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103万の壁、130万の壁について

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.2

 扶養には、税法上の扶養と健康保険の扶養があります。  税法上の扶養は、1月から12月までの収入額が103万円を超えた場合には、税法上の扶養にはなれなくなり、所得税が課税される事になります。ご主人の所得税や住民税を計算する際には、配偶者控除の38万円がなくなりますので、38万円の1割か2割程度が所得に応じて負担増となります。所得税の負担方法は、月額の給料が87,000円以上の場合には、給料から差し引かれます。最終的には12月に年末調整によって、所得税が精算されます。  健康保険の扶養は、加入していた健康保険から抜けた段階で、以後12ヶ月の収入見込み額が130万円以内であれば、ご主人の健康保険の扶養となる事が出来て、同時に国民年金の第3号被保険者となり、年金を支払わなくても良くなります。又、途中から勤務を始めた場合でも、同様にそのときから12ヶ月の収入見込みで判断をします。当初130万円を超えないと見込みでいて超えてしまった場合や超える事になった場合には、その段階で扶養から抜ける手続きをする事になります。  扶養から抜けた場合には、国保と国民年金に加入する事になり、それぞれの保険料を負担する事になります。又、勤務する会社で社会保険が適用になる場合には、 収入金額に関係なく扶養から抜けて会社の社会保険と厚生年金に加入する事になります。   この130万円や103万円には、退職金や雇用保険は含みません。  国保や国民年金は、加入をした月の分から負担をします。

noname#109633
質問者

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