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遺産相続の際の土地の分割について

gonbee774の回答

  • gonbee774
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回答No.3

共有地の分筆→所有権移転について調べたく、検索していました。 この質問のケースに合致するとおもいますので、便乗質問です。 53rさんの手続きの手順で 4 相続登記 が終了した段階で、共有状態にある土地を、それぞれ占有にしたい場合等価交換を行うと思います。この等価交換は1年以上所有した場合に限るようですが、やはり相続登記終了後1年経過しないといけないのでしょうか? また、お話の流れで、住宅部分と庭部分をあらかじめ分筆されるのかが見えないのですが、もしあらかじめ分筆がなされないなら 1.庭部分の売却は相続登記1年後からでないとできないのかな思います。 2.また、庭部分の相続には50%の減額が適用されるのかな?と思います。 (あらかじめ分筆してしまえば適用されない?) これだけでは何ですので、 >ただ、義父の生前に成された遺産分割の合意は法的には効力がないとのこと、初めて知りました。例えば公正証書にしてあっても効力はないんでしょうか。 相続人の合意は無効ですが、被相続人である義父さまの遺言であば有効で、最優先されます。

khsyy
質問者

お礼

こんにちは!! 便乗質問大歓迎です。 一つの疑問が解決して先に進むとまた違う疑問が発生してきますので、こうしてまた新たな視点で考えることが出来て有難いことです。 住宅部分と庭部分、基本的にはあらかじめの分筆は考えていませんでした。一旦A子さんが12分の6、他の3人が12分の2づつを相続し、その上で、A子さんは12分の1づつの代償金を3人に支払うという形で分割協議をして、一旦共有名義で相続登記し、その後A子さんの相続分と他の3人の相続分を分筆、A子さんの分はA子さん名義に、他の3人の分は3人の共有名義の土地にして、そして売却するというイメージでした。 この方法だと、庭側の分も一筆のままとりあえず相続されるので、もしかしたら小規模宅地の特例が受けられるかな?という考えもありました。 ただ、そのつど登録免許税を払うことも考えると、どの方法が一番いいのか考えたほうがいいのかもしれません。相続税のことと、登録免許税、売却の場合の譲渡税、多方面から考えなければならないんですね。 これが相続の難しいところか・・と実感しています。 ところで、庭部分の売却は相続登記後一年経過しないと出来ないということの根拠となるのはどのような法律でしょうか? 色々調べてみたのですがヒットしなくて・・。よろしければご教授いただけませんでしょうか。 いずれにせよ、義父に遺言を残してもらっておいたほうがいいということですね。有難うございました。

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