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会社員が個人事業主の開業をすると問題がありますでしょうか。
会社員として仕事をしながら、個人事業主の開業届出を提出した場合、何か問題が発生しますでしょうか。 たとえば、税金の支払いが増えて税制上不利。 会社にはすぐにばれてしまう。 など よろしくお願いします。
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サラリーマン兼業大家です 人事担当です >会社にはすぐにばれてしまう すぐかどうかは知りませんがばれる可能性は有ります 住民税の金額が大きく変化すれば問い合わせてくるでしょう 普通徴収に変えると変えただけで「何かしている」と疑うでしょう うちの会社では私がチェックしています...(笑)。 副業の目的以外に住民税を普通徴収に変える場合って何が有るでしょうか...。 >税金の支払いが増えて税制上不利。 通常は有利です 給与所得と合算して所得税を計算してくれます きちんと会社には話しをされておかないと法的には問題が有りませんがトラブルの元でしょうね 万一知られたときに会社と五分に渡り合える自信があるなら内緒でも構いません 私の会社も...「就業規則では」...副業は禁止と書かれています 書かれたことが全て有効かどうか...これは別問題です
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- laponnta
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サラリーマン兼個人事業主だった知り合いは、年末調整のあと個人事業主分を確定申告し、個人事業主分の住民税のみ普通徴収にしてもらっていましたよ。 特に問題はなかったようです。 ちなみに、その知り合いは昨年退職し、法人成りしました。
- maccha_neko
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会社に「ばれる」というのは何か悪いことをしているかのようですけど(笑) 確か判例では、会社の副業禁止規定は、それが会社での業務に支障をきたす(たとえば、夜の仕事で昼間は寝ぼけていたりするなど)とか、会社の事業に対して悪影響を及ぼす(ライバル会社から受注して仕事してしまう等)といったもので無い限り無効という判断になったと記憶しています。会社からの給与以外の収入を得ることを禁じているのではなく、会社にとって不利益となるような行為を禁止しているだけという解釈なのでしょう。 たとえば、趣味の雑誌に投稿していたら編集者の目にとまって、特集や連載を持ってくれないかとなったら、これは文筆業になるでしょうけど、これで収入を得たとしても会社が口を出せるようなことではありませんよね? 確定申告の時には普通徴収を選択しておきましょう。いかに自分の懐からむしりとるかのように税金が取られているかということが実感できると思います。 税金の面は、普通に給与所得とその他の所得があるだけですから、不利ということは無いでしょう。たくさん稼ぐと確かに税率は上がりますけどね。 健康保険はむしろ有利でしょう。 特に昨今のように、終身雇用も多くの企業で崩されて、リストラという名前でごまかした単なる首切りなどが平然と行われるようになってしまった以上、労働者側も防衛策としてある程度会社以外からの収入を得る道を確保しておくのは大切ではないかと思いますよ。
お礼
防衛策は必要だと思います。とても同意できます。 参考になりました。ありがとうございます。
- ma2shin
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問題ないと思います。 個人事業主で青色申告を選択すれば、65万円まで控除がありますので、税制面でも有利です。確定申告で住民税に関する事項で普通微収(自分で納付)を選択すれば、会社にはばれません。 普通微収を選択しなかった場合は、即バレです。
- binba
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収入が増えれば税金は増えますが何も問題はありません。 副業禁止でなく、通常の勤務時間外の副業なら、 会社に知られる事が問題にはなりません。 出来れば上司に先に報告しておくと印象が良いでしょう。 いざという時に味方してくれるかもしれません。(甘いですが) もし、会社の規則に違反する行為なら、 天引き金額等で必ずばれますから、問題です。 税金も正しく確定申告しないと問題です。
お礼
サラリーマン兼大家さんをされているのですか。 とても参考になりました。 ありがとうございます。