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登記の名義変更と税金について

現在、両親二人の名義になっている土地家屋に19年間、妻と子ども一人と住んでいます。固定資産税も私が払っています。私は兄と妹三人兄弟の次男で、19年前に両親がこの建売を買って、分家をしてくれたわけです。 税金対策で、名義は父母が死んだ時に書き換えることにしていました。土地は父、家屋は母の名義になっています。 ところが実家の兄が商売をやっていて父母が連帯保証人になって銀行から融資を受けています。万一兄の商売が倒産することになったら分家してもらったこの家も取り上げられるかも知れません。そこで父母の生前に相続したいと考えています。両親は共に80歳を過ぎています。 両親も兄弟もこの土地家屋は両親から私が貰うべきものと了解しています。 そこで両親が生きているうちに名義の変更を行っておきたいと考えています。親の他の財産に対しては遺産相続の権利は放棄するつもりです。 どのような手続きをすれば良いのか教えて下さい。 土地家屋の財産価値は土地が1000万円、家屋が500万円ほどのものです。 宜しくお教え下さい。

noname#44708
noname#44708

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず登記については贈与を原因とした登記をすればよいだけです。ご自身でも時間があれば何度も法務局に足を運んで手続きできないことはないですが、司法書士に数万円の手数料を支払ってやってもらった方が早いし確実です。 税金については、贈与なので、贈与税と不動産取得税がかかります。 >土地家屋の財産価値は土地が1000万円、家屋が500万円ほどのものです。 もしこの金額が固定資産税評価額のことなのであれば、贈与税の評価に使う相続税評価額はこれよりも高いとお考え下さい。具体的には税務署に聞けばわかります。 まあ通常は何割増し程度の金額だと思います。 で、登記が行われた年の翌年3/15までに必ず贈与の確定申告をします。 確定申告は2月16日~3月15日の期間が通例です。 相続時清算課税制度というものを利用すれば多分非課税枠に収まると思います。 これの利用では色々書類をそろえる必要がありますが、それは税務署に聞いてください。 不動産取得税は大抵は放置しても都道府県税務事務所から連絡が来ると思います。 以上です。

noname#44708
質問者

お礼

早速のお教え、有難うございます。登記と税金とを手続き上分けて考えると判りやすいですね。手続きは司法書士に依頼せず自分でやってみようと考えています。相続時精算課税制度を利用しても「不動産収得税」が掛かるのですね。あと「登録免許税」も。それぞれいくら掛かるのか心配ですが、取り合えず税務署、法務局に行って聞いて見ます。有難うございました

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>土地家屋の財産価値は土地が1000万円、家屋が500万円ほどの… 普通に贈与と考えれば、かなりの贈与税が発生しますが、「相続時精算課税」制度を利用すれば、ほとんど免税の範囲かと思います。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm >どのような手続きをすれば良いのか教えて下さい… 法務局でて手続きするわけですが、現実には「○○司法書士事務所」などの看板を上げているところで代行してもらうのが簡単でしょう。 もちろんこのときはいくらかの手数料と、「登録免許税」がかかります。 また後日、都道府県から「不動産取得税」が課せられるかと思います。

noname#44708
質問者

お礼

早速、お答えを有難うございます。「相続時精算課税」についてタックスアンサーを読んで見ました。私の希望にうってつけの制度ですね。税務署に行って必要な手続き等、聞いてみようと思います。有難うございました。

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