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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の収入が主人の給与に正しく反映されているか不安です)

夫の給与に妻の収入が正しく反映されているか不安

このQ&Aのポイント
  • 妻の収入が主人の給与に正しく反映されているか不安です。税金関係の支払いや還付金の有無など、疑問があります。
  • 主人の給与明細の「家族手当」や年末調整の「配偶者特別控除」の欄が無記入であることに疑問を持っています。
  • 妻の年収に応じた税金や源泉徴収票の受け取りについて、具体的な手続きや反映方法について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>私の期限切れの申告納税手続きと、、主人の期限後申告(「配偶者特別控除」を受ける為)は同時に私がするべきなの… 必ずしも同時でなければならないわけではありませんが、何度も税務署へ通うより 1度ですませたほうが楽でしょう。 >主人の手続きは主人の会社を通す必要のあるものなのでしょうか… 年末調整後の確定申告は、もう会社には関係ありません。 だんなさんが自分で税務署へ行くか、あなたが代理で行くかのどちらかです。 >その際に私の源泉徴収票などを主人の年末調整の時に資料として提出… だんなさんの申告のためにあなたの源泉徴収票が必要なときは、提示するだけにとどめるか、コピーを渡します。 原本を渡してはいけません。 原本はあなた自身の申告に必要です。 >今後毎年の手続きとしては、私・主人各々でどの… 【だんなさん】 毎年、10~11月ごろに会社から『扶養控除等異動申告書』の提出を求められます。 そのときに、あなたの年末までの所得見込みを書いて提出します。 これで年末調整に反映されます。 確定申告の必要は原則としてありません。 もし、秋のうちに出した予測と、年末になっての実績とが違ったら、翌年になってから確定申告をします。 【あなた】 パート先が年末調整までやってくれるなら、だんなさんと一緒です。 お子さんをあなたの扶養家族とかにするのでない限り、『扶養控除等異動申告書』は無記入で返却します。 パート先で年末調整をやってもらえないなら、翌年の 2/16~3/15 に確定申告をします。 このとき、『源泉徴収票』の原本が必要です。

pomuchi
質問者

お礼

mukaiyamaさんへ 今回はご親切に、丁寧・詳しく教えて頂きまして、ありがとうございました m(*v_v*)m たくさん勉強させて頂きました! 本当にありがとうございました☆☆☆

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>申告納税をしたいと思うのですが、どこへ、またいつ行けばよいのでしょうか… 行くのは税務署。 行く時期は 2/16~3/15。 すでに期限は過ぎていますので、利息分としての延滞税がかかります。 1日でもお急ぎください。 といっても、もともとの税金が何万円にもなるわけではなさそうですから、利息分が何千円になるわけではありません。 申告書用紙は税務署までもらいに行ってもよいですが、国税庁のサイトから自分で印刷してかまいません。 給与収入だけなので『確定申告書 A』です。 印刷だけなら、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm 入力も Web上でするなら、 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm 手引き・説明書は、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/index.htm 申告書ができあがったら、本来は郵送でもよいのですが、期限後申告の場合は延滞税などの計算が複雑ですので、税務署へ持参してください。

pomuchi
質問者

補足

度々のご回答ありがとうございます。 印刷物のサイトも見させて頂きました。 それで、もう少しだけ甘えさせて頂きまして、下記の疑問にお答え頂ければと思います。 無知なばっかりにお手数をおかけして申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。 ●私の期限切れの申告納税手続きと、、主人の期限後申告(「配偶者特別控除」を受ける為)は同時に私がするべきなのでしょうか?それとも主人の手続きは主人の会社を通す必要のあるものなのでしょうか?その際に私の源泉徴収票などを主人の年末調整の時に資料として提出しなければいけないものなのでしょうか? ●今後毎年の手続きとしては、私・主人各々でどのタイミングでどんな手続きをすればよいのでしょうか? 宜しくお願い致します・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私の年収に応じた税金(所得税や住民税など)は夫の給与に反映されているの… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 あなたに課せられる税金は、だんなさんには関係なく、当然だんなさんの給料に反映されることなどありません。 >私が会社より受け取っている源泉徴収票について、今までは受け取ったらそのまま保管していましたが… だんなさんの見せることもなかったのですね。 だから、 >夫の前回の年末調整の「配偶者特別控除」の欄は無記入でした… となるわけです。 昨年も 120万ほどだったのなら、「配偶者特別控除」の対象になります。 年末調整に反映されなくても、だんなさんが確定申告をすれば、「配偶者特別控除」を受けることができます。 今からでも「期限後申告」をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >自動的に県の機関によって夫の給与に反映されているのでしょうか… そんな都合のいい話はありません。 >私が会社より受け取っている源泉徴収票について「源泉徴収額」が… 会社があなたの税金を代行して払ってはいないということです。 昨年の給与が120万とのことですが、基本的には確定申告の義務が生じています。 120万から、 ・給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・基礎控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・社会保険料控除 (雇用保険のみ?) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ・その他各種控除で該当するもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた「課税所得」が 1千円を超えなければ、納税の義務はなくなります。 >私の場合、年収が130万円を超えない・・・・後から多額の税金の請求が来る… 「課税所得」が 1千円を超えていなければ、何もありません。 超えているなら、自主的に申告納税をしましょう。 税務署から指摘されてからでは、ペナルティが大きくなります。 >夫の毎月の給与明細の「家族手当」の欄は無記入です… 家族手当は給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が決めることです。 他人がコメントできる性格のものではありません。 >夫の前回の年末調整の「配偶者特別控除」の欄は無記入でした… 去年のあなたの収入はどれくらいだったのですか。 今年の 120万と、前回の年末調整を比べても意味はありませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pomuchi
質問者

補足

mukaiyamaさんへ 親切ご丁寧な回答をありがとうございました! さっそく載せて頂いたサイトで調べましたところ、「課税所得」が1千円を超えていたので申告納税をしたいと思うのですが、どこへ、またいつ行けばよいのでしょうか?年末や4月など特定の時期があるのでしょうか?よろしければその点も教えていただければ嬉しく思います。 宜しくお願い致します。

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