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自民党の9条改正案と参戦可能性
自民党の改正案通りに憲法9条が改正されていたとして、湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争に自衛隊(軍)はどういう形でかかわることになる可能性があったでしょうか。 また、その辺りに触れた見解とかシミュレーションを公開した資料などはありますか。
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#2です。ご質問の「集団的自衛権」ですが、これは文字通り権利であって義務ではありません。国連の安全保障理事会が紛争に対して適当な処置をとるまで、時間的に間に合わないとき、認められる権利です(国連憲章51条)。 義務ではありませんから、同盟関係にあっても参戦するかどうかは、その国の判断です。現にイラク戦争の時、フランスやドイツはNATO(北大西洋条約)によってアメリカと同盟関係にありましたが、あの戦争は正しい戦争ではないと言って参戦しませんでした。しかしイギリスは、あれは正しい戦争だといって、「集団的自衛権」に基づいて参戦しました。 一方、国連安保理はあの戦争に対して、開戦OKの決議をしませんでした。アナン事務総長があの戦争は国連憲章違反だといったのはそのことです。 そこで、私の判断の補足ですが、アメリカがあの戦争を始めたとき、日本政府はあれは正しい戦争だと言って支持しました。(フランス、ドイツと違いますね)。今も正しかったといっています。 ですから、私は、あの戦争に積極的に賛成した日本だから、もしそのとき憲法9条が改正されており、集団的自衛権行使も認められていたと仮定すると、アメリカに一緒に参戦してくれといわれたら、(自衛隊の能力は別にして)おそらく参戦していたでしょう、と回答した次第です。
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- hdmi446
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自民党の憲法改正案では、憲法と現実との矛盾を修正するのみだと 思われるので、現状では何も変わらないと思います。 憲法9条は戦力の保持を禁じているものの、個別的自衛権までは 禁じていないというのが政府の解釈です。 自衛隊は、この個別的自衛権という政府解釈を根拠に 存在しています。 自民党の9条改正案は、今までどおり交戦権と戦力の保持は禁じながら、 個別的自衛権は明文化して自衛隊の根拠にしようというものだと思います。 おそらく、集団的自衛権の行使は認められないでしょう。 よって、憲法9条が改正されたとしても、現実的には それほど変化はないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 よく考えたら自分が質問しているような場合にどうするかを検討するために、政府が集団的自衛権の行使に関する懇談会を設けてましたね。 まだ結論は出てなかったと思いますが、できるだけはっきりさせたほうがいいですね。
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↓ 韓国の出兵は アメリカの援助金欲しさの行動ですよ? (アメリカと同盟を結んでいる国が全て出兵しているワケでは無く それらの国では憲法9条を持ってはいませんねw) 指揮権まで(韓国政府では無く)アメリカ軍が握っているポチ国家と アメリカから(公式上は)完全に独立している国家との比較はNGですよ? 攻撃能力のある兵器(爆撃機など)を所有しておらず 迎撃能力と補給/整備力しか無いような軍隊?では 出来る事が限られています。 実際問題として 侵攻能力が皆無である以上、後方援護か 補給業務しか与えられません。 『多数の国家が参戦している』をアピールしたい政治的な側面から これらの任務に就く可能性はありますが、 実戦で全面に出る可能性はゼロに等しいでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 能力的に参戦できる場面は限られるという見方ですね。 改正案でも前線への参加は想定していないということですかね。
- micky_january
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私は客観的な見解とかシュミレーションの例を知りませんが、 次のことはわかります。 韓国には「米韓相互防衛条約」があります。日米安保条約のようなものです。 韓国はこの条約に基づいて、ベトナム戦争の時、約30万人の兵士を送り、約5千人の兵士が戦死しました。ベトナム兵士を約4万人殺したといわれています。今回のイラク戦争にも韓国は約2300人人の兵士を送りました。戦死者は出ていますがまだ公表されていません。 これが韓国によって提供された資料と言えば資料、シュミレーションと言えばシュミレーションと言えるでしょう。 日本はなぜ送らなかったのか?それは「武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」「国の交戦権はこれを認めない」という憲法9条があるため送らなかった(関わらなかった)のです。 ここからが回答ですが、自民党の改正案通りに憲法9条が改正され、集団的自衛権が行使されていたら、おそらく参戦していたでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 集団的自衛権を認めるということは、国連の決議には拘束される。 つまり集団的自衛権の行使は義務にもなるということでしょうか。
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基本的に 現状と同じでしょう。 (日本が参戦する戦力は無く、他国に攻め込む能力がゼロですので・・・) 戦争終結後は 戦争行為とならない為 現行憲法でも 改正案でも 全く同じ条件ですから。
お礼
ありがとうございます。 「集団的自衛権」に法的な義務は必ずしも付随しないと理解しました。