそうです。 外観上14m2なのか、9.9m2なのかがすぐにわかるかどうかと言うこともありそうです。
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- irororo
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僕も増築、改築が制度上出来ないというのが、残念です。 耐震診断すれがいいんじゃないんでしょうか。 構造体としては別にするという意志が明確であれば既存に対してそれほど厳しくする必要があるでしょうか。 本来住宅を木造で造るメリットは将来の増築をしやすくするためのようにも思います。 いやなら取壊せという判断は厳しい。 役人に詰め寄ったらいいんじゃないかなあ。 増築することは違法じゃないんだし、無理難題を押し付けるのが法や行政の役割じゃないと思います。 僕だったらそういう態度で役所で話します。 住宅は衣食住なんです。 住まい手ががんばって貯めたお金でせっかく増築しようとした努力を、無下に取り下げることはだれにも出来ないことのような。
お礼
何度もアドバイスいただきありがとうございます。 既存の柱 耐力壁取るわけではないし 既存の耐震は問題ないと思うのですが・・・ 増築部分も20センチほどはなして立てる予定です。 耐震診断ということで考えて見ます。 ありがとうございます。
HMがあまりにも高いのではなくリフォーム業者が出鱈目に安い・・・勘です。 多社見積りで一社のみ激安は良くありますが(大工さんを休ませておけないとか)リフォーム専門業者となると話は別です。 リフォーム専門業者=直し専門、増築手探りなんてところだと怖いですねえ、大博打ですよ。 有資格者も居ないところ多いようですしねえ。 HMが認定工法で申請を取った建物ですと構造計算書が「あっても」増築はかなり厳しいでしょうか、1度蹴られた事があります。 役所しか無かった頃7年前位?。 構造専門の建築士を擁してもだめでしたねえ、突っ込めば行けたかもしれませんがこの計画は事情がありすぐ止めましたが。 いすれ、難しいでしょう。 可能性が高いのは既存HMによる増築でしょう。 何とか金額の折り合い付けられませんかねえ「○○円ですと、新築時からのお付き合いもありますからお願い出来るのですが」とか。 今更無理ですか?。・・・ 仕様を少し落とすとか。 繰り返しますがリフォーム専門業者が安いとてリスキーである事は忘れないで下さい。 家なんて頑張れば素人でも作れるでっかい箱に過ぎないのですから。 うちの地域では「建築パトロール」と称して役所の人間と年に数える程ですが地域を決めて回っています。 何回も行きましたが1日回って1.2件あやしい建築に出くわします。 役所に帰ってから業者に、施主に役人が電話で確認をとります。 その後の事は解りません・・・・麦飯?・・・・。 しかし同情の余地アリアリですねえ。 エキスパンジョイントとっても既存の壁を壊したりする訳ですよね、だからややこしくなる。 ほんのちょっと離して別棟は無理ですか?。 大臣認定工法との仮定で話を進めてきましたが、一般の在来や2×4で申請した建物でしたら法改正後と言ったって何とでもなりますよ。 構造計算すればいいだけです、言うは易しですが。 まあ法改正後であっても今なら壁量チェック程度で済む可能性が高いと思いますね。 だめなら設計事務所に頼めば?。 先に申した「蹴られた」例では構造計算した上で尚蹴られたのですが既存が認定工法であったからです。 何とかしてくれるでしょう。 少なくともリフォーム専門業者に不可能な事を可能にする経験とアイディアは豊富に持っているはず。 相談だけでもされては、無料ですから。 長々とディスプレイを汚しましたが可能性を信じてもう少し頑張ってみてくださいね。
違法はやめましょう。 申請をしなかったという手続き違反は罰金100万禁固一年だったような・・ じゃ払えばいいの?という事でもなく、是正命令がでて従わなければ更に罰則。悪質なものは後から手続きすればいいというものでもない。じゃあまず取り壊してください・・とはいわず、合法な形に戻してください。といわれます。同じ事ですが財産を侵害しないようなお話の仕方になるだけです。是正に従わずぐずぐずてれば強制執行も有でしょうが住宅ではそこまではなかなか聞きません。でも、是正までずっと役所とどうのこうのしなくてはならず安い買い物ではなくなってしまいます。 まず、審査機関を変えて相談するのは実はいい方法だと思います。 もし市役所でダメといわれたら高齢の主事のいるところだと経験があるので一番最良の方法を指南してくれる時もあります。 まっとうな建築士なら、申請を出してもダメだから出さずに建築しましょうとは言いません。その業者は本当の建築士はいませんね。施工だけやって逃げる業者はいっぱいいますが、あとでいろんな相談を受ける立場から考えると決してお客様のためになっているとは到底思えません。
- irororo
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あまりお役に立てなくて申し訳ないです。 増築では、民間の検査機関よりは市役所の方が対応が良いような気がします。 既存の構造計算書が無ければ増築はならん。と言うのは正しいことでしょうか。 なにか方策はあってほしいと思います。 以前よりは増築は難しくなってはいますが、手続きを踏めば出きることであってほしいです。
- kkknagisa
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構造が何造なのか(既存・増築とも)、既存はいつ建てたのか、既存は構造計算を必要としているのか、既存の面積はいくつか、などが解りませんので、回答は出来ません。 エキスパンジョイントを使用しても、既存部分も構造的なチェックが必要です。 少なくとも、構造上、安全であることを証明しなければなりません。 そのためには、既存の図面などが必要となるが、それがHMから入手できないため、他の業者は困っている、という状況なのかな、と想像していますが。 そうであれば、HMの対応に問題がある、ということなのかと思いますが。 いずれにせよ、確認申請は出さなければならないものです。 容積や建ぺいは大丈夫でも、確認申請が必要なのに出さないこと自体で違法です。どちらも違法には変わりません。 罰則がどうこうではなく、きちんと手続きしましょう。
- architectm
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手許に資料がないので数字は間違っているかもしれませんが、 既存建物の面積の(たしか)1/20以下で、(たしか)50平米以下の増築であれば、 既存建物の構造確認は不要という緩和規定があります。 14坪ということは50平米以下ではありますが、今の建物が280坪以上なければ、この緩和規定は使えないということになります。 これ以外にも、緩和規定はあるのですが、(たしか)いずれも既存建物の構造再検討が必要だったと記憶しています。 残念ですが、既存建物の構造検討書は必要だと思われます。 ダメもとで、お建てになったハウスメーカーに事情を説明して協力をお願いされてはいかがでしょうか? ちなみに、確認申請は必要です。出さなければ違法です。 罰則がなければ法を犯してもよいとは、お考えにならないほうがいいと思います。
- toncun
- ベストアンサー率33% (25/74)
都市計画区域外で10m2以内の増築であれば確認申請は 必要ありません。 都市計画区域内での増築や10m2を超える面積の増築では 確認申請が必要です。ですので、確認申請は必要になります。 確認申請を受けずに増築した場合には罰金や行政からの 指示等があります。 あと業者さんが言っている耐震計算が必要というのは再度 確認された方がいいと思います。規模によっては耐震計算は 必要無く、従来の壁量計算で済む場合もあります。 ただ6/20の建築基準法改正になってからどの規模で耐震計算 が必要になるのかはまだ情報を得ていないので、詳しく お伝えする事ができません。どうもすみません・・・・
補足
都市計画区域内 市街化区域 第一種低層住専 防火指定22条 宅地規制区域となっています。6/20の建築基準法改正で既存部分の 構造計算がいるようです。罰金 指導とはどのようなものですか?
補足
耐震計算というのは構造計算でしょうか。 既存部分の構造計算です 6月20日以降に伺ったのですが・・・ HMの構造計算も出すようにとのことで、確認申請出すのは難しいとのことでした。