• 締切済み

遺産分割方法としての換価分割について

株式の換価分割についての質問です。証券会社は1社とします。 1.相続開始後売却までの株式は、相続人の共有になっていると思いますが、名義書換は必要ですか? 2.必要な場合の書換手数料は、1銘柄あたり幾らくらいでしょうか? 3.不要であるとすると、被相続人名義のままで売却することになりますが、問題ないのでしょうか? 4.実際に売却を担当する相続人は、他の相続人から委任状等を取得して、証券会社に提示する、といったことが必要でしょうか? 5.土地に認められるような、譲渡所得の計算上、取得費に相続税を加算するような制度はありますか? 以上、よろしくお願い致します。

noname#147707
noname#147707

みんなの回答

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.1

一度、証券会社に問い合わせをすべきと考えますが、銀行と同じ手続き方法になるとおもいます。 私の場合は、親戚全員の相続放棄をしてもらい、一人で相続しましたけど、銀行手続きとしては、 相続人全員の戸籍謄本と、銀行に相続人全員に同意書と捺印を貰い、手続きが完了しました。 証券会社も、書類をそろえて、名義変更をしてから、株売却する方が普通かと思います。 売るまでは、誰かを代表者にしておくのでしょうか。 この部分は、証券会社に相談下さい。(未知な部分です) 株も売り時が有るので、景気回復してからを待つのでしょうか????

noname#147707
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 まだ現実になっていない事なので、将来証券会社に相談する場面が来るとは思いますが、今は、それなりの知識と情報を持っておきたいと思い、ここで質問させて頂いている次第です。 株も20銘柄程度(ほとんどが最低単位)あり、含み損を抱えている銘柄が大多数なので、売却するにしても、数年にまたがって行うことになりそうです。

関連するQ&A

  • 換価分割

    相続財産の一部を換価分割しようと思います。そこで、換価分割をすると、換価分割をしようと考えている財産を相続した時にかかる相続税とその財産を売却した時にかかる譲渡所得税と両方かかるのでしょうか?譲渡所得税を計算する際に相続税の取得費加算は使えますか?また、換価分割しようと思っている財産を相続人のうち誰か一人が相続して、譲渡して、他の相続人に売却代金を渡すと、譲渡した相続人に譲渡所得税がかかり、代金をもらった人に贈与税が課税されるのでしょうか?

  • 換価分割の際の遺産分割協議書について

    先日亡くなった父が、自宅とは別に未使用の土地(更地)を一筆所有しており、以下の理由から登記上は私(A)の単独相続の形として、売却後諸費用を控除した売却代金を弟(B)と2名で2分の1づつ分配する(換価分割)ように考えました。 (1) 代償分割にしても、当該土地が必ずしも売却できるとは限らないこと。 (2) 他の相続人(母・弟1名)はいずれも遠方におり、売却手続(仲介業者や買主との契約)は私一人で進めるのが便利であること。 このため、次の内容を記載した遺産分割協議書を作成し、法務局の登記相談窓口に提示したところ、「この記載内容では、登記は(すんなり)通らないかもしれない」との反応で、暗に2分の1づつ共有にしたほうがいいとの意見でした。 『相続人AおよびBは、次の不動産を売却換価し、その売却代金から売却費用(不動産仲介手数料・契約書作成費用・登記手続費用等)を控除した金額を、AおよびBが各2分の1の割合で分配するものとする。  なお、売却はAが担当し、平成25年3月末日までに、金○○○万円以上で売却するものとするものとし、この条件で売却できないときは、再協議のうえ、売却代金を減額して再度売却手続きを行うものとする。』 ご質問なのですが、上記の文言の修正で私単独への移転登記が可能なようにはできないのでしょうか。またもし難しいのなら、換価分割以外の方法で私の希望条件を満たす代替手段はあるでしょうか? なお、譲渡所得税の問題については、国税通達等により承知済みです。

  • 換価分割による相続

    換価分割による相続を行いたいと思っています。 銀行、信用金庫、証券会社、郵便局に相続財産があります。 4人の法定相続人の割合を40%、30%、20%、10%で相続することで合意しています。 一人の相続人にとりあえず口座変更して、そして現金化して、 その後上記の割合で現金を相続したいと思っています。 このようなことが可能でしょうか? そのときに、遺産分割協議書、及び各金融機関にどのような手続きが必要でしょうか? 尚、相続財産は全額で約4000万円です。

  • みなし取得価格について質問があります

    みなし取得価格について質問があります。 相続により被相続人の株式を自分名義の特定口座に振り替えしました。 良くわからないので一旦、全て売却するつもりです。 譲渡益税がどれくらいなのか気になり取得価格を調べたところ、 銘柄の一つに、みなし価格より400円以上安い取得価格の銘柄がありました。 それを含めて相続する全ての銘柄は平成13年9月30日以前に取得していますが 移管する際に、実際の取得価格の方が高かったのかどうか事情は知りませんが 取得価格はみなし価格より高い値が付いていました。 問題なのはその安い銘柄が8,000株ほどになりますので、現在のままでは 譲渡益が320万円以上違ってくるということなのです。 ちらっと聞いた話では、確定申告の手間はかかるが売却の時点で一般口座に 振り替えて?売れば良いとも聞いたのですが実際のところはどうなのでしょうか? 現在、証券会社より提示されている取得価格を訂正(みなし価格にする)してもらうには どうすればいいのでしょうか? 今の証券会社の担当者が何か頼りない人なのでこの場で質問させてもらいました。 お答えどうかよろしくお願いします。

  • 遺産相続の土地 売却してから分割? 分割してから売却?

    亡くなった母の名義のままの土地があります。この度この土地に買い手がつき、相続人である3人の子供は売却に同意し、3人で分ける事になりました。 売却価格は3000万円。他にも若干、母名義の土地建物は残っていますが、相続税がかからない範囲の為、今まで相続の手続きをした事はなく母の名義のままです。 土地の相続の場合、換価分割と代償分割があると聞いたのですが、今回の場合、譲渡所得税の関係上分割と売却とどちらを先に行ったほうが得なのでしょうか。

  • 遺産分割協議書にどう書いたら良いですか?

    父が亡くなり父名義の父の実家が遺産として残りました。相続人である私と姉とで話し合い、売却した上で現金化し、それを1/2ずつ取得することで話し合いがつきました。ところが父の弟である叔父が その実家にえらく執着しており、自分が生きている間は売却しないでくれと言われました。お世話になった叔父のいうことなので姉と相談し、叔父が亡くなってから売却することにしました。 遺産分割協議書にはその旨書いたほうがよいですか?このケースの場合、換価分割にしたほうが良いか、それとも代償分割にしたほうが良いか、税金対策上どちらのほうが良いですか? 教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 遺産分割について

    故人の死後3年を経過し遺産分割協議をおこなっています。遺産分割の方法である、換価分割と代償分割の税金について教えて下さい。前提条件は、(1)遺産は故人が居住していた宅地と宅地上にある建物(2)宅地は約185m2(3)宅地の査定価格約2千万円(建物評価ゼロ)(4)負債はゼロ(5)住居には法定相続人の誰も居住していなかった(6)相続人はA・B・C・D1・D2の子供5人でD1とD2の2人は代襲相続です。・・・・・まず分割協議が終了して換価分割をおこなう場合ですが、不動産を売却し売却代金を法定相続人に分配すると全員に不動産譲渡所得税と住民税がとられるとありますが、相続人それぞれの税率や税額は?また、売却にあたっておこなう相続登記によっては、贈与税がかかる場合があると聞きましたが、一番節税になる方法はどのような方法でしょうか?・・・・・次に代償分割ですが、Aに相続登記をおこなった後に、Aが他の4人へ現金を支払うというケースを想定した場合、相続人の税金はどうなるのでしょうか? 以上ですが、これ以外にも良い方法等があればアドバイスを頂ければ幸いです。

  • 遺産相続の際の土地の分割について

    例えば300平米の土地があるとします。 現在は父親名義です(母は他界)。 子供が4人で、そのうちのA子さんと父親が、その土地に2世帯住宅を建てようとしているとします。 300平米のうちの150平米だけを使って建物を作り、残り150平米は庭として残すこととします(後に売却しやすいように)。 父親が亡くなった後も、A子さんはその家に住み続けることを希望しています。でも300平米は必要なく、150平米で十分とのこと。 そこで、150平米はA子さんが相続し、残りの150平米を残りの3人が相続、出来れば換価分割したい。 以上の前提条件で、3つ質問させてください。 (1)A子さんの取り分150平米については、今後も居住するのでおそらく相続税に関して小規模住宅の評価減の特例が適用されて80%の減額となるかと思われますが、残り150平米に関しても、出来れば適用を受けたいのですが、それは可能でしょうか?居住はしないので、50%の減額が適用されますか? それとも居住しないとそもそも適用されないのでしょうか。 (2)残りの150平米を4人が相続する場合、一旦共有名義になるのでしょうか、それとも分筆してそれぞれの持分を決めるものですか。 最終的には換価分割するつもりですが、いつの段階で換価していいものなのかがイメージできなくて・・。分筆したら、いちいち一人一人が売却の手続きをしなくてはいけないですよね。共有名義のまま、誰かが代表して売却の手続きを行えばいいのでしょうか。 または、誰か一人が代表して相続し、換価した後に売却代金を4人で分けるものでしょうか。 (3)本来はA子さんの権利は4分の1な訳ですが、150平米を相続するに当たっては他の兄弟3人の持分であるところの4分の1をも相続することになりますね。 この場合、A子さんは、他の兄弟3人に、その4分の1の分の対価を支払う必要がありますか。通常、その対価の計算は、どの金額を元に決定するものでしょうか。路線化?公示価? 色々なサイトなどで調べてみたのですが、どうしてもこの3点だけが解決できず困っています。 どうぞお知恵を貸して下さいませ。よろしくお願いします。

  • 相続した株の売却方法について教えてください

    父が他界し相続問題が発生して遺産相続の裁判が行われていたのですが、先日裁判が終了し亡父名義の株券を私が相続することとなりました。 弁護士さんに委任状と戸籍謄本を渡して売却手続きをお願いしたところ、証券会社から本人でないと売却はできないといわれたとのことで、「株券」と家庭裁判所の成立調書と弁護士作成の調停内容(取得分明細が記入されたもの)を持って本人が直接証券会社に行き売却手続きをしてくださいといわれました。 売却する時に必要な書類とかで他に必要になるものとかはあるのでしょうか? 株に関してまったくわからずどこの証券会社にいけばよいのか、売却の時の手続きとかいろいろと不安です。 初心者にもわかりやすいアドバイスを宜しくお願いいたします。

  • 取得価格不明の株の入庫について。

    数日前に名義書換(相続ではない贈与にて)をした株券が数銘柄あります。 これを私がもっているネット証券口座に入庫したいと考えています。 ネット証券のHPで「入庫」のところを読むと、 取得価格を証明する書類がないと特定口座には入庫できない、と記されています。 17年3月末までに名義書換をしていれば名義書換日の終値、で入庫できたのでしょうが、最近書換をしましたので、この価格では入庫してくれないようです。 そこでとりあえず一般口座に入庫しようと思っているのですが、これは可能でしょうか? そしてその後一般口座で全銘柄売却して、また特定口座で買おうと思っていますが、こういうことはできるのでしょうか?

専門家に質問してみよう