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登記簿

長文になりますがご了承下さい。 元々、両親に兄、私(弟)の4人家族で兄弟とも結婚して別世帯で生活しております。実は父親が約10年前に亡くなり母親もこの最近亡くなり遺産分割の件で実家の登記簿謄本を調べたら知らない間に実兄の名義になっており、その時期も父が生存中の頃です。(約15年位前に両親の為に兄が家を改築しその時点で私(弟)の承諾もなく土地家屋とも勝手に書き換えられております。家は兄が建てているので仕方ないとしても父親名義の土地は生前贈与にしても私(弟)の承諾もなく勝手に出来るのですか?。またその生前贈与についての書面なども一切ありません。(父親が亡くなった後は兄が全て父親の遺産金銭管理をしていて私も小額ながら家計を支えてきて母親が1人暮らしを続けていましたが、この最近亡くなり、預貯金も含め遺産の事で話し合おうとしているのですが一向に応じません。

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  • bagnacauda
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回答No.4

No.1のbagnacaudaです。 僕は登記に関するプロではありません。ただの中小企業の経営者です。しかし、自分自身も相続の経験がありますし、常識的な相続の手続きは理解しているつもりです。 また、法律を楯にとって何も知らない人間を脅したり騙したりする卑怯者に煮え湯を飲ますという趣味もありますので、そこそこの知識はあるつもりです。 相続登記で不動産をお兄さん一人の名義に書き換えるためには、幾つかの書類が必須であり、それをお兄さんが偽造するのは容易なことではありません。言われるがまま署名捺印していませんか? 相続登記に必要な書類は、 1.遺産分割協議書 貴方の署名と実印の捺印が必要です。実印があれば記名(印刷)でもOK。 2.印鑑証明 3.戸籍謄本(これは勝手にとれます) もしも、貴方が実印を押した記憶がなく、印鑑証明を渡しもしなかったとしたら、お兄さんは文書を偽造したことになります。 しかし、日本の法務局もバカじゃありません。 よく理解しないまま、印鑑証明や実印を預けませんでしたか? それによって、おお兄さんが法律通りに書類を作成して登記したとすると、「争い方」がかわります。 必要ならばレクチャーしましょう。 これも補足要求です。 無料です。(笑)

max975
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。ご指摘の件については一切承諾していませんし印鑑証明や実印なども預けておりません。近日中に登記移転の際の詳細ないきさつや添付書類を法定相続人の1人として法務局に確認しに行ってきます。場合によっては法的に訴えるつもりです。アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#62566
noname#62566
回答No.5

貴方は今は結婚して他人になっているのです。 いくらかの親の遺産があったから、そんな事を考えるのです。 もし、遺産の内容に負債の遺産があったときは喜んでうけとりますか? そのこと考えて貴方の兄弟とけんかをしないこと、その内にその反対になる時がきます。そうなった時に貴方の立場が逆になります・・・その時どうします?

回答No.3

名義の変わった土地は厳しいですね。 原因欄をみてもおそらくあなたに有利にはならないでしょう。 それにその土地の上に兄の家が建っているんですよね。 それをどうしようというのですか? 遺産分割した際にその分はお兄さんの取り分から相殺したほうが早いです。 それともその土地をあなた名義にして兄から賃貸収入とでもお考えでしょうか? まず預貯金カンケイに的を絞り法的に動いてみてはいかがでしょうか?

max975
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。どうしようこうしようでなく遺言書も無いのに勝手に違法な手段をもって謄本を書き換えられている事や母が亡くなって今後の話し合いにも一切応じず、私は個人的に兄や親戚などに対しても後ろ指を指されるようなことは何もしてないのに、何でって事に腹が立つんです。今後のことについては専門家に相談してみます。有り難うございました。

  • x1yobigun
  • ベストアンサー率18% (43/238)
回答No.2

補足要求の追加になります。 仮に、登記原因が贈与などの場合ですが、お父様がその時期に 自ら意志決定できる状態であったかの確認として  (1)成年被後見人であったか  (2)成年被保佐人であったか を、戸籍で調べらたよいと思います。

max975
質問者

補足

登記原因を調べたら相続になってます。但し、私(法定相続人)の承諾は一切無いのに勝手に何らかの方法でやってるみたいです。近日中に法務局に行ってその時の状況、提出申請書類などを閲覧しに行ってきます。これだけは納得いかないのではっきりとさせます。 ありがとうございました。

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.1

はじめまして。 これは補足要求です。 登記簿謄本の【権利部(甲区)】(所有権に関する事項)というところの【原因】欄にはどのように記載されていますか?平成年年何月何日売買とか、贈与とか記載されているはずです。 仮に贈与であった場合、貴方のお父様は、自分自身の意志と思考で、贈与を意志決定できる状態でしたか?(認知症などではありませんでしたか?)

max975
質問者

補足

登記簿謄本の【原因】欄を確かめてみます。 本当にありがとうございます。 何もわかりませんので また相談よろしくお願い致します。

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