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胎児認知と入国手続き

leone_bluの回答

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.2

相手の女性が独身である事が必須条件になります。もし、フィリピン人男性と結婚している場合、何が有っても不可能です。フィリピンには離婚制度がありませんので。 胎児認知関係 http://www.pis.or.jp/marriage/ninchi/ninchi.htm http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/requirements-visajapns/doc%2037.pdf 出産後、日本国籍(あなたの戸籍)を取得できます。 その後、国籍取得した子を日本で養育するための在留特別許可(外国人母の在留特別許可)を入国管理局に申請します。もし、二人が結婚する場合は、日本人配偶者等の在留特別許可になります。 外国人母の在留特別許可に関する具体的な手続き方法、必要書類は、ちょっと分らないです。結婚する場合はこんな感じです。 http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/phv2.html 確実に来日させたければ、行政書士にお願いした方が良いと思います。 尚、どちらの在留許可でも、日本で仕事をする事はできます。

kituneiro
質問者

お礼

彼女は独身者です。以前入管に聞いたところ、短期ビザで入国してもらい、その後定住ビザに変更すればいいとの事なのですが、短期ビザは外務省なの取得出来るかは解らないそうです。外務省は定住ビザを取得すると言う前提で短期ビザを取得するのであれば、法務省と協議しなければならないそうです。なんだかややこしいです、何にしろ失敗をしたくないので今して置かなければいけない事は全てしておこうと思います。 回答ありがとうございました。

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