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配偶者控除について

今度結婚する予定です。 よく嫁が配偶者控除の適用を受けるために年収103万を超えないように働いたりする人がいますよね。この場合、配偶者控除として給与から38万控除され、税率が10%とした場合3.8万の還付があるってことですよね。ということは、わざわざ103万以下になるように調整するよりは107万稼いで配偶者控除を受けない方が単純に金額的には得ってことでしょうか? 勉強不足で間違っていたらすみません。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

奥さんが、貴方の社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養になられた場合の前提で ○奥さんの収入が給与収入で年間103万を超えない場合  1.奥さんの所得税・・非課税(0円)  2.奥さんの住民税・・6500円位:年間(翌年徴収分)  3.貴方の所得税・・・配偶者控除(38万)適用、課税所得が330万未満との事なので(税率10%)38000円(年間)所得税が少なくなる  4.貴方の住民税・・・配偶者控除(33万)適用、税率10%なので33000円(年間)住民税が少なくなる(翌年徴収分)  ・以上を合計すると世帯で64500円位の効果が出る(手取が増える) ○同様に年間107万円の場合  1.奥さんの所得税・・2000円位(税率5%):年間  2.奥さんの住民税・・10500円位:年間(翌年徴収分)  3.貴方の所得税・・・配偶者特別控除(36万)適用、上記同様36000円(年間)所得税が少なくなる  4.貴方の住民税・・・配偶者特別控除(33万)適用、上記同様33000円(年間)住民税が少なくなる(翌年度徴収分)  ・以上を合計すると世帯で56500円位の効果が出る(103万の場合と比べると差は8000円位になります) ・以上はあくまで概算なので参考程度にご覧下さい ・一番関係するのは、貴方の会社の配偶者手当、家族手当等の手当関係です  1.その様な手当はない・・・前述の説明のみ  2.その様な手当がある・・・奥様の収入制限の規定額は、また手当の金額は、等により影響が出てきます   2-1・・奥様の収入制限が103万で、手当金額が5000円以上(年額60000円以上)なら、奥様は103万未満に抑える事(そうしないと前述の効果が0になります)   2-2・・奥様の収入制限が130万の場合は、特に問題は無し

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>わざわざ103万以下になるように調整するよりは107万稼いで配偶者控除を受けない方が単純に金額的には得って… まあそういうことですけど、少し違うのは、 (1) 33 (98) 万円以内であれば、扶養者に、所得税のほかに住民税も減税効果がある。 (2) 33 (98) 万円を超えれば、被扶養者自身に住民税がかかる。 (3) 38 (103) 万円を超えれば、被扶養者自身に所得税がかかる。 (4) 38 (103) 万円を超えれば、扶養者会社によっては、「家族手当」などが打ち切られる。 (5) 38 (103) 万円を超えても、配偶者控除が「配偶者特別控除」に代わるだけなので、107万で 3.8万の差は出ない。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ということで、なかなか簡単に結論づけられる話ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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