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税理士試験の各税法科目を選択する利点と欠点
まだ簿記論や財務諸表論にも合格していないので先の話なのですが、税法でどれを選択すればいいか迷っています。 2ちゃんねるを見る限りでは、税法科目はどれもキチガイのような問題のようで、消去法的に考えても相対的に取りやすいのは酒税法ぐらいだという印象を受けます。 ただ、酒税法と対になっている消費税法は受けたいので、 (1) 法人税法対所得税法 (2) 相続税法、固定資産税法、事業税法、住民税法、国税徴収法 について、実際に学習、受験してみての各科目の特徴(選択する利点と欠点,印象でも構いません)を教えてください。
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【法人税法】 税理士試験の中で最もボリュームの多い科目。 当然、覚える理論も多いので、他の科目を勉強する時間はかなり少なくなる恐れがあります。 また、実務に携わったことがないと理解しにくい科目かもしれません。 ただし、実務では必須なので、ほとんどの人が受験すると思います。 【所得税法】 法人税法よりは若干ボリュームは少ないです。 法人税法よりは身近に感じるので勉強しやすいと感じるかもしれません。 【相続税法】 ボリュームとしては所得税法と同等かちょっと少ないと思います。 実務では時々しか使いませんが、学習経験の有無で大きな差が出ます。 個人的には一番面白いと思った科目でした。 【固定資産税】 ボリュームはかなり少ないですが、少ないだけに本試験ではハイレベルの争いになるため、1ミスが命取りになります。 そのため、合格するのに数年かかる人は結構いますし、あきらめる人も多々います。 ちなみに、地方税法の一つとして固定資産税・事業税・住民税が存在しているため、固定資産税法・事業税法・住民税法はありませんよ。
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- myuzans
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最初に選択するのは相続税法あたりが無難かもしれません。ボリューム的にも中の上といった所で、多少回答にミスがあっても合格の可能性は十分あります。 それにひきかえ、一例として、消費税法なんかはまず100点満点とらないと合格できません。他のボリュームの少ない科目についても同じことが言えます。 税理士試験の税法科目の試験は、はっきりいって尋常なものではなく、各税法の条文集の持ち込みが認められていないため、たたでさえ、非常にややこしい表現の税法の条文を丸暗記して試験に臨まないと合格できません。 私は、95年に会計2科目と相続税法までは合格できたのですが、後は全然ダメです。 今はロースクールに進学して司法試験受験の道で弁護士資格を取って、税理士の資格も同時に取得したいと思います。仮に受からなかっても院に進学しているから、普通の法学の大学院に入って残りの試験は免除してもらうつもりです。 個人的な感想では、税理士試験の税法科目の勉強をやっているより、司法試験の勉強をやっている方がはるかにラクです。 ※独立・起業を考えた場合、会社との顧問契約の形をとるケースが多い税理士の仕事はマーケティングの観点からいっても、他の国家資格より儲かるのではないかと思います。
お礼
>たたでさえ、非常にややこしい表現の税法の条文を丸暗記して試験に臨まないと合格できません。 ここで怯みました。 税法の条文を見てみたのですが、時代錯誤な文章に怒りを覚えました。 他の法律の条文も同じようですが、現代風に直してもらいたいものです。 (作成者も日常的にはあの文章のような表現で考えていないはずなので、わざわざあんな表現にするのに苦労しているのではないかと思います。) もし受験するとしたら、お勧めの相続税を選択することにします。 ちなみに、わたしの場合、時間的に余裕がない(仕事を止めれば時間はできますが、その場合経済的な理由から大学には行けなくなります。)ので、大学は諦めています。 (本当なら法律一般や税法の基礎と体系について学んだほうがいいとは思います。ただ、そこからやっているとたとえ税理士の資格を得ることができても、支払った努力に見合う利益がないと思うので、資格学校の通信講座で試しに1年間努力してみます。) >※独立・起業を考えた場合、会社との顧問契約の形をとるケースが多い税理士の仕事はマーケティングの観点からいっても、他の国家資格より儲かるのではないかと思います。 個人の資質によるところが大きいと思うので、わたしは仮に取れてもお抱え税理士になろうと思います。(取得できない場合でも、元からの希望であった一般企業への転職を目指します。) 迅速なご回答、ありがとうございました。
お礼
法人税法は量的にも質的にも最難関のようですので、もし受験するなら消去法で所得税にしようと思います。 あとは、No.1の方のお勧めの相続税にするとして、最後の1つはどれにするかです。 固定資産税は法人税や所得税とは別の意味で厳しいようですが、No.1の方によれば消費税も同じような状況だとか。 法人税と関連のある事業税は、法人税を勉強しないつもり(もちろん実務用にはするつもりですが)なので不利でしょう。 となると、住民税法か国税徴収法か酒税法ですが、酒税法はまったく興味がないうえにもっとも使わなさそうなので、住民税法か国税徴収法のどちらかにしようと思います。 ご回答ありがとうございました。