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障害者年金に関して

うつ病などの精神障害にある者が、病院で処方された薬(睡眠薬等)を 大量に服用して意識消失状態となり、肢体不自由になった場合、障害年金の請求は可能でしょうか? 現在の状態に至った原因が、精神障害にあると判断されるのか、それとも、切り離して判断されるのでしょうか? 切り離された場合は、今から18ヶ月経過しないと請求権が発生しなくなります。 健常者の場合であれば、自殺行為として医療費なども保険が利かないと聞いてます。

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  • ベストアンサー
回答No.1

結論から言いますと「NO」です。 相互因果関係が認められないためです。 これは、障害年金の裁定(受給の可否の判定)に関する通知などで明確に定められています。 つまり、精神障害を持つ者が過剰に服薬した結果として肢体不自由などが生じても、その肢体不自由と精神障害とに因果関係があるとは判断されません。 「精神障害を持つ者が必ず肢体不自由に陥る」というわけではない、というのが最大の理由で、また、「肢体不自由に陥るような状況を未然に防ぐことが可能である」ということも理由になっています。 言葉は適切ではありませんが、「過剰に服薬する」ということは、ある種の故意による行動(いわゆる「自殺行為」)でもあり、そのような行動による障害に対してまで障害年金を支給する、というのは、私としては適切だとは思いません。 ですから、「因果関係があるとは認めない」というのは、至極妥当な基準ではないかと思います。 「世の中、そんなに甘くないよ」とでも言えるかもしれませんね。 以上のとおり、それぞれは切り離して裁定されます。 精神障害は精神障害だけの初診日&障害認定日(初診日から暦日で1年6か月経過後)を見、肢体不自由は肢体不自由だけの初診日&障害認定日を見ます。

sorujer
質問者

お礼

精神障害にある者が常に正しい判断を下せると言う認識の下にある解釈 ですね。所詮、この国の福祉レベルはその程度ですよね。 自分も当然だと思います。勉強になりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • 19751125
  • ベストアンサー率7% (1/13)
回答No.2

参考意見にはなりませんが、健全な人は自殺未遂なんかしません。長いこと、精神科にかかっているのであれば、年金は分かりませんが「障害者手帳」は配布されてるはずだとは思いますが…

sorujer
質問者

お礼

ありがとうございます。手帳は交付される予定です。

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