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障害年金の再請求
精神の障害年金を請求して、一度不支給になっても、その後病気が重くなり、傷病名も変わったりした場合、新たに請求をすることは可能なのでしょうか? 例えば、うつ病で請求をして不支給になったものの、数年後に病気が悪化して、躁鬱病(双極性障害)になった場合、新たに躁鬱病としての申請が可能なのでしょうか? この場合、うつ病が躁鬱病に変化したと捉え、初診日は、うつ病請求のときと同じになるのでしょうか? 病歴としても、うつ病を記入するのでしょうか? それとも、障害年金は、一度不支給になると、そのあと病気が重篤化しても、二度と請求ができないものなのでしょうか?
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初回と同じで、役所に再度審査してもらうための書類を提出するだけのことです。 病歴としての治療の経過は、主治医の診断書に「見解の一部」として記載されますし、そうでなければ審査で不自然なところを指摘されての不正受給を疑われる逆効果になるだけです。 それに合わせて役所が納得できる日付はどれか、という事務的な確認をして請求すれば済むことです。
その他の回答 (1)
程度が変われば、可能です。 障害年金は、その程度によって額が違います。 また 再審査請求も可能です。 審査結果を知った日から60日以内に行うことができます。 公開審理ならば、直接主張を述べられます。 ですが なにかコチラに不手際があった場合などが有効で まったく同じ内容での再審査請求は、難しいと思います。 ますは 躁鬱病で再チャレンジしてみてください。
お礼
ありがとうございます。うつ病による不支給に関しての、審査請求や、再審査請求、訴訟などは考えていません。 あくまでも、初回請求とは別の請求として、躁鬱病を傷病名とした請求を立てられるかどうかを確認したかったのでした。できると考えてよさそうですね。待機期間とかあるのでしょうか。いつでも請求できるのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。事後重傷請求ということなら、いつでも新たに請求できるということですね。一度×がついたからといって、新たに請求を起こせないことはないということで了解しました。
補足
その際、再度、受診状況等証明書(初診日証明)などを提出しなくてはいけないのでしょうか。行政側に一度、初診日が記録されているので、もう不要でしょうか?